(講演記録)主権免除と国際法



2021年3月7日に開催された「慰安婦」問題解決オール連帯ネットワーク主催のオンライン講演会の記録



 ★弁護士の山本晴太です。
 


 ★1月8日、ソウル中央地方法院は日本国に原告1人当たり1億ウォンの賠償を命ずる判決を宣告しました。1億ウォンというのは約950万円です。
  


  ★この裁判の原告は日本軍「慰安婦」被害者12人。お一人を除いてナヌムの家の居住者です。ただし、申立をしてから7人が亡くなり、現在の生存者は5人です。 被告は日本国。国家そのものです。



★日本国は控訴せず、判決は確定しました。



★この訴訟のきっかけになったのは2012年の韓国憲法裁判所決定です。これは、日本軍「慰安婦」問題は日韓請求権協定の適用対象ではなく未解決なので、外交交渉などの外交保護権を行使しない韓国政府の不作為は憲法違反だというものです。 これを受けて韓国政府(李明博政府)は日韓請求権協定の解釈上の紛争があるとして、請求権協定3条にもとづいた協議しようと日本に申し入れます。しかし、日本政府は紛争は存在しないとして拒否したのです。そこでナヌムの家の被害者たちは、韓国政府との話し合いに応じないなら、私たちが直接話し合いを求めてみよう、私たちの申し入れなら日本政府も応じるかもしれないと考えて、裁判所に調停の申し立てをしたのです。調停というのは裁判所で行う話し合いの手続です。裁判所は調停に応ずるかどうか照会する文書を繰り返し日本に送るのですが、日本の外務省は受け取りを拒否して返送します。 2016年に裁判所はあきらめて調停をしない決定をします。韓国の民事訴訟法では調停が成立しない場合には自動的に訴訟に移行することになっているので、ここから訴訟が始まることになりました。1次訴訟の原告らは話し合いを求めたところ、図らずも日本国を被告とする訴訟が始まることになったのです。 一方、2次訴訟のきっかけになったのは2015年の「慰安婦」合意です。憲法裁判所が命じたのは日韓請求権協定の解釈上の紛争をめぐる日本政府との交渉だったのですが、朴槿恵政府は被害者の意見をまったく聞かず、事実の認定もあいまいにしたまま、10億円で手を打つという合意をしてしまったのです。これで、韓国政府の外交保護権によって問題が解決することは不可能になったと考えた被害者と弁護団は、主権免除に正面から立ち向かって日本国に対して訴訟を起こすことに決めたのです。2016年に訴状を提出します。弁護団は主権免除について周到な準備をしました。私たち日本の弁護士や国際法学者ともずいぶん議論しましたし、イタリアの弁護士たちとも意見交換したと聞いています。今日発言された李相姫弁護士は2次訴訟の弁護団の代表です。 1次訴訟でも主権免除に関する資料を提出するように裁判官が求めたのですが、調停が訴訟に移行した1次訴訟の方はそのような準備がなかったので、2次訴訟のために作成した資料を1次訴訟に提供しました。そのため、今回の判決は1次訴訟の判決なのですが、内容は2次訴訟の弁護団の主張が反映されています。 2次訴訟の方は1月13日に判決が予定されていたのですが、1月8日の判決後に突然予定が取り消され、弁論を再開することになりました。


★民事訴訟というものは、弁論主義と言って、当事者の主張に基づいて判断されます。返したはずの金を返せという裁判を起こされたら、裁判所に行って、もう返済済みだと主張し、領収書などを証拠として提出しなければなりません。本人が主張しないことを裁判所が忖度してくれることはありません。実際には返済していても、裁判を欠席すれば敗訴することになります。今回の裁判で日本政府は裁判手続に全く応じないで無視しましたので、事件の内容について日韓請求権協定や日韓合意で解決済みという日本政府の主張が受け入れられる余地はありません。したがって、この判決が日韓請求権協定や日韓合意に反するという批判はそもそも前提が間違っているのです。 ただ、その裁判所に管轄権があるかどうかは当事者が主張しなくとも裁判所が判断します。今回の裁判では韓国の裁判所に日本国を被告として裁判を進める権限があるか、という問題がありました。これは被告が主張しなくとも裁判所が判断しなければならない管轄権の問題ですので、これが唯一の争点になったのです。


