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日本ニホン戦後センゴ補償ホショウ裁判サイバン総覧ソウラン
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   訴 訟 名 原告ゲンコク 被告ヒコク 事案ジアン 原告ゲンコク代理人ダイリニン 裁判所サイバンショ 提訴上訴ジョウソ
訴状ソジョウリンク)
判決ハンケツ
判決ハンケツ原本ゲンポンリンク)
判決ハンケツ内容ナイヨウ 掲載誌ケイサイシ
ゴウ/ページ
1 孫振斗手帳裁判 韓国カンコクジン被爆者ヒバクシャ 福岡フクオカケン知事チジ 原告ゲンコク大阪オオサカまれ広島ヒロシマ被爆ヒバクした。戦後センゴ朝鮮チョウセンジン外国ガイコクジンとみなされることになり、外国ガイコクジン登録トウロクをしなかった原告ゲンコク韓国カンコク強制キョウセイ送還ソウカンされた。1970ネン漁船ギョセン日本ニホン密入国ミツニュウコク逮捕タイホされると原爆症ゲンバクショウ治療チリョウのため来日ライニチしたとウッタえた。病状ビョウジョウ悪化アッカのため仮釈放カリシャクホウされて入院ニュウインした福岡フクオカ病院ビョウインから被爆者ヒバクシャ健康ケンコウ手帳テチョウ交付コウフ申請シンセイしたが適法テキホウ在留ザイリュウでないことを理由リユウ却下キャッカされ、却下キャッカ処分ショブンモトめて提訴テイソした。 久保田クボタ康史ヤスシ
福地フクチ祐一ユウイチ
山下ヤマシタ勝彦カツヒコ
福岡地裁 1972. 3. 7 1974. 3.30認容 原爆医療法には国籍コクセキ条項ジョウコウもなく、適法テキホウ居住キョジュウ関係カンケイ必要ヒツヨウとの規定キテイ存在ソンザイしないから、法入国者を排除する理由はないとして認容 判タ306/173
判時736/29
福岡高裁 1974. 4.12 1975. 7. 7認容 原爆ゲンバク医療法イリョウホウ社会シャカイ保障ホショウホウ性格セイカクとともに国家コッカ補償ホショウホウ性格セイカクユウする特別トクベツ立法リッポウであり、居住キョジュウ関係カンケイ要求ヨウキュウする理由リユウはないとして福岡県フクオカケン知事チジ控訴コウソ棄却キキャク 判タ325/175
判時789/11
最高裁 1975. 7.31 1978. 3.30認容 原爆ゲンバク医療イリョウホウ戦争センソウによりもたらされた障害ショウガイ戦争センソウ遂行スイコウ主体シュタイであったクニミズカらの責任セキニンにより救済キュウサイをはかるという国家コッカ補償ホショウホウテキ一面イチメンがあり、原告が「戦後平和条約の発効によつて自己の意思にかかわりなく日本国籍を喪失したものであるという事情をも勘案すれば、(原爆医療法の適用は)国家的道義のうえからも首肯されるところである。」と述べ、福岡県フクオカケン知事チジ上告ジョウコク棄却キキャクした。 判タ362/196
判時886/3
2 千代田生命生保支払請求訴訟 台湾タイワンジン 千代田チヨダ生命セイメイ 原告ゲンコクは1944ネン長女チョウジョ被保険者ヒホケンシャとする5万円マンエン生命セイメイ保険ホケン加入カニュウし、長女チョウジョは1950ネン死亡シボウした。物価ブッカ指数シスウモト提訴テイソ価値カチ換算カンサンし、生命セイメイ保険金ホケンキン1500万円マンエン支払シハライモトめた。 牧野マキノ芳夫ヨシオ
華岡ハナオカエキユキ
東京地裁 1973 1978. 1.26棄却 日華条約3条の「特別取極」がなされるまで債権が未確定であるとして棄却
判時915/78
東京高裁 1978      
3 樺太カラフト抑留ヨクリュウ朝鮮チョウセンジン帰還キカン請求セイキュウ訴訟ソショウ 在日ザイニチ韓国カンコクジン日本人ニホンジン6メイ クニ 日本の敗戦当時、サハリンには強制キョウセイ徴用などにより多数の朝鮮人がいた。戦後日本はソ連と協議してサハリンの日本人引揚を進めたが、朝鮮人は日本国民ではないとして引揚の対象から除外ジョガイした。その結果多数の朝鮮人が置き去りにされ(残留ザンリュウ朝鮮チョウセンジンフクむ1947年の在サハリン朝鮮人人口は約43000人)、そのうち7000ニン本件ホンケン提訴テイソ当時トウジ帰国キコク切望セツボウしていた。京都キョウト在住ザイジュウ在日ザイニチ韓国カンコクジンソウカイらがこの問題モンダイウッタえるためにミズカ原告ゲンコクとなり、サハリンに放置した朝鮮人と家族に関する調査、日本又は韓国への帰還希望者の帰還手続、帰還費用負担、精神的・物質的損害の調査・賠償義務の確認をモトめて提訴テイソした。 本人ホンニン訴訟ソショウ 東京地裁 1974.1.16 却下キャッカ 原告らに当事者適格がないとして却下。4事件提訴実現のきっかけとなった。  
4 サハリン残留者帰還請求訴訟 サハリン残留ザンリュウ韓国カンコクジン4メイ クニ 原告ゲンコクらは日本ニホン弁護士ベンゴシ訴訟ソショウ委任状イニンジョウ郵送ユウソウし、日本ニホンへの帰還キカンモトめて提訴テイソした。 柏木カシワギヒロシ
有賀アリガ正明マサアキ
ハラヤマ
ハマ秀和ヒデカズ
イズミヒロシ
久々ヒサビサミナト道夫ミチオ
伊藤イトウまゆ
有賀アリガシンユウ
川崎カワサキタカシツカサ
内田ウチダ晴康ハルヤス
菅原スガワラ克也カツヤ
サカキ一夫カズオ
アイタニ邦雄クニオ
佐藤サトウ博史ヒロシ
斎藤サイトウ則之ノリユキ
森田モリタ昭夫アキオ
高木タカギ健一ケンイチ
東京地裁 1975.12. 1 1989. 6.15取下 原告のうち3名が死亡し、残る1人は韓国への永住帰国が実現したため取下げ。  
5 国庫債券支払請求訴訟 台湾タイワンジン クニ 原告ゲンコクは1944ネンダイ東亜トウア戦争センソウ特別トクベツ国庫コッコ債券サイケンを1000エン購入コウニュウした。卸売オロシウリ物価ブッカ指数シスウにより換算カンサンすると当時トウジの1000エン提訴テイソヤク19万円マンエン相当ソウトウするとしてモト合計ゴウケイヤク50万円マンエン償還ショウカンモトめた。 元林モトバヤシ義治ヨシハル 東京地裁 1977 1980. 3.25棄却 日華条約3条は「特別取極」まで台湾人が日本国に請求権を行使することができないとする趣旨ではないので、時効は中断しないとして国の消滅時効援用を認めて棄却した。 判タ422/108
判時974/102
東京高裁 1980      
6 台湾人戦時貯蓄債券支払請求訴訟 台湾タイワンジン 第一ダイイチ勧業カンギョウ銀行ギンコウ 原告ゲンコクは1942〜1944ネン割増ワリマシキン戦時センジ貯蓄チョチク債券サイケンを1000円で購入した。卸売物価指数により換算すると当時の1000円は提訴時の約19万円に相当するとして元利合計約50万円の償還を求めた。 元林モトバヤシ義治ヨシハル 東京地裁 1977 1980.10.31一部イチブ認容 同種債券について「特別取極」がないことを理由に支払を拒んできた第一勧銀の消滅時効援用は信義則違反であるとしたが、時価換算は認めず1500円の支払いのみ認容 判タ425/56
判時984/47
東京高裁 1980 1984. 7.30一部イチブ認容 ドウウエ 判タ533/147
判時1124/189
7 台湾人軍票時価払戻請求訴訟 台湾タイワンジン クニ 原告ゲンコク日本ニホングン占領地センリョウチ発行ハッコウした額面ガクメン680エン軍票グンピョウ所持ショジしている。この軍票グンピョウには額面ガクメン同額ドウガク日本ニホン通貨ツウカ換金カンキンできるムネ記載キサイがあり、トウの680エン提訴テイソヤク30万円マンエン相当ソウトウするとして同額ドウガク支払シハライモトめた。 元林モトバヤシ義治ヨシハル 東京地裁 1977 1980.11.17棄却 連合国総司令官の覚書と大蔵省の宣言により軍票を無効無価値とする効果は絶対的に生じたとして棄却
判時991/93
東京高裁 1980 1982.4.27棄却 ドウウエ 判タ479/104
8 台湾人元日本兵訴訟 台湾タイワンジン戦死者センシシャ遺族イゾク戦傷センショウ病者ビョウシャ13メイ クニ 原告ゲンコクらのうち8メイ海軍カイグン軍属グンゾク、1メイ陸軍リクグン兵士ヘイシとして負傷フショウしたモノ、4メイ陸軍リクグン軍属グンゾクとして職務ショクム従事中ジュウジチュウ死亡シボウしたモノ遺族イゾクである。原告ゲンコクらは日本人ニホンジンとして上記ジョウキ職務ショクム軍務グンム従事ジュウジしたが、戦後センゴ恩給オンキュウホウ援護法エンゴホウ国籍コクセキ条項ジョウコウにより戦死者センシシャ戦傷センショウ病者ビョウシャ援護エンゴ対象タイショウから除外ジョガイされた。原告らは契約責任、憲法ケンポウ29ジョウ3コウによる損失補償、憲法14条による国籍条項無効等により一人当たり500万円の支払をモトめた。また、二審ニシンにおいて台湾タイワンジンタイする補償ホショウ立法リッポウをしないことの違憲イケン確認カクニン予備的ヨビテキ請求セイキュウした。 秋本アキモト英男ヒデオ
