日本の植民地主義のもと徴用工として働かされた韓国(当時:朝鮮)の人々に対し慰謝料を払うよう命じた、2018年10月の韓国大法院判決は、大きな波紋を呼んだ。日本国内では、「日韓請求権協定で解決済みの問題を、蒸し返すな」といった取り上げられ方が目立った。 しかし、本当に請求権協定で「解決済み」だったのだろうか。 今回の大法院判決を読み解き、請求権協定の締結過程やその後の解釈の変遷を調べると、日韓両国の政府や裁判所の態度が変遷し、その狭間で救済を受けられなかった被害者の苦闘が見えてくる。
1992年に提訴された元慰安婦と女子勤労挺身隊被害者が原告となった「釜山従軍慰安婦・女子勤労挺身隊公式謝罪等請求事件」、通称「関釜裁判」の支援、そして立法運動へと奔走した夫妻の28年間の活動と原告たちとの交流の記録。
韓国慶北大学の金昌禄(キム・チャンロク)教授が2022年8月に韓国で出版した書籍の日本語版。大法院判決の趣旨を緻密に分析して分かりやすく解説し、この判決を蔑ろにする「解決案」を鋭く批判している。
浮島丸訴訟1審の記録。