★ここで問題になるのは主権免除という慣習国際法上の規則です。主権国家は平等なので、ある国が他国の裁判権に服することはないというものです。


★19世紀には、国家のどんな行為にもこの規則が適用されるという考えが支配的でした。これを絶対免除主義と呼んでいます。 しかし、現在では主権免除には多くの例外が認められています。日本の裁判所で外国を被告とする裁判が行われることもそれほど珍しくありません。後でいくつかの例を紹介したいと思います。


★歴史的にみると、主権免除の例外として最初に認められたのは商行為例外です。国家が売買や工事の発注などのさまざまな活動をするようになると、取引上のトラブルを最終的に裁判で解決できるようにする必要が出てきました。そこで、国家が行う商行為に関する民事訴訟については主権免除を適用しないという国内判決が19世紀末のヨーロッパに現れました。これを制限免除主義と呼んでいます。1998の大法院判決、2006年の最高裁判決も制限免除主義を受け入れています。制限免除主義は100年かけて世界の東の果てに到達したのです。今日では国家が行う行為を主権行為と業務管理行為に分類し、主権行為には主権免除が適用されるが、業務管理行為には適用しないということになっています。 続いて、外交官が起こした交通事故のような不法行為に対する民事訴訟が多くの国で主権免除の例外とされるようになりました。外交官の自動車運転は主権行為とみられる余地がありますが、そうであっても主権免除が適用されると被害者は泣き寝入りするしかなくなるからです。これもヨーロッパの国内判決から始まって数十年で世界中でほぼ認められるようになりました。日本は2009年に制定した「対外国民事裁判権法」で主権免除の範囲を定めていますが、そこでも不法行為例外を定めています。 そして今世紀が始まる頃にやはりヨーロッパの国内裁判所で新しい判断が示されました。これが今回の判決の焦点になった人権例外です。


★第2次世界大戦末期にドイツ軍が民間人214人を虐殺したディストモ事件の被害者の遺族の訴訟で、ギリシャの裁判所はドイツの主権免除を否定して原告らの賠償請求を認めました。 イタリアではドイツにより強制労働させられたフェッリーニ氏の訴えについて2004年に破棄院(最高裁判所)がドイツの主権免除を認めない判断を下しました。その後、強制労働の被害者や虐殺事件の被害者・遺族など多くの被害者のドイツに対する損害賠償請求が認められました。


★人権例外の考え方の中心には裁判を受ける権利の保障があります。世界人権宣言、国際人権規約、各国の憲法は裁判を受ける権利を保障しています。逆に言うと、現代の国家はその領域の中で裁判を受ける権利を保障する義務を負っているということになります。裁判を受ける権利は基本的人権を守るための権利ですので、人権保障の仕組みの中心であると言えます。


★主権免除というのは、被告が国家だという理由で裁判を拒否することですから、裁判を受ける権利を保障する義務と衝突します。ただし、主権免除にも国家の尊厳を守るとか、外交関係を安定させなどのメリットがあります。常に裁判を受ける権利を優先させるわけにもいきません。


★しかし、国際法上の重大な違反にあたる国家の行為によって、深刻な人権侵害を受けた被害者の、最後の救済手段が国内裁判である場合には、裁判を受ける権利を保障して人権救済する必要性が主権免除のメリットを上回るというのが人権例外の考え方です。