山田ヤマダ伸男ノブオ
庭山ニワヤマ正一郎ショウイチロウ
錦織ニシキオリジュン
羽柴ハシバ駿シュン
鈴木スズキ五十三イソミ
遠藤エンドウ直哉ナオヤ
岩倉イワクラ哲二テツジ
東京地裁 1977. 8.13 1982. 2.26棄却 戦争センソウ損害ソンガイにどのような補償ホショウをするかは立法リッポウ政策セイサクユダねられており、契約ケイヤク責任セキニントウにより当然トウゼン補償ホショウ請求セイキュウできるものではない。原告ゲンコクらが特別トクベツ犠牲ギセイコウムったのは憲法ケンポウ施行シコウマエであり、憲法ケンポウ29ジョウ3コウ遡及ソキュウ適用テキヨウされない。恩給オンキュウホウ援護法エンゴホウ国籍コクセキ条項ジョウコウにはそれなりの合理性ゴウリセイがあり憲法ケンポウ14ジョウハンするとはえないとして棄却キキャク 判タ463/90
判時1032/31
東京高裁 1982 1985. 8.26棄却 主位的シュイテキ請求セイキュウ一審イッシンオナ理由リユウ棄却キキャク予備的ヨビテキ請求セイキュウは司法判断になじまない政治的事項に関するものであり法律上の争訟に当たらないとして却下。ただし「早急にこの不利益を払拭し、国際信用を高めるよう尽力することが、国政関与者に対する期待である」トウと附言した。これをけ、上告審係属中の1987年、「台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律」が制定され一人200万円の弔慰金等が支給された。 判タ562/90
判時1163/41
最高裁 1985 1992. 4.28棄却 援護法エンゴホウ恩給オンキュウホウ適用テキヨウから台湾タイワンジン除外ジョガイされたのは日華ニッカ平和ヘイワ条約ジョウヤクにより「特別トクベツトリキョク」の主題シュダイとされ外交ガイコウ交渉コウショウによる解決カイケツ予定ヨテイされたためであり、合理的ゴウリテキ根拠コンキョがある、その日中ニッチュウ共同キョウドウ声明セイメイによりミギ特別トクベツ取極トリキョク不可能フカノウとなったが、台湾タイワンジン軍人グンジン軍属グンゾクにいかなる措置ソチをするかは立法リッポウ政策セイサクゾクする問題モンダイである、として棄却キキャク 判タ787/58
判時1422/91
9 台湾人元軍属軍事郵便貯金時価支払請求訴訟 台湾タイワンジン クニ 原告ゲンコク日本ニホン敗戦ハイセン前後ゼンゴ軍事グンジ郵便ユウビン貯金チョキンとして1818エン貯金チョキンした。その払戻ハライモドシ請求セイキュウすることが不可能フカノウになり、1979ネン払戻ハライモド請求セイキュウしたところ、支払シハライ金額キンガク利息リソクフクめ6000エンであると通告ツウコクされたため、現在の貨幣価値による支払シハライ遅延チエン損害金ソンガイキンフクヤク92マンエン)をモトめた。(軍事グンジ郵便ユウビン貯金チョキンについては地域チイキベツ金額キンガクベツ換算カンサンリツサダめて増額ゾウガクした金額キンガクハラモドされていたが、1945.8.16以降イコウ台湾タイワン預入アズケイレされた貯金チョキンについては増額ゾウガク対象タイショウとなっていない) 元林モトバヤシ義治ヨシハル 東京地裁 1979 1977.1.26棄却 民法ミンポウ金銭キンセン債権サイケンについては弁済期ベンサイキ強制キョウセイツウヨウリョクをもつ通貨ツウカをもって本来ホンライ債務サイムガク支払シハラえばりるとサダめているとして棄却キキャク  
東京高裁 1977 1982.1.28棄却キキャク ドウウエ  
最高裁 1978 1982.10.15棄却 現在の貨幣価値による払い戻しを求める現行法上の根拠はないとして棄却 判タ483/75
判時1060/76
10 サハリン残留韓国人補償請求訴訟 サハリン残留ザンリュウ韓国カンコクジン21メイ クニ 原告等ゲンコクラは未帰還者7名、永住帰国者7名、未帰還者の妻1名、未帰還死亡者の遺族6名である。強制キョウセイ連行レンコウ強制キョウセイ労働ロウドウ帰還キカンさせる義務ギム不履行フリコウ引揚ヒキアゲ妨害ボウガイ行為コウイは「人道に対するツミ」に該当ガイトウするとして一人ヒトリ1000万円マンエン損害ソンガイ賠償バイショウモトめた。 井上イノウエ正治マサハル
高木タカギ健一ケンイチ
木村キムラソウ
菅原スガワラ克也カツヤ
新美ニイミタカシ
内田ウチダ雅敏マサトシ
キンケイトク
東京地裁 1990.8.29 1995. 7.14取下    
11 公式コウシキ陳謝チンシャ賠償バイショウ請求セイキュウ訴訟ソショウ 韓国カンコクジン強制キョウセイ動員ドウイン被害者ヒガイシャ遺族イゾクトウ22メイ クニ 原告ゲンコクらは韓国カンコク太平洋タイヘイヨウ戦争センソウ犠牲者ギセイシャ遺族会イゾクカイ会員カイインであり、傷痍軍人・軍属・徴用工、BC級戦犯生還者、久米島朝鮮人虐殺事件生存者、軍人・軍属・徴用工遺族トウである。ソウカイからのよびかけにより陳謝と賠償義務の確認等モトめて提訴テイソした。提訴後に原告団や日韓の支援団体が分裂し、17,21,24,29等の訴訟に分かれた。 本人ホンニン訴訟ソショウ 東京地裁 1990.10.29      
12 鄭商根訴訟ソショウ 在日ザイニチ韓国カンコクジン戦傷者センショウシャ クニ厚生コウセイ大臣ダイジン 原告ゲンコク海軍カイグン軍属グンゾクとして済州島サイシュウトウから徴用チョウヨウされ、マーシャル諸島ショトウにおける連合レンゴウコク爆撃バクゲキによってミギひじ切断セツダントウ身体シンタイ障害ショウガイ等級トウキュウヒョウ三級サンキュウ障害ショウガイった。戦後センゴ大阪オオサカ生活セイカツし、障害ショウガイ年金ネンキン申請シンセイをしたが、戸籍条項を理由リユウ却下キャッカされた。(援護法エンゴホウには本文ホンブンに「日本の国籍を失つたとき」は受給権ジュキュウケン消滅ショウメツするムネ国籍コクセキ条項ジョウコウ附則フソクに「戸籍法の適用を受けない者については、当分の間、この法律を適用しない。 」との戸籍コセキ条項ジョウコウがある。この「戸籍法の適用を受けない者」とは朝鮮チョウセンジン台湾タイワンジンす。)
原告は援護法の国籍コクセキ条項ジョウコウ戦前センゼンから存在ソンザイするキュウ恩給オンキュウホウ規定キテイにならったものであり、自己ジコ意思イシにより国籍コクセキ離脱リダツしたモノ適用テキヨウされ(本件ホンケン提訴テイソ当時トウジクニもこのようにカイしていた)、戸籍条項は将来の外交交渉による解決を予定したものであり、日韓請求権協定の解決対象から在日韓国人が除外された時点で無効になった、カリにそうでないならば戸籍コセキ条項ジョウコウ国籍コクセキ条項ジョウコウ憲法ケンポウ14ジョウオヨ国際コクサイ人権ジンケン規約キヤク違反イハンするとして、援護法による援護を受ける地位の確認、障害年金申請却下処分取消、慰謝料1000万円の支払シハラいをモトめた。
丹羽ニワ雅雄マサオ
大川オオカワ一夫カズオ
養父ヤブ知美トモミ
ザイ秀和ヒデカズ
スガジュウコウ
池田イケダ直樹ナオキ
上原ウエハラ康夫ヤスオ
津田ツダナオヒロ
大阪地裁 1991. 1.31 1995.10.11却下・棄キキャク 地位確認の訴は審査前置に反するとして却下。
日韓ニッカン請求権セイキュウケン協定キョウテイとの関係カンケイにつき国は、日韓ニッカン請求権セイキュウケン協定2条2で除外したのは在日韓国人の「財産、権利及び利益」であり、「並びに…請求権」ではなく、原告の請求セイキュウは「ナラびに…請求権セイキュウケン」に該当ガイトウするから請求権協定セイキュウケンキョウテイ解決カイケツから除外ジョガイされたのではない(韓国カンコク外交ガイコウ保護ホゴケン放棄ホウキした)と主張シュチョウした。判決は日韓政府の解釈は齟齬があるが、いずれにせよ二国間交渉で解決する可能性が失われたと指摘し、日韓ニッカン請求権セイキュウケン協定キョウテイ戸籍コセキ条項ジョウコウ・国籍条項は違憲の疑いがあると述べたが、戸籍条項は在日韓国人を援護法の対象から除外する趣旨であるから、請求権協定で解決されなかったとしても無効とならず、在日韓国人軍人・軍属の戦争センソウ被害ヒガイにいかなる援護をするかは立法裁量の問題であるとして却下処分取消と慰謝料請求を棄却した。
 
判タ901/84
大阪高裁 1995.10.20 1999. 9.10棄却 ドウウエ
「…長年ナガネンにわたって補償ホショウ対象タイショウから除外ジョガイされ、その経済的ケイザイテキ損失ソンシツ莫大バクダイガクタッしていることは由々ユユしき事態ジタイであり…今後の立法政策において最大限の配慮がなされるべきである」と付言フゲンした。
 
最高裁 1999. 9. 2001. 4.13棄却    
