2013年8月、「ナヌムの家」に住む12人の日本軍「慰安婦」被害者が日本国との話し合いを求めて調停申請したが、日本国側は出席せず、2016年1月に裁判所が「調停をしない決定」をしたため、韓国の調停法により自動的に訴訟に移行した。
●ソウル中央地方法院2021.1.8判決
主権免除に対する人権例外を認める判決がギリシャ、イタリアに続いてアジアにも現れた。このような国内判決の積み重ねが、国益の国際法から人権の国際法への発展を促し、日本軍「慰安婦」被害者だけでなく、国家によって人権を侵害された(日本を含む)世界の人々に人権回復のための新しい武器を与えることになるだろう。