★人権例外は新しい考えですので、これに反対する判決もたくさんあります。先ほど説明したイタリアの事件についても2012年の国際司法裁判所(ICJ)判決の多数意見もドイツの訴えを受け入れて人権例外を否定しました。しかし、有力な反対意見も示され、多数意見の理由も、現在のところ人権例外を認めている国家実行(判決や立法)は少数なのでこれを慣習国際法と認めることはできないというもので、国際法の将来の発展に含みを残すものでした。 またこの判決は「少なくとも武力紛争遂行時の軍隊の行為には主権免除が適用されるという慣習国際法が存在する」と判断しました。この判断自体の当否には議論がありますが、日本軍「慰安婦」被害者が連れ去られた当時の朝鮮半島は戦場ではなかったので、これは本件にはあてはまらないことになります。このことはソウル中央地方法院判決も指摘しています。


★ICJで敗訴したイタリアは、ICJ判決を受け入れるために、裁判官に主権免除の適用を義務付けるなどの立法を行いました。しかし、今度はイタリアの憲法裁判所が、そのような法律は裁判を受ける権利を侵害して違憲であると決定しました。 このように、現在の国際法の中で人権例外を認める意見と反対する意見はせめぎあい、拮抗しています。


★人権例外に対する賛否の対立は、国家の利益を中心とする旧来の国際法と、国際法の中で個人の地位を認め、人権保障を目的としていこうという新しい国際法の対立を反映したものです。 人権例外が広く認められるようになると、たとえば難民が避難先の国の裁判所に迫害した国家を訴えることができるようになるかもしれません。ロヒンギャの人たちがバングラディシュの裁判所にミャンマーを訴えるとか、シリア難民がトルコの裁判所にシリアを訴えるというケースです。 あるいは日本の原爆被爆者が日本の裁判所にアメリカ合衆国を訴えることができるかもしれません。 韓国政府が誠実な対応を怠ると、ベトナム戦争の被害者がベトナムの裁判所に韓国を訴えるかもしれません。このように、人権例外を認めるかどうかという対立は、日本と韓国の対立ではありません。人権を侵害された個人と国家の対立です。 人権例外で救済される可能性のある個人は、日本や韓国を含む、世界の人々です。


★このよう中で、アジアで初めて人権例外を認めた今回の判決が宣告されました。


判決は「本件行為は…、当時日本帝国により計画的、組織的に広範囲に行われた反人道的犯罪行為であって国際強行規範に違反するものあり…この行為が国家の主権行為であったとしても国家免除を適用することはできず、例外的に大韓民国の裁判所に被告に対する裁判権がある」と言っています。人権例外を真正面から認めているのです。この判決は人権例外を認める側への強力な後押しです。


★菅首相は「国際法上、主権国家は他国の裁判権には服さない。これは決まりですから。」と言いました。しかし、慣習国際法である主権免除は絶えず発展しており、「決まりですから」というような固定的なものではありません。茂木敏充外相 は「国際法上も 2 国間関係上も到底考えられない異常な事態」と述べました。しかし、人権例外の肯定論と否定論は拮抗しており、けっして「到底考えられない」異常な事態などではありません。これらは主権免除の例外については一言も触れず、まるで、19世紀の絶対免除主義の亡霊のような発言です。人権例外のようなややこしい論点には触れずに、国際法=主権免除という単純な図式を繰り返して、韓国は国際法に違反する国という印象を国民に与えようとしているのだと思います。一種の愚民政策です。