13 堤岩里訴訟 韓国カンコクジンテイイワ虐殺ギャクサツ事件ジケン被害者ヒガイシャ遺族イゾク クニ 1919ネン三一サンイチ運動ウンドウサイ日本ニホングンテイイワ男子ダンシ教会キョウカイアツめ、監禁カンキンして放火ホウカ銃撃ジュウゲキするナドして23ニン虐殺ギャクサツし、近隣キンリンフルシュウでも2家族カゾク6メイ銃殺ジュウサツした。その犠牲者の妻子である原告ゲンコクらが、慰霊碑の建立、謝罪広告、賠償責任の確認等をモトめた。 本人ホンニン訴訟ソショウ 東京地裁 1991. 7.15 1999. 3.26休止満了 宋斗会氏の呼びかけにより問題提起訴訟として提訴したものであり、法廷ホウテイでの主張シュチョウ立証リッショウオコナわなかった。  
14 サハリンウエシキカオリ事件訴訟 韓国カンコクジンウエシキカオリ虐殺ギャクサツ事件ジケン被害者ヒガイシャ遺族イゾク クニ 敗戦ハイセン直後チョクゴのサハリンウエシキカオリにおいて、16ニン朝鮮チョウセンジンがスパイ容疑ヨウギトウ警察署ケイサツショ連行レンコウされ、署内ショナイ射殺シャサツされた。原告ゲンコクらは犠牲者ギセイシャアネであり、民法ミンポウマタ国際法コクサイホウにより原告一人当たり3000万円慰謝料と謝罪広告の掲載をモトめた。 宮田ミヤタ信男ノブオ
ミツマエ幸一コウイチ
キチ治道ハルミチ
小山コヤマ達也タツヤ
東京地裁 1991. 8.17 1995. 7.27棄却キキャク 実体審理に入ることなく職権で除斥期間を適用し棄却した。 判タ894/197
東京高裁 1995. 8. 9 1996. 8. 7棄却(確定カクテイ ドウウエ  
15 日本鋼管損害賠償請求訴訟(キンケイスズ裁判) 韓国カンコクジンモト徴用チョウヨウコウ 日本ニホン鋼管コウカン 原告ゲンコクは1942ネンカン斡旋アッセン方式ホウシキにより連行レンコウされ、川崎カワサキ製鉄セイテツショ労働ロウドウさせられた。翌年ヨクネンドウショでは酷使コクシ差別サベツ待遇タイグウオコった朝鮮チョウセンジン労働者ロウドウシャがストライキをオコナったが、原告ゲンコクはその中心チュウシン人物ジンブツのみなされ、木刀ボクトウ殴打オウダされるなどして後遺コウイ障害ショウガイった。
国際法と民法により1000万円の賠償と謝罪広告の掲載ケイサイモトめた。
アズササワ和幸カズユキ
鵜飼ウカイ良昭ヨシアキ
ハネクラ佐知子サチコ
桑原クワバラ育朗イクオ
米倉ヨネクラツトム
三木ミキ恵美子エミコ
森川モリカワ文人フミト
東京地裁 1991. 9.30 1997. 5.26棄却 国際法は私人に賠償責任を負わせるものではなく、民法上の責任が認められるとしても時効・除斥期間の経過により消滅したとして棄却 判タ960/220
判時1614/41
東京高裁 1997. 5.29 1999. 4. 6和解 和解条項には「被控訴人は当該事件に巻き込まれて負傷し障害が残ったとの控訴人の主張を重く受けとめ、控訴人が障害をもちながら永きにわたり苦労したことに対し、真摯な気持ちを表するものであり、その意思を表するため、金410万円を支払う」と記載された。  
16 韓国人BC級戦犯国家補償等請求訴訟 韓国カンコクジンモトBCキュウ戦犯センパン7メイケイ死者シシャ遺族イゾク1メイ クニ ダイ二次ニジ世界セカイ大戦中タイセンチュウオオくの朝鮮チョウセンジン軍属グンゾク捕虜ホリョ監視員カンシインとしてハタラかされ、その結果ケッカ戦後センゴ148メイ朝鮮チョウセンジンがBCキュウ戦犯センパンとして有罪ユウザイ判決ハンケツけ、うち23メイ刑死ケイシした。
原告ゲンコクらは条理に基づき、賠償、補償立法不作為の違法確認、謝罪をモトめた。
今村イマムラ嗣夫ツグオ
小池コイケ健治ケンジ
平湯ヒラユ真人マサト
木村キムラヨウ
秀島ヒデシマゆかり
和久田ワクタオサム
上本ウエモト忠雄タダオ
東京地裁 1991.11.12 1996. 9. 9棄却・却キャッカ 違法確認は却下、その余はこのような犠牲について立法を待たずに当然に国家補償を請求することができるという条理はいまだ存在しないとして棄却
判時1600/3
東京高裁 1996.9.19 1998. 7.13棄却・却キャッカ ウエ上。
タダし、「国政関与者においてこの問題の早期解決を図るため適切な立法措置を講じることが期待されるところである」等と附言した。

判時1647/39
最高裁 1998. 7.14 1999.12.20棄却    
17 アジア太平洋戦争韓国人犠牲者補償請求訴訟 韓国カンコクジンモト慰安婦イアンフ」・軍人グンジン軍属グンゾク遺族イゾク40メイ クニ 原告らはキュウ日本ニホングン軍人グンジン軍属グンゾク生還者セイカンシャ17メイ死亡者シボウシャ遺族イゾク15メイモト日本ニホングン慰安婦イアンフ」8メイである。
生還者セイカンシャチュウには重篤ジュウトク障害ショウガイった戦傷者センショウシャ3メイ、BCキュウ戦犯センパンとして服役フクエキしたモノ1メイ死亡者シボウシャチュウにはBCキュウ戦犯センパンとしてのケイ死者シシャ浮島ウキシママル事件ジケン犠牲者ギセイシャ広島ヒロシマでの爆死バクシシャカク1メイ、「慰安婦イアンフ原告ゲンコクチュウにはハジめて実名ジツメイ名乗ナノキンガクジュンさんがフクまれている。
原告ゲンコクらは各2000万円の損害賠償ないし損失補償を求め、法的ホウテキ根拠コンキョとして、人道に対する罪違反イハントウ国際法コクサイホウにもとづく補償ホショウないし賠償バイショウ請求セイキュウ憲法ケンポウ前文ゼンブン・ポツダム宣言センゲン受諾ジュダクによる原状回復ゲンジョウカイフク請求セイキュウ憲法ケンポウ29ジョウ3コウ基づくモト補償ホショウ国際法上コクサイホウジョウ平等ビョウドウ原則ゲンソクモトづく補償ホショウ請求セイキュウ憲法ケンポウ平等原則ビョウドウゲンソクモトづく補償ホショウ請求セイキュウ条理ジョウリモトづく補償ホショウ請求セイキュウ安全配慮アンゼンハイリョ義務ギム違反イハン民法ミンポウウエ不法行為フホウコウイにもとづく賠償バイショウ請求セイキュウ立法リッポウ不作為フサクイにもとづく国家コッカ賠償バイショウ請求セイキュウトウげた。
高木タカギ健一ケンイチ
幣原シデハラヒロシ
福島フクシマ瑞穂ミズホ
リョウブンシュ
山本ヤマモトヨロナリ
渡邉ワタナベ智子トモコ
小沢オザワ弘子ヒロコ
渡邉ワタナベ彰悟ショウゴ
古田フルタ典子ノリコ
森川モリカワ真好マキ
リン和男カズオ
東京地裁 1991.12. 6 2001. 3.26棄却 国際法コクサイホウ原則的ゲンソクテキ法理ホウリによれば国際ホウにより個人の民事請求権を行使コウシする余地ヨチはない、カイロ宣言センゲン・ポツダム宣言センゲントウにより個人コジン請求権セイキュウケン行使コウシすることはできない、援護エンゴホウ恩給法オンキュウホウ国籍条項コクセキジョウコウ不合理フゴウリ差別サベツとはいえない。憲法ケンポウ29ジョウ3コウ遡及ソキュウ適用テキヨウされない、戦争センソウ犠牲ギセイについて国家コッカ補償ホショウ請求セイキュウできるという条理ジョウリ存在ソンザイしない、安全配慮アンゼンハイリョ義務ギムについては具体的グタイテキ主張シュチョウ立証リッショウがない、民法上ミンポウジョウ不法行為フホウコウイについては国家コッカトウセキオヨ除斥ジョセキ期間キカン立法リッポウ不作為フサクイについては原告ゲンコクらに補償ホショウキン給付キュウフしないことは違法イホウとはいえない、未払ミハラ給与キュウヨ財産権措置法ザイサンケンソチホウにより消滅ショウメツし、憲法ケンポウ29ジョウ3コウ補償ホショウ対象外タイショウガイであるなどとして棄却。  
東京高裁 2001.  .   2003. 7.22棄却 国家コッカトウセキ法理ホウリ否定ヒテイし、原告ゲンコク一部イチブタイする安全配慮アンゼンハイリョ義務ギム違反イハン日本軍ニホングン慰安婦イアンフ原告ゲンコクタイする不法行為フホウコウイ成立セイリツミトめたが、財産権ザイサンケン措置法ソチホウオヨ除斥期間ジョセキキカンにより消滅ショウメツしたとして棄却キキャク。なお、国は控訴審で予備的主張として日韓請求権協定ニッカンにいう「財産、権利及び利益」は財産権措置法により消滅し、「請求権」は日韓請求権協定の直接適用により日本国はこれに応じる義務がなくなった」との新主張を行った。判決は「日韓請求権協定の直接適用…」との主張には触れず、「財産・権利及び利益」の範囲ハンイクニ主張シュチョウより拡大カクダイし、元軍人・軍属・軍「慰安婦」の損害賠償請求権までに該当し財産権措置法で消滅したとの独自の解釈を行った。
判時1843/32
最高裁 2003 2004.11.29棄却 日韓請求権協定ニッカンセイキュウケンキョウテイ締結後テイケツゴにいう恩給法オンキュウホウ援護法エンゴホウ国籍条項コクセキジョウコウ存置ソンチしたことは憲法ケンポウ14ジョウ違反イハンせず、財産権措置法は憲法17ジョウ、29ジョウに違反するものではないと判示して棄却キキャクした。(「財産ザイサン権利ケンリオヨ利益リエキ」の範囲ハンイについては判断ハンダンしなかった。) 判タ1170/144
判時1879/58
18 江原道遺族会訴訟 韓国カンコクジンモト徴用チョウヨウコウ軍人グンジン軍属グンゾク遺族イゾク24メイ クニ 江原エハラミチ太平洋タイヘイヨウ戦争センソウ被害者ヒガイシャ遺族会イゾクカイ会員カイインである原告ゲンコクらは不法行為フホウコウイによる損害賠償ソンガイバイショウ謝罪シャザイ請求セイキュウ明治憲法メイジケンポウ27ジョウによる損失ソンシツ補償ホショウ、安全配慮義務違反による損害賠償、国際法違反による損害賠償・謝罪請求、立法リッポウ行政ギョウセイ不作為フサクイによる国家賠償コッカバイショウ請求セイキュウとしてカク5000万円の損害賠償と謝罪文の交付をモトめた。(2シン請求額セイキュウガクカク200万円マンエンゲンシュクした。) 松田マツダセイロウ
泉澤イズミサワアキラ
藤田フジタ正人マサト
福山フクヤマ洋子ヨウコ
松浦マツウラ信平シンペイ
東京地裁 1991.12.12 1996.11.22棄却 不法行為フホウコウイ責任セキニンについては国家無答責、明治メイジ憲法ケンポウ27ジョウから直接チョクセツ損失ソンシツ補償ホショウ責任セキニンショウじることはない、戦争センソウ被害ヒガイ国民コクミンヒトしく受忍ジュニンしなければならないところであり「特別トクベツ犠牲ギセイ」とはいえない、安全配慮義務アンゼンハイリョギムについては具体的グタイテキ主張シュチョウがない、強制労働キョウセイロウドウ条約ジョウヤクオヨび慣習国際法は個人コジンの請求権を認めるものではない、援護法エンゴホウトウ国籍コクセキ条項ジョウコウ憲法ケンポウ14ジョウ国際人権規約コクサイジンケンキヤクハンするものではなく立法リッポウ義務ギムミトめられないなどとして棄却した。  
東京高裁 1996.12. 6 2002. 3.28棄却 ドウウエ
なお、安全配慮義務についてはアンゼン原告ゲンコクらはカク企業キギョウ労務ロウム管理カンリモトにあったからクニとのあいだで特別トクベツ社会的シャカイテキ接触セッショク関係カンケイがあっとはいえないとした。
 
最高裁 2002 2003. 3.28棄却    
19 金順吉裁判サイバン 韓国カンコクジン被爆ヒバク徴用チョウヨウコウ 三菱ミツビシ重工ジュウコウ
クニ
原告ゲンコク釜山プサンツマハハオトウト扶養フヨウしていたが、1944ネンマツ国民コクミン徴用チョウヨウレイにより徴用チョウヨウされ、三菱ミツビシ重工ジュウコウ長崎ナガサキ造船ゾウセンジョ労務ロウム従事ジュウジさせられた。作業中サギョウチュウ原子ゲンシ爆弾バクダン被爆ヒバクしたが、クニ三菱ミツビシ原告ゲンコク放置ホウチしたため、やむなく自力ジリキ帰国キコクした。
原告ゲンコクは国と三菱に慰謝料と帰国費用、三菱に未払賃金の支払シハライモトめた。
龍田タツタ紘一朗
小林コバヤシ清隆キヨタカ
魚住ウオズミ昭三ショウゾウ
長崎地裁 1992.7.31 1997.12. 2棄却 三菱ミツビシタイする請求セイキュウについて、原告ゲンコク軟禁ナンキンチカ状態ジョウタイ労働ロウドウ従事ジュウジさせられており、キュウ三菱ミツビシには不法フホウ行為コウイ責任セキニンがあるが、現在ゲンザイ三菱ミツビシ重工ジュウコウキュウ三菱とは別個ベッコ法人ホウジンであるとして棄却キキャクコクタイする請求セイキュウについて、警察ケイサツカンによる強制キョウセイ連行レンコウ違法イホウミトめたが、これは権力ケンリョク作用サヨウであり、国家無答責によりクニ責任セキニンわないとして棄却した。 判タ979/204
判時1641/124
福岡高裁 1997.12. 9 1999.10. 1棄却 ドウウエ 判タ1019/155
最高裁 1999.10. 2003.3.28棄却    
20 石成基・陳石一訴訟 在日ザイニチ韓国カンコクジン戦傷者センショウシャ 厚生コウセイ大臣ダイジン 1919ネンまれの原告ゲンコクチンイシイチは15サイトキ来日ライニチ船員センインとしてハタラいていたが、20サイトキフネごと徴用チョウヨウされ、海軍カイグン軍属グンゾクとなった。1945ネンフネ米軍機ベイグンキ攻撃コウゲキけ、ヒダリアシウシナった。
1921ネンまれの原告ゲンコクイシセイは1942ネン海軍カイグン軍属グンゾクとして徴用チョウヨウされ、マーシャル群島グントウオクられた。陣地ジンチ構築中コウチクチュウ米軍ベイグン機銃キジュウ掃射ソウシャけ、右腕ミギウデウシナった。
リョウ原告ゲンコク戦後センゴ日本ニホン生活セイカツしたが、日本ニホン国籍コクセキウシナったとして戦傷者センショウシャ援護エンゴから除外ジョガイされたため、「傷痍ショウイ軍人グンジンカイ」をつくり大島オオシマナギサ監督カントクのドキュメンタリー「ワスれられた皇軍コウグン」の制作セイサク関与カンヨするナドして補償ホショウウッタツヅけた。
原告ゲンコクらは援護法附則の戸籍条項は将来ショウライ外交交渉ガイコウコウショウによる解決カイケツ予定ヨテイしたものであり、日韓請求権協定の対象タイショウから在日ザイニチ韓国人カンコクジン除外ジョガイされ外交交渉ガイコウコウショウによる解決カイケツがなくなったことにより失効、又は憲法14条及び国際人権規約に違反し無効であるとして、障害年金申請却下処分の取消を求めた。
国側クニガワ日韓ニッカン請求権セイキュウケン協定キョウテイ適用テキヨウ除外ジョガイされたのは在日ザイニチ韓国カンコクジンの「財産ザイサン権利ケンリオヨ利益リエキ」であり、「ナラびに…請求権セイキュウケン」にゾクする本件ホンケン日韓ニッカン請求権セイキュウケン協定キョウテイ対象タイショウとして、韓国カンコク政府セイフ外交ガイコウ保護ホゴケン放棄ホウキすることにより解決カイケツしたと主張シュチョウした。)
新美ニイミタカシ
キンケイトク
リョウブンシュ
ザイ秀和ヒデカズ
スガコウ
東京地裁 1992.8.13 1994. 7.15棄却
戸籍条項は在日韓国人を援護法の対象から除外する趣旨であるから、請求権協定で解決されなかったとしても無効とならず、在日韓国人軍人・軍属にいかなる援護をするかは立法裁量の範囲内であるとして棄却。
ただし、50年にわたり立法不作為の状況にある原告らは「極めて同情すべき状況」であると述べた。
判タ855/161
判時1505/46
東京高裁 1994.7.26 1998. 9.29棄却 援護法エンゴホウ制定セイテイには在日ザイニチ韓国カンコクジン国籍コクセキ未確定ミカクテイであり、サンフランシスコ平和ヘイワ条約ジョウヤクは外交交渉による解決が予定されており、戸籍コセキ条項ジョウコウには合理性ゴウリセイがあった。また、この問題モンダイ日韓ニッカン請求権セイキュウケン協定キョウテイ解決カイケツしたとの日本ニホン政府セイフ見解ケンカイもそれなりに合理性ゴウリセイがあり、戸籍コセキ条項ジョウコウ失効シッコウするほどの不平等フビョウドウ状態ジョウタイオチイっているとはいえない、トウとして棄却キキャク
判時1659/35
最高裁 1998.10.13 2001. 4. 5棄却 日韓ニッカン請求権セイキュウケン協定キョウテイ戸籍コセキ条項ジョウコウ存置ソンチしたことは立法リッポウ裁量サイリョウイチジルしい逸脱イツダツとはえないとして棄却キキャク。なお、上告審係属中の2000年5月31日に「平和条約国籍離脱者戦没者遺族弔慰金等支給法」が成立し、戦没者一人当たり260万円の弔慰金等が支給されたが、深澤補足意見は「ほとんど法の下の平等に反する」「弔慰金の支給は差別状態の解消に充分なものとは評価しがたい」「人道的見地に立脚した明確な法的解決が望まれる」と述べた。 判タ1063/109
判時1751/68
21 浮島丸訴訟 韓国カンコクジン浮島ウキシママル乗船者ジョウセンシャ遺族イゾク クニ 日本ニホン敗戦ハイセン青森県アオモリケン大湊オオミナト地区チクには海軍カイグン警備ケイビがおかれ、数千人スウセンニン朝鮮チョウセンジン徴用チョウヨウコウグンゾクがいた。海軍カイグン特設トクセツカン浮島ウキシママルヤク4000ニン朝鮮チョウセンジン日本人ニホンジン船員センイン大湊オオミナト出港シュッコウし、釜山プサンかったが、途中トチュウ舞鶴マイヅルコウ入港ニュウコウし、爆発バクハツ沈没チンボツした。クニによれば、原因ゲンイン米軍ベイグン機雷キライへの接触セッショク死者シシャ朝鮮チョウセンジン乗船者ジョウセンシャ524ニン日本ニホンヒト船員センイン25メイとされているが、積極的セッキョクテキ原因ゲンイン解明カイメイオコナわれず、韓国カンコクでは意図的イトテキ爆沈バクチン虐殺ギャクサツ)であり犠牲者ギセイシャ前記ゼンキよりはるかにオオいとのセツ根強ネヅヨい。原告ゲンコクらは浮島ウキシママル生存者セイゾンシャ犠牲者ギセイシャ遺族イゾクであり、遺族イゾク犠牲者ギセイシャ遺骨イコツっていない。原告ゲンコクらは国賠法類推・安全配慮義務・損失補償等を根拠に、自爆(虐殺)であったか触雷事故であったかを問わず国に賠償義務があるとして死者5000万円、生存者2000万円の賠償、公式陳謝、祐天寺保管の遺骨返還をモトめた。 小野オノマコトユキ
ホリ和幸カズユキ
山本ヤマモトハレ
松本マツモト康之ヤスユキ
中田政義