★主権免除というものを理解するために、日本の裁判所で主権免除が問題になった事件をいくつか見ていきます。まず、判例百選などに必ず載っているリンビン・タイク・ティン・ラット対ビルマ連邦事件です。事件は日本にあるビルマ大使館の不動産の所有権争いです。戦争中に日本のかいらい国のような存在だったビルマ国の大使館の土地を、当時の大使が日本人の名義を借りて個人で購入し、その後亡くなったのですが、大使館の不動産はその後イギリスから独立して建国したビルマ連邦が引き継いだため、元の大使の相続人と所有権争いが生じたのです。 相続人はビルマ連邦に対して土地に建物などを建てないようにという仮処分を求めたのです。当時日本政府はビルマ連邦をまだ承認していなかったので、原告は「未承認国には主権免除は認められない」と主張しました。これは当時の日本政府の解釈でもあったのです。 判決は、主権免除は政府が他国を承認したことの効果ではなく、領土と国民が存在し、実効的に支配していることの効果であるとして未承認国例外を否定します。ただし、日本の不動産の権利に関する訴訟として主権免除を否定するといって原告勝訴の判決を宣告しました。 主権免除の本質にかかわる重要な判断ですが、弁護士として実務家的興味があるのは訴状をビルマ連邦に送達した方法です。差置送達というのをやっています。今回の日本政府も訴状の受け取りを拒否しましたが、国内の一般の裁判でも訴状などの受け取りを拒否する人はたくさんいます。例えば多重債務で破産しようとしている人は、破産手続が終われば給料の差押えを受けることはなくなりますが、破産手続の途中に判決が確定すると給料の差押えを受ける可能性があります。そうすると勤務先に多重債務のことがばれることになります。すこしでも裁判の進行を遅らせたいわけです。そのための簡単な方法として訴状の受け取りから逃げ回る人がいます。訴状の送達というのは特別送達郵便という書留の少し大げさような郵便で、郵便配達員から受け取って署名押印することになっています。そこでインターフォンで郵便配達員だと分かると居留守を使う人がいます。そのような場合には原告側の弁護士が電力メーターが回っているとか、夜になって電灯がついたなどということを確認して裁判所に報告し、書留郵便で訴状を送ってもらいます。発送したら送達完了という扱いになります。 もっと度胸の据わっている人は郵便配達員に受け取りを拒否します。そんなものは要らないといったり、自分はただの留守番でそんなものは受け取れないと言ったりします。そのような場合に玄関の靴箱の上などに郵便を置いて、「ここに置きましたよ」と宣言して帰ってくるのが差置送達です。 この事件では国家に対してこれをやったというのです。ビルマ連邦はまだ未承認国でしたから大使館ではなくて代表部ですが、ここに訴状を一方的において帰ったわけです。 さて、未承認国には主権免除は認めないという解釈は裁判所では認められなかったのですが、このビルマ連邦事件は下級審で終わったため、日本政府はこの解釈を変えていません。2009年に対外国民事裁判権法という主権免除の範囲を定めた法律が制定されたのですが、その法律の公的な解説書にもそのように書かれています。


★2018年に朝鮮民主主義人民共和国を被告とする裁判が東京地裁に提起されました。1960年代の帰国運動のときに共和国にわたった在日2世の女性が原告です。騙されて共和国にわたり出国の自由も制限されたとして共和国を訴えたのです。内容について関心のある方は「時の法令」2099号をご覧ください。 ここでは未承認国には主権免除は認められないという、まだ裁判所が認めたことのない解釈を裁判所が認めるのか、注目されます。仮にこの解釈を認めないとすれば、不法行為例外とか人権例外に当たるかという問題が日本の裁判所でも判断されることになります。


★次に、沖縄の嘉手納基地の騒音に対する訴訟です。一定時間の離着陸の差し止めなどをアメリカ合衆国に対して求めた裁判です。2009年の対外国民事裁判権法は不法行為例外を定めているので、それを根拠に提起されました。一審と二審は「受入国の同意に基づき駐留する外国の軍隊の主権的行為には主権免除を認めるという慣習国際法が存在する」という理由で却下しました。しかし、そう判断した理由も薄弱で、それが裁判権法の不法行為例外規定に優先するという説明にも問題があり、保守的な国際法学者からも批判を受けています。


★それよりも注目すべきことは、裁判所の対応です。訴状も送達せず、一回も口頭弁論を開かず、外交ルートでアメリカには訴訟に応ずる意思がないことを確認して却下したのです。  沖縄の原告代理人の弁護士たちは一審判決に抗議してこのような旗だしをしています。 「訴状送達すら行わず」「まるで植民地」。 おそらく日本政府がソウル中央地方法院に期待していたのはこのような対応だったのでしょう。日本政府はソウル中央地方法院がまるで植民地のような判決をしてくれると期待していたら、まるで独立国のような判決を宣告したので激怒しているのでしょう。 ビルマ連邦とアメリカ合衆国に対する対応が二重基準のようにも思えますが、事案の内容も時代も違うので、そこまで言おうとは思いません。とりあえず、主権免除というのは固定的なものではなく、事案の内容や相手方の性質などによって適用の仕方が異なる変幻自在なものだということを理解していただければ十分です。