池上イケガミ哲朗テツロウ
武田タケダ信裕ノブヒロ
キンキョウトミ
新谷シンタニ正敏マサトシ
戸田トダ洋平ヨウヘイ
京都地裁 1992. 8.25 2001. 8.23一部認容 安全配慮義務違反により生存者について各300万円の賠償を認容し、公式謝罪は却下、遺族イゾク請求セイキュウ棄却キキャク
祐天寺保管の遺骨返還は国が結審ケッシン直前チョクゼンシノブ諾した。

判時1772/121
大阪高裁 2001. 9. 3 2003. 5.30棄却
「多数の朝鮮人徴用工らを乗船させ触雷の危険を伴う航海を命令したとしても,当該具体的状況の下におけるやむを得ない措置」であったとして棄却。
判タ1141/84
最高裁 2003. 6.13 2004.11.30棄却    
22 対日タイニチ民族ミンゾク訴訟ソショウ 韓国カンコクジン植民地ショクミンチ戦争センソウ被害者ヒガイシャ369ニン クニ 原告ゲンコクらは韓国カンコク独立ドクリツ運動家ウンドウカ遺族イゾク挺身隊テイシンタイ労務ロウムシャ軍属グンゾク軍人グンジントウとして強制キョウセイ動員ドウインチュウ死亡シボウした被害者ヒガイシャ遺族イゾク生還セイカンした被害者ヒガイシャ南北ナンボク離散リサン家族カゾクトウである。
原告ゲンコクらは無効条約により韓国を支配した不法行為、支配期間中韓民族に加えた各種行為、国土分断と民族離反、6.25動乱(朝鮮戦争)を惹起した不法行為について、原状回復義務・損害賠償・公式謝罪責任の存在確認、謝罪文交付、選定当事者中独立運動家遺族に2000万円、強制動員被害者遺族に死亡までの過程の調査の実行及び資料引渡・遺骨送還・各4000万円又は7000万円の支払い、強制動員被害者生存者には各2000万円〜5000万円の支払い、南北離散家族には各1000万円又は99円の支払を求めた。
二審において日本軍「慰安婦」被害者に対する立法不作為による賠償を予備的に追加し、賠償額を全て各1円に減縮した。
本人ホンニン訴訟ソショウ(15メイ選定センテイ当事者トウジシャナカ韓国カンコク弁護士ベンゴシ 東京地裁 1992. 8.28 96. 3.25却下キャッカ・棄却 確認請求のうち原告以外の第三者に対する部分は「法律上の争訟」に該当せず、原告らに関する部分も紛争の終局的解決に役立たず確認の利益がないとして却下。
給付請求は慣習国際法・カイロ宣言・ポツダム宣言・国際司法裁判所規定による「法の一般原則」・「人道に対する罪」・憲法前文2項は被害者個人の加害国に対する民事責任の追及を認めたものではなく、民法上の不法行為は国家無答責により認められないとして棄却。

判時1597/102
東京高裁 1996. 3.26 1999. 8.30棄却 ドウウエ
予備的ヨビテキ主張シュチョウにつき、立法不作為責任は一義的に憲法の明文に反する場合に限るとして「慰安婦」に対する立法不作為責任を否定した。

判時1704/54
最高裁 1998.10.13 2003.3.27棄却    
23 不二越フジコシ一次イチジ訴訟 韓国カンコクジンモト女子ジョシ勤労キンロウ挺身隊テイシンタイイン 不二越フジコシ 原告ゲンコクらのうち2メイ国民コクミン学校ガッコウ小学校ショウガッコウ)6ネンのときに、「不二越フジコシけばカネカセげる、女学校ジョガッコウにもける」などとわれて勤労キンロウ挺身隊テイシンタイ応募オウボし、一名イチメイは19サイのときに徴用チョウヨウレイショにより富山トヤマ不二越フジコシ連行レンコウされた。不二越フジコシでは行動コウドウ自由ジユウ制限セイゲンされ、危険キケン重労働ジュウロウドウ従事ジュウジさせられ、食物ショクモツ不足フソクし、女学校ジョガッコウくどころか、給料キュウリョウ支給シキュウされなかった。
原告ゲンコクらは一人当たり500万円の損害賠償、未払い賃金、謝罪広告の掲載をモトめた。
松波マツナミ淳一ジュンイチ
青山アオヤマカサ
黒田クロダイサム
山本ヤマモト直俊ナオトシ
斉藤サイトウ寿コトブキ
金川カナガワヒト
山田ヤマダヒロシ
奥村オクムラカイ
飯森イイモリ和彦カズヒコ
富山地裁 1992. 9.30 1996. 7.24棄却 賃金債権の消滅時効起算点は日韓請求権協定では個人の権利が消滅しないとの国会答弁があった1991年、不法行為の除斥期間は原告らの帰国時から開始するとして棄却 判タ941/183
名古屋高裁金沢カナザワ支部シブ 1996. 8. 6 1998.12.21棄却 時効・除斥期間により棄却。ただし一審の時効起算点を否定し、遅くとも日韓国交回復時からは訴訟提起が可能であったとして、これを起算点キサンテンとした。 判タ1046/161
最高裁 1998.12.25 2000. 7.11和解 和解の内容は、不二越が原告3人を含め、米国で訴訟を準備していた関係者ら計8人・一団体に総額3000〜4000万円の解決金を支払う、戦時中の労働に感謝するため会社構内に記念碑を設置する等  
24 キンセイコトブキ国家賠償請求訴訟 韓国カンコクジン戦傷者センショウシャ クニ 原告ゲンコクは1942ネン、17サイのときに志願シガンして日本ニホン陸軍リクグン入隊ニュウタイし、各地カクチ転戦テンセンしたが、ビルマで迫撃砲ハクゲキホウにより負傷フショウし、野戦ヤセン病院ビョウイン入院中ニュウインチュウ爆撃バクゲキけて右腕ミギウデ切断セツダンした。
しかし、戦後センゴ国籍コクセキ条項ジョウコウにより恩給オンキュウホウ対象タイショウから除外ジョガイされ、同様ドウヨウ境遇キョウグウ日本人ニホンジン累計ルイケイ2億円オクエン以上イジョウ恩給オンキュウ受給ジュキュウしたのに、原告ゲンコクマッタ補償ホショウのまま放置ホウチされた。
原告ゲンコクは、恩給オンキュウホウ国家コッカ補償的ホショウテキ制度セイドであるから、増加ゾウカ恩給オンキュウ受給権ジュキュウケンシャである傷痍ショウイ軍人グンジン自己ジコ意思イシによらない日本ニホン国籍コクセキ喪失者ソウシツシャ朝鮮チョウセン半島ハントウ出身シュッシン軍人グンジン軍属グンゾクには適用テキヨウされず、また国籍コクセキ条項ジョウコウ憲法ケンポウ13ジョウ、14ジョウ国際コクサイ人権ジンケン規約キヤク違反イハンして無効ムコウであり、スクなくとも原告ゲンコク日本ニホン国籍コクセキ喪失ソウシツする1952ネンまでの恩給オンキュウ支給シキュウしなかったのは違法イホウであるとして未支給の恩給相当ソウトウガク慰謝料イシャリョウと弁護士費用をクワえた2オク4430マン9000エン国家コッカ賠償バイショウ請求セイキュウした。
山口ヤマグチヨウ
和久田ワクタオサム
田邉タナベ昭彦アキヒコ
タニ直樹ナオキ
東京地裁 1992.11. 5 1998. 6.23棄却 恩給オンキュウホウ国家コッカ補償的ホショウテキ性格セイカクとともに生活セイカツ保障ホショウテキ性格セイカクユウするので、増加ゾウカ恩給オンキュウ受給者ジュキュウシャである傷痍ショウイ軍人グンジンへの適用テキヨウ当然トウゼン否定ヒテイされるものではなく、国籍コクセキ要件ヨウケン文言モンゴン自己ジコ意思イシによらない国籍コクセキ喪失ソウシツ除外ジョガイしていないから原告ゲンコク恩給オンキュウホウ適用テキヨウから除外ジョガイする解釈カイシャクオコナったとしても国家コッカ賠償バイショウホウジョウ違法イホウ行為コウイとはえない。旧軍人キュウグンジンへの恩給オンキュウ支給シキュウ有無ウム国籍コクセキによって区別クベツすることも立法裁量の範囲ハンイナイであり、憲法ケンポウ14ジョウ国際コクサイ人権ジンケン規約キヤク違反イハンしないなどとして棄却。
ただし、「原告の憤懣やるかたない心情とその境遇は想像を絶するものがあり、同情を禁ずることができない」と述べた。
 
東京高裁 1998. 7. 6 2000. 4.27棄却    
最高裁 2000 2001.11.16棄却    
25 シベリア抑留在日韓国人恩給オンキュウ慰労金イロウキン訴訟(マサスズ 在日ザイニチ韓国カンコクジンシベリア抑留ヨクリュウ被害者ヒガイシャ 総務庁ソウムチョウ恩給オンキュウ局長キョクチョウ内閣ナイカク総理ソウリ大臣ダイジンクニ 原告ゲンコクは1943ネン、18サイのときに陸軍リクグン志願シガン入隊ニュウタイキュウ満州国マンシュウコク軍務グンムについていたが、敗戦ハイセン翌日ヨクジツにソレングン武装ブソウ解除カイジョされ、1953ネンまで8年間ネンカンシベリアに抑留ヨクリュウされた。戦後センゴ日本ニホン生活セイカツしているが、1992ネン恩給オンキュウ請求セイキュウしたところ、サンフランシスコ平和ヘイワ条約ジョウヤクにより国籍コクセキ喪失ソウシツしているので恩給オンキュウ受給権ジュキュウケンウシナっているとして棄却キキャクされた。原告ゲンコク恩給オンキュウホウ国籍コクセキ要件ヨウケン自己ジコ意思イシによらない国籍コクセキ喪失者ソウシツシャには適用テキヨウされない、カリにそうでないとすれば憲法ケンポウないし国際コクサイ人権ジンケン規約キヤク違反イハンであるとして、旧軍人普通恩給請求棄却処分取消、平和祈念事業特別基金法に基づく慰労金等却下決定無効確認、損失補償1000万円の支払シハライモトめた。 小山コヤマ千蔭チカゲ