★ところで、2000年に韓国、中国、フィリピン、台湾の日本軍「慰安婦」被害者15名が米国のワシントン連邦地裁に日本国を訴えたことがありました。いわゆるクラスアクション(集合代表訴訟)です。同じ立場にある人たちを代表する形で訴訟を提起する制度です。この訴訟はその後一審二審では主権免除で敗訴し、最高裁が差戻して、今度は裁判になじまない政治問題だという理由で敗訴するという経緯をたどりましたが、今日はその話ではありません。このとき日本政府は訴訟手続に応じ、ワシントンの法律事務所に依頼して45頁におよぶ申立書を提出して主権免除などによる却下を主張したのです。


★これがその申立書です。主権免除で却下されるべきであるとか、これは裁判に適さない政治問題であるなどの主張がならんでいます。 ともかく同じ日本軍「慰安婦」被害者による賠償請求訴訟で日本は米国の裁判所の裁判手続きには参加しているのです。 日本政府は米国の裁判所の訴訟手続には応ずるが、韓国の裁判所の手続には応ずることなく、判決も無視しようというのです。これこそ明らかに韓国を蔑視した二重基準です。


★今回の判決の第1の意義は、苦難の人生の終盤に、日本軍「慰安婦」被害者の請求が裁判所で認められたことにあります。


★しかし、国際法的にみるとそれにとどまらず、人権を中心とする新しい国際法を推し進め、日本を含む世界の人々に、国家によって侵害された人権を回復する新しい武器をあたえた判決であると思います。


★そこで、できればこの判決を読んでいただきたいのです。 日本語で読む方法は2つです。まず、週刊金曜日に3号連載で掲載されました。2月12日、19日、26日号です。





もう一つは私のホームページです。検索に法律事務所のアーカイブといれればこのページにたどり着くはずです。この部分をクリックすると判決のpdfがでてきます。 どちらも内容は全く同じです。縦書きの好きな方は週刊金曜日、横書きの好きな方はホームページ。金曜日は3号で1800円、ホームページはタダです。その代わり週刊金曜日には第1回目に私の解説、2回目に国際法学者の阿部浩己さんの解説、3回目にWAM(女たちの戦争と平和資料館)の渡辺美奈さんの日本軍「慰安婦」被害者の裁判闘争史がついています。私の解説文は今日の話と同じようなものですが、阿部浩己さんと渡辺美奈さんの文章は1800円払って読む価値があります。


★これが判決の目次です。6章立てになっているのですが、読むべきところは第1章の基礎事実と人権例外を認める理由を書いた第3章です。第1章はこの事件の理解に必要な事実が丁寧にかかれています。大変参考になりますが、日本政府が争っているわけではないので争点に対する判断ではありません。





★特に素晴らしいのは人権例外を認める理由を書いた第3章、その中でも「ウ 主権行為に対する裁判権の有無に関する判断」の部分です。表現しにくいのですが、日本の最高裁判決などを読みつけていると、この部分には遅れた国から先進国の文化を垣間見たような感動があります。私より1世代か2世代上の人たちは進駐軍からももらったチョコレートに例えるかもしれません。私の世代で言えば、トリスしか飲んだことのない学生がオールドパーを飲んだ時のような感動があるのです。


★阿部浩己さんは週刊金曜日にこのように書いています。「今回の判決には国際法学が培ってきた先進的な知見がふんだんに映し出されている。人権の普遍的実現をめざす裁判所の思考態度は、日本に身を置く者にはまぶしいほどである」。
ぜひお読みください。



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