サカユウ
中島ナカシマ俊則トシノリ
永井ナガイ弘二コウジ
武田タケダ信裕ノブヒロ
池上イケガミ哲朗テツロウ
キンキョウトミ
京都地裁 1992.11. 9 1998. 3.27却下・棄キキャク 慰労金等却下決定無効確認は却下。
その請求セイキュウについては国籍コクセキ条項ジョウコウ在日ザイニチ韓国人に適用テキヨウされるが在日ザイニチ韓国カンコクジンの旧軍人に何らかの措置を講ずることなく恩給法に国籍条項を存置しても立法裁量を逸脱したとは言えず憲法14条に違反しないとして棄却
 
大阪高裁 1998. 4. 1 2000. 2.23棄却 ドウウエ  
最高裁 2000 2002. 7.18棄却 ドウウエ 判タ1104/147
判時1799/96
26 セキカマ裁判サイバン 韓国カンコクジンモト日本ニホングン慰安婦イアンフ」・女子ジョシ勤労キンロウ挺身テイシン隊員タイイン クニ 原告ゲンコクのうち3ニンモト日本ニホングン慰安婦イアンフ」である。欺罔ギモウ甘言カンゲンにより、台湾タイワン上海シャンハイなどにオクられ、強姦ゴウカンされたアト慰安イアンジョ毎日マイニチ多数の軍人グンジン相手アイテをさせられた。原告ゲンコク一人ヒトリ軍人グンジンからハラ蹴破ケヤブられ、日本刀ニホントウけられた。
の7ニンモト女子ジョシ勤労キンロウ挺身テイシン隊員タイインである。12〜13サイのときに小学校ショウガッコウ教師キョウシ憲兵ケンペイから挺身隊テイシンタイけばカネカセげて女学校ジョガッコウにもけるなどとわれて応募オウボし、沼津ヌマヅ東京トウキョウ麻糸アサイト富山トヤマ不二越フジコシ名古屋ナゴヤ三菱ミツビシオクられたが、行動の自由が制限され、危険な重労働に従事させられ、食物は不足し、女学校に行くどころか、給料も支給シキュウされなかった。
原告ゲンコクらは憲法前文、旧憲法の損失補償、安全配慮義務、立法不作為等により公式謝罪、 元「慰安婦」原告に賠償各1億1000万円、法務大臣の「公娼」発言による慰謝料100万円、勤労挺身隊原告につき損害賠償各3300万円の支払シハラいをモトめた。
山崎ヤマサキ吉男ヨシオ
ヒロシモリ
山本ヤマモトハレ
松本マツモト康之ヤスユキ
福島フクシマ武司タケシ
藤田フジタ正人マサト
片見カタミ富士夫フジオ
水野ミズノ彰子アキコ
ウミ
山口地裁下関シモノセキ支部シブ 1992.12.25 1998. 4.27一部認容 元「慰安婦」原告につき河野談話以降の特別立法の遅延に対する慰謝料30万円を認容、勤労挺身隊原告の請求は棄却。
判時1642/24
広島高裁 1998. 5. 1 2001. 3.29棄却 戦後センゴ補償ホショウ問題モンダイカンする対応タイオウカタ立法府リッポウフ裁量的サイリョウテキ判断ハンダンにゆだねられているとして立法リッポウ不作為フサクイ責任セキニン否定ヒテイ一審イッシン判決ハンケツした。
なお、国は二審で「財産、権利及び利益」は財産権措置法により消滅し「請求権」は韓国民個人ではなく韓国政府が請求すべきものであったが請求権協定で外交保護権を放棄した結果請求できなくなったとの新主張を行ったが、判決はこれを否定し、請求権セイキュウケン協定キョウテイにかかわらず個人コジン請求権セイキュウケン存否ソンピ裁判所サイバンショ具体的グタイテキ判断ハンダンするとした。
判タ1081/91
判時1159/42
最高裁 2001. 4.12 2003. 3.25棄却    
27 フィリピンセイ奴隷ドレイ国家補償請求事件 フィリピンジンモト慰安婦イアンフ」46メイ クニ 原告ゲンコクらは日本ニホングンセイ暴力ボウリョク被害者ヒガイシャである。市場イチバナド日常的ニチジョウテキ生活セイカツ突然トツゼン日本ニホングントラえられ、監禁カンキンされて継続的ケイゾクテキセイ暴力ボウリョクけた。被害ヒガイ当時トウジ年齢ネンレイは15サイ以下イカが15ニン、16〜20サイが18ニン、20ダイ12ニン、30ダイ1ニンであり、監禁カンキン期間キカンミジカモノで1月、ナガモノは2ネン以上イジョウオヨんだ。連行レンコウ強姦ゴウカンはむきしの暴力ボウリョクトモナっており、娘の連行に抵抗する父親が日本刀で首を切り落とされたり銃剣で刺殺されるなど、連行レンコウサイ家族カゾクマエ殺害サツガイされたモノ何人ナンニンもいる。原告ゲンコクらは戦後センゴ被害ヒガイ体験タイケンによる精神的セイシンテキ肉体的ニクタイテキ後遺症コウイショウクルしみツヅけた。
原告ゲンコクらはハーグ陸戦条約3条、「人道に対する罪」違反、フィリピン国内法、日本民法の不法行為により各2000万円の損害賠償を求めた。二審では救済キュウサイ立法リッポウをしない立法不作為、加害カガイ行為コウイ行為者コウイシャ処罰ショバツしていない醜業禁止条約ウエ処罰ショバツ義務ギム違反についての国家賠償も追加ツイカして主張した。
高木タカギ健一ケンイチ(一審イッシン
ハヤシ陽子ヨウコ一審イッシン
横田ヨコタ雄一ユウイチ
武村タケムラ二三夫フミオ
中北ナカキタ龍太郎リュウタロウ
小山コヤマ千蔭チカゲ
佐藤サトウ芳嗣ヨシツグ
中道ナカミチ武美タケミ
大島オオシマ有紀子ユキコ
小川原オガワラユウコレ
池田イケダ直樹ナオキ
秋田アキタイチメグミ
菅沼スガヌマ友子トモコ
稲垣イナガキ隆一リュウイチ
大作ダイサクアキラヒロシ(一審イッシン
竹下タケシタ政行マサユキ
東澤ヒガシザワヤスシ
重村シゲムラ達郎タツロウ
中島ナカシマ光孝ミツタカ
幸長ユキナガ裕美ヒロミ
川口カワグチ和子カズコ(二審ニシン
東京地裁 1993. 4. 2 1998.10. 9棄却 ハーグ陸戦条約は個人の交戦国コウセンコクタイする直接チョクセツ損害ソンガイ賠償バイショウ請求セイキュウミトめたものではない、「人道に対する罪」は戦争センソウ犯罪ハンザイシャ国際コクサイ刑事ケイジ責任セキニン処罰ショバツするためのものであり、違反イハン行為コウイシャ所属ショゾクコク民事ミンジ責任セキニン基礎キソづけるものとはいえない、フィリピン国内法コクナイホウ不法フホウ行為コウイ該当ガイトウするとしても法例ホウレイ11ジョウ2・3コウ日本ニホンホウにおいても不法フホウ行為コウイ該当ガイトウすることを要件ヨウケンとしているところ、日本ニホンでは国家無答責の法理ホウリにより国家コッカ不法フホウ行為コウイ民法ミンポウ適用テキヨウがない、カリ適用テキヨウがあるとしても除斥期間を経過しているとして棄却キキャク。事実認定も行わなかった 判タ1029/96
判時1683/57
東京高裁 1998.10.23 2000.12. 6棄却 ドウウエ
追加ツイカ主張シュチョウにつき立法不作為フサクイはは憲法の一義的文言に違反しない限り違法とはならない、処罰ショバツ義務ギム存在ソンザイしたとしても被害者ヒガイシャ個人コジンタイする義務ギムではなないとして棄却キキャク
判タ1066/191
判時1744/48
最高裁 2000.12.20 2003.12.25棄却    
28 在日モト慰安婦イアンフ裁判サイバンソウ神道シントウ 在日ザイニチ韓国カンコクジンモト日本ニホングン慰安婦イアンフ クニ 原告ゲンコクは15サイのときオヤめた結婚ケッコンキラってげ、子守コモリなどをして生活セイカツしていたが、戦地センチにいけば結婚ケッコンナドしなくともきていけるなどとの甘言カンゲンによりセイカンする仕事シゴトとはらぬままに武昌ブショウ慰安イアンショ連行レンコウされた。何度ナンド逃亡トウボウをはかったがそのタビモドされ暴行ボウコウけ、結局ケッキョク敗戦ハイセンまでスウショ慰安イアンジョ転々テンテンとさせられた。オオいときは一日イチニチ数十人スウジュウニン日本ニホンヘイ相手アイテをさせられ、妊娠ニンシン出産シュッサンした養子ヨウシさざるをなかった。軍人グンジンけられた傷跡キズアトイマノコっている。
原告ゲンコクは国際法、民法上の不法行為、名誉棄損、処罰義務違反、補償立法を懈怠した立法不作為により謝罪文交付、国会における公式謝罪、慰謝料1200万円(一審途中で裁判所の勧奨により金員請求を追加)をモトめた。
アイタニ邦雄クニオ
中下ナカシタ裕子ユウコ
キンケイトク
福島フクシマ瑞穂ミズホ
渡辺ワタナベ智子トモコ
小沢オザワ弘子ヒロコ
東京地裁 1993. 4. 5 1999.10. 1棄却 奴隷禁止条約、強制労働条約等は個人の直接請求権を認めるものではなく、不法行為については国家無答責、名誉棄損については限度を超えた侮辱行為とまでは認められない、処罰義務違反は被害者に対する不法行為とはならない、立法不作為フサクイは憲法の一義的文言に違反しない限り違法とはならない、等として棄却。  
東京高裁 1999.10. 7 2000.11.30棄却 ドウウエ。ただし慰安イアンショ運営ウンエイについては公権力コウケンリョク行使コウシにあたらない不法フホウ行為コウイ存在ソンザイするとして国家コッカ無答責ムトウセキ適用テキヨウせず、除斥ジョセキ期間キカン経過ケイカにより棄却キキャクした。
判時1741/40
最高裁 2000.12.12 2003. 3.28棄却    
29 光州コウシュウ千人訴訟 韓国カンコクジンモト軍人グンジン軍属グンゾク強制キョウセイ動員ドウイン被害者ヒガイシャヤク1000メイ クニ 原告ゲンコクらは、スベ光州コウシュウとその周辺シュウヘン居住キョジュウ太平洋タイヘイヨウ戦争センソウ被害者ヒガイシャ光州コウシュウ遺族会イゾクカイ会員カイインであり、憲法前文、旧憲法の損失補償、安全配慮義務、立法不作為、慣習国際法違反等により朝鮮人の戦争動員に関する資料の公開、調査、謝罪広告、死没者5000万円生存者3000万円の賠償をモトめた。 山崎ヤマサキ吉男ヨシオ
ヒロシモリ
山本ヤマモトハレ
松本マツモト康之ヤスユキ
福島フクシマ武司タケシ
藤田フジタ正人マサト
水野ミズノ彰子アキコ
ウミ
東京地裁 1993. 6.30 1998.12.21棄却 憲法前文は具体的権利の根拠とならない、法律の規定がない限り旧憲法上の損失補償は請求できない、安全配慮義務は具体的主張がない、立法は憲法の一義的文言に違反しない限り違法とはならない、等として棄却。  
東京高裁 1998.12.21 1999.12.21棄却 ドウウエ  
最高裁   2000. 2. 8キャッカ却下    
30 香港軍票補償請求訴訟 中国チュウゴクジン香港ホンコン住民ジュウミン クニ 香港ホンコンは1941ネン12ガツから敗戦ハイセンまで日本ニホングン軍政下グンセイカかれたが、1943ネン以降イコウ軍票グンピョウ以外イガイ通貨ツウカ流通リュウツウ罰則バッソクをもって禁止キンシ香港ホンコンドルを強制的キョウセイテキ軍票グンピョウ交換コウカンさせた。原告ゲンコクらは貴重キチョウ財産ザイサン軍票グンピョウ交換コウカンし、そのこれを保持ホジツヅけてきた。
原告ゲンコクらはハーグ陸戦条約3条、損失補償、不法行為、精算義務違反などにより、原告の所持する軍票額面額の200倍の金額及び各1000万円の慰謝料を請求セイキュウした。
内田ウチダ雅敏マサトシ
高木タカギ健一ケンイチ
五百ゴヒャククラ洋一ヨウイチ
石田イシダ明義アキヨシ
幣原シデハラヒロシ
小川原オガワラユウコレ
神田カンダ安積アヅミ
平澤ヒラサワ千鶴子チヅコ
仙石センゴクユウヒト
東京地裁 1993. 8.13 1999. 6.17棄却 ハーグ陸戦条約3条は個人の賠償請求権を認める趣旨ではなく、軍票は連合国総司令官の覚書を受けた大蔵省声明で絶対的無効になり精算義務も生じない、憲法29条の損失補償は遡及しない、国の不法行為は国家無答責により認められない等として棄却  
東京高裁 1999 2001. 2. 8棄却 ドウウエ  
最高裁 2001. 2. 2001.10.16棄却    
31 キョナカ訴訟 在日ザイニチ韓国カンコクジン戦傷者センショウシャ クニ
厚生コウセイ大臣ダイジン
原告ゲンコクは1920ネン慶尚ケイショウ南道ナンドウ出生シュッショウし、15サイのころ三重県ミエケン移住イジュウ、22サイのころに徴用チョウヨウされ海軍カイグン軍属グンゾクとして南洋ナンヨウ諸島ショトウ派遣ハケンされ、戦闘機セントウキ機銃キジュウ掃射ソウシャにより右手ミギテハハユビ以外イガイユビウシナい、ミギまぶたシタにも被弾ヒダンして右目ミギメ視力シリョクホトンウシナった。戦後センゴ日本ニホン生活セイカツし1993ネン障害ショウガイ年金ネンキン請求セイキュウしたが、戸籍法コセキホウ適用テキヨウけないモノであるとして却下キャッカされ、障害年金請求却下処分取消、慣習国際法、不法行為、(立法不作為につき)国賠法により2000万円の損害賠償をモトめて提訴テイソした。 小山コヤマ千蔭チカゲ
サカユウ
中島ナカシマ俊則トシノリ
永井ナガイ弘二コウジ
武田タケダ信裕ノブヒロ
池上イケガミ哲朗テツロウ
キンキョウトミ
大津地裁 1993. 8.26 97.11.17棄却キキャク 戸籍条項が設けられたのは特別取極の主題として外交交渉により解決することが予想されたためであり、合理性があるとして棄却。
判時1718/44
大阪高裁 1997.11.21 1999.10.15棄却 請求権協定締結後も援護法の戸籍条項を放置したことは憲法14条又は自由権規約26条に違反する疑いがあるとしつつ、立法がなされない限り厚生大臣は本件処分をなさざるを得ないとして取消を棄却、国会議員の故意を否定して賠償も棄却
判時1718/30
最高裁 1999.10. 2001. 4.13棄却    
32 人骨焼却差止住民訴訟 東京都トウキョウト新宿区シンジュクク住民ジュウミン109メイ 新宿区シンジュククチョウ新宿区シンジュクク助役ジョヤク新宿区シンジュクク収入役シュウニュウヤク 1989ネン7ガツ新宿区シンジュクク戸山トヤマ一丁目イッチョウメキュウ陸軍リクグン軍医グンイ学校ガッコウ跡地アトチ建設中ケンセツチュウ国立コクリツ予防ヨボウ衛生エイセイ研究ケンキュウジョ建設ケンセツ現場ゲンバから100タイ以上イジョウ人骨ジンコツ発掘ハックツされた。人骨ジンコツには刺傷サシキズ銃創ジュウソウウタガいのある損傷ソンショウがあり、人体ジンタイ実験ジッケン犠牲者ギセイシャ人骨ジンコツであるとウタガわれたが、新宿区シンジュククはこれをうことなく火葬カソウ埋葬マイソウ予算ヨサン計上ケイジョウした。
原告ゲンコクらは当該人骨は戦争犯罪にかかわる遺骨である可能性が高く、その火葬・埋葬は国際法、刑法等に反するとして火葬・埋葬費用の支出差止をモトめて住民ジュウミン監査カンサ請求セイキュウをしたが監査カンサ委員イインがこれを却下キャッカしたため、地方自治法242条の2による住民訴訟を提起テイキした。
森川モリカワキン寿ジュ
ミナミ典男ノリオ
森川モリカワ文人フミト
ハヤシ和男カズオ
山内ヤマウチ一浩カズヒロ
東京地裁 1993. 9. 2 1994.12. 5却キャッカ 本件の費用は445万5000円に過ぎず、事後的な損害賠償請求を妨げる理由もないから住民訴訟の要件である「回復の困難な損害を生ずるおそれのある場合」(地自法242条の2第1項但書)に該当しないとして却下 判タ864/61
判時1517/18
東京高裁 1994.12.16 1995.12.20棄却 ドウウエ 判タ945/336
判時1565/90
最高裁 1995.12.27 2000.12.19棄却 ドウウエ 判タ1053/89
判時1737/22
33 オランダ人元捕虜・民間抑留者訴訟ソショウ オランダジンモト捕虜ホリョ民間ミンカン抑留者ヨクリュウシャ強制キョウセイ労働ロウドウ虐待ギャクタイ・「慰安婦イアンフ被害者ヒガイシャ)8メイ クニ 日本ニホングンは1942ネン3ガツまでにオランダリョウヒガシインド(ゲンインドネシア)全域ゼンイキ占領センリョウし、捕虜ホリョ収容シュウヨウショに99000ニン捕虜ホリョ抑留ヨクリュウショヤク80000ニン民間ミンカンジン収容シュウヨウした。原告ゲンコクのうち一人ヒトリ高校コウコウ卒業ソツギョウしたばかりのトシ収容シュウヨウされ、強制キョウセイ売春バイシュンをさせられた。その原告ゲンコクえと日常的ニチジョウテキ暴行ボウコウクルしみながらタイメン鉄道テツドウ建設ケンセツなどの重労働ジュウロウドウ酷使コクシされた。
原告ゲンコクらはハーグに本拠ホンキョをおく「対日タイニチ道義ドウギ債務サイム請求セイキュウ財団ザイダン」の会員カイインであり、ハーグ陸戦条約第3条、慣習国際法により各22000米ドルの損害賠償を請求した。
新美ニイミタカシ
アイタニ邦雄クニオ
鈴木スズキ五十三イソミ
永野ナガノ貫太郎カンタロウ
鈴木スズキ一郎イチロウ
タカギ喜孝ヨシタカ
吉田ヨシダミズヒコ
山下ヤマシタアサヨウ
東京地裁 1994. 1.24 1998.11.30棄却 国際法コクサイホウ個人コジン請求セイキュウケン発生ハッセイ根拠コンキョとなるためには個人コジン権利ケンリ義務ギム明確メイカク規定キテイされており、それをサダめようという締約テイヤクコク意思イシ確認カクニンできることが必要ヒツヨウであるとし、ハーグ陸戦リクセン条約ジョウヤク起草キソウ過程カテイにおいて個人コジン救済キュウサイをも目的モクテキとしていたが、参加国サンカコク個人コジン加害カガイコク直接チョクセツ賠償バイショウできる規定キテイとして制定セイテイしようとしたという意思イシミトめられないとして、ハーグ陸戦リクセン条約ジョウヤク3ジョウトウによる請求セイキュウ否定ヒテイした。 判タ991/262
判時1685/3
東京高裁 1998.12. 2 2001.10.11棄却 ドウウエ。なお、国は二審でサンフランシスコ条約14条(a)により連合国民の請求権は連合国により放棄され、日本国及び国民は請求に応じる法律上の義務が消滅したとの新主張を行った。判決はドウ条約ジョウヤク締結テイケツ過程カテイでのニチラン代表ダイヒョウ非公開ヒコウカイ交渉コウショウ存在ソンザイなどを理由リユウに基本的にこれを受け容れ予備的理由とした。ただし、「連合国民の実体的権利も消滅した」と認定し、後の2007年4月27日最判とは異なっている。 判タ1072/88
判時1769/61
最高裁 2001.10. 2004. 3.30棄却    
34 金成壽恩給請求棄却処分取消請求訴訟 韓国カンコクジン戦傷者センショウシャ 総務省ソウムショウ恩給オンキュウ局長キョクチョウ 原告ゲンコクは24事件ジケン原告ゲンコク同一ドウイツニンである。1994ネン恩給オンキュウホウにより増加ゾウカ恩給オンキュウ申請シンセイをしたところ、国籍コクセキ条項ジョウコウ理由リユウとして却下キャッカされた。原告ゲンコク自己ジコ意思イシによらない国籍コクセキ喪失者ソウシツシャ恩給オンキュウホウ国籍コクセキ条項ジョウコウ適用テキヨウするのは憲法ケンポウ14ジョウ国際コクサイ人権ジンケン規約キヤク条理ジョウリハンするとして、傷病恩給請求棄却処分の取消をモトめた。 山口ヤマグチヨウ
和久田ワクタオサム
田邉タナベ昭彦アキヒコ
タニ直樹ナオキ
鶴見ツルミ俊男トシオ
東京地裁 1995. 1.18 1998. 7.31棄却 恩給オンキュウには社会シャカイ保障的ホショウテキ要素ヨウソがあるから、対象タイショウ自国民ジコクミンカギるという国籍コクセキ条項ジョウコウにはそれなりの合理性ゴウリセイがあり、原告ゲンコクのような自己ジコ意思イシによらない国籍コクセキ喪失者ソウシツシャ適用テキヨウしても憲法14条トウに違反するものではないとして棄却
判時1657/43
東京高裁 1998. 8. 4 1999.12.27棄却 ドウウエ国籍コクセキ条項ジョウコウはサンフランシスコ平和ヘイワ条約ジョウヤクにより問題モンダイ解決カイケツ二国間ニコクカン特別トクベツ取極トリキめにユダねられたためにモウけられたものであり、合理的ゴウリテキであるとの理由リユウ付加フカした。  
最高裁 20 2001.11.16棄却 ドウウエ日韓ニッカン請求権セイキュウケン協定キョウテイ旧軍人キュウグンジン請求権セイキュウケンについて韓国カンコクがいかなる主張シュチョウもすることができないとされ、その韓国カンコク政府セイフ旧軍人キュウグンジンへの補償ホショウ立法リッポウをしないという状況ジョウキョウシタ日本ニホン韓国カンコクジンキュウ軍人グンジンナンらかの措置ソチコウずるかイナかは立法リッポウ政策セイサクジョウ問題モンダイであるとした。 判タ1079/74
判時1770/86
35 連合軍レンゴウグン捕虜ホリョトウ訴訟ソショウ イギリス・アメリカ・オーストラリア・ニュージーランドジンモト捕虜ホリョ7メイ クニ 各国カッコク被害者ヒガイシャ団体ダンタイ代表者ダイヒョウシャらを原告ゲンコクとし、ハーグ陸戦条約第3条、慣習国際法により各22000米ドルの象徴的ショウチョウテキ賠償を求めた事実ジジツジョウ代表ダイヒョウ訴訟ソショウである。原告ゲンコクのうち4ニン捕虜ホリョ、3ニン民間ミンカンジンであり、シンガポール、フィリピン、台湾タイワンなどの収容シュウヨウジョ抑留ヨクリュウされ、えにサイナまれ、暴行ボウコウけながら労働ロウドウいられた。
新美ニイミタカシ
アイタニ邦雄クニオ
鈴木スズキ五十三イソミ
永野ナガノ貫太郎カンタロウ
鈴木スズキ一郎イチロウ
タカギ喜孝ヨシタカ
吉田ヨシダミズヒコ
山下ヤマシタアサヨウ
東京地裁 1995. 1.30 1998.11.26棄却 国際法コクサイホウ一義的イチギテキ国家コッカカン権利ケンリ義務ギムサダめるものであり、個人コジン被害ヒガイ国家コッカ外交ガイコウ保護ホゴケントウ行使コウシすることにより救済キュウサイされるにぎない。個人コジン金銭キンセン賠償バイショウ請求セイキュウできるのは混合コンゴウ仲裁チュウサイ裁判サイバンショ設置セッチ国家コッカカン協定キョウテイされた場合バアイのみであるなどとして、ハーグ陸戦条約3条や慣習国際法による請求セイキュウ否定ヒテイした。 判タ998/92
判時1685/3
東京高裁 1998.11.26 2002. 3.27棄却 ドウウエ
判時1802/76
最高裁 2002 2004. 3.30棄却    
36 韓国人元BC級戦犯公式謝罪・国家補償請求訴訟 韓国カンコクジンモトBCキュウ戦犯センパン遺族イゾク8メイ クニ ダイ二次ニジ世界セカイ大戦中タイセンチュウオオくの朝鮮チョウセンジン軍属グンゾク捕虜ホリョ監視員カンシインとしてハタラかされ、その結果ケッカ戦後センゴ148メイ朝鮮チョウセンジンがBCキュウ戦犯センパンとして有罪ユウザイ判決ハンケツけ、うち23メイ刑死ケイシした。原告ゲンコクのうち1メイケイ死者シシャ遺族イゾク、4メイ戦犯センパンとして7ツキ〜4ネン8ツキ服役フクエキしたモノ、3メイ服役フクエキしたモノ遺族イゾクである。
原告ゲンコクらは刑死者5000万円、生存者500万円の損害賠償、上官の書いた未払賃金証明書の未払賃金額面を120倍した金員支払、刑死を公務上の死亡と同視すべきことの確認、補償立法を行なわないことの違法確認をモトめた。
川上カワカミ英一エイイチ
山本ヤマモトハレ
中久保ナカクボ満昭
飯島イイジマ康博ヤスヒロ
東京地裁 1995. 5.10 1999. 3.24棄却 金額キンガク確定カクテイした未払賃金は財産権措置法により消滅、その余は立法裁量の範囲内であるとして棄却  
東京高裁 1999. 4. 6 2000. 5.25棄却 ドウウエ  
最高裁 2000 2001.11.22棄却 ドウウエ
財産権措置法は憲法に違反するものではないとした。
判タ1080/81
判時1771/83
37 鹿島花岡鉱山中国人強制連行訴訟 中国チュウゴクジン花岡ハナオカ鉱山コウザン強制キョウセイ連行レンコウ被害者ヒガイシャ11メイ 鹿島カシマ建設ケンセツ 日中戦争ニッチュウセンソウ末期マッキ日本ニホン国民コクミントウグン八路軍ハチログンマタはその協力者キョウリョクシャであった捕虜ホリョ986メイ秋田県アキタケン花岡ハナオカ鉱山コウザン連行レンコウして酷使コクシした。えと酷使コクシ虐殺ギャクサツにより150メイ死亡シボウしたが、一人ヒトリ中国チュウゴクジン全員ゼンインマエ撲殺ボクサツされたのを契機ケイキ蜂起ホウキした。ハゲしい戦闘セントウスエ蜂起ホウキ鎮圧チンアツされ、ノコったモノ警察ケイサツ拷問ゴウモンけたり、広場ヒロバかれて警察ケイサツ群衆グンシュウにより虐殺ギャクサツされたりした。原告ゲンコクのうち2名は虐殺ギャクサツされたモノ遺族イゾク、8メイ生存者セイゾンシャ、1名は帰還キカン死亡シボウしたモノ遺族イゾクである。
不法行為及び安全配慮義務違反により各550万円の賠償を請求セイキュウした。
新美ニイミタカシ
内田ウチダ雅敏マサトシ
鈴木スズキ宏一コウイチ
ホウエイ克彦カツヒコ
キヨレイツカサ
上本ウエモト忠雄タダオ
川口カワグチ和子カズコ
丸山マルヤマケン
伊藤イトウ兵衛ヒョウエ
高橋タカハシコウ
水谷ミズタニケン
キンケイトク
川田カワタ繁幸シゲユキ
ソウツカサコウ
足立アダチ修一シュウイチ
藤沢フジサワホウイチ
細谷ホソヤ裕美ヒロミ
渡辺ワタナベ智子トモコ
東京地裁 1995. 6.28 1997.12.10棄却 不法行為は除斥期間の経過、安全配慮義務は契約関係が観念できないとして棄却。 判タ988/250
東京高裁 1997.12.11 2000.11.29和解 中国赤十字会に鹿島が5億円を信託して関係者の生活支援や育英資金、慰霊・追悼などの活動にあてるとの和解が成立した。和解にあたり、二審裁判所は「(和解は)控訴人らと被控訴人との間の紛争を解決するというに止まらず、日中両国及び両国国民の相互の信頼と発展に寄与するものである…。裁判所は、当事者双方及び利害関係人中国紅十字会の聡明にしてかつ未来を見据えた決断に対し、改めて深甚なる敬意を表明する。」等の所感を述べた。  
38 中国人「慰安婦」一次イチジ訴訟ソショウ 中国チュウゴクジン日本ニホングン慰安婦イアンフ被害者ヒガイシャ4メイ クニ 原告ゲンコク中国チュウゴク山西省サンセイショウらしていたが、1942ネン、うち2ニンは15サイのときに日常ニチジョウ生活セイカツ拉致ラチされ、の2ニン親族シンゾク八路軍ハチログンであったなどの理由リユウ日本ニホングン傀儡カイライグン襲撃シュウゲキされて拉致ラチ監禁カンキンされ、多数タスウ日本ニホンヘイ継続的ケイゾクテキ強姦ゴウカンされた。6ニチ〜5か月の監禁の後に八路軍ハチログン救出キュウシュツされたり親族が身代金ミノシロキン支払シハラって解放カイホウされたが、その重度ジュウドのPTSDの症状ショウジョウクルしめられている。
原告ゲンコクらはハーグ陸戦条約3条、慣習国際法、加害当時の中華民国法又は日本民法の不法行為責任により本件加害行為(暴行・強姦・連行・監禁・継続的な強姦)に対する賠償2000万円、謝罪広告、救済立法をせず放置したことに対する慰謝料300万円を請求セイキュウした。
小野寺オノデラ利孝トシタカ尾山オヤマヒロシ伊藤イトウみさ大森オオモリ典子ノリコ小笠原オガサワラ彩子アヤコ加藤カトウ文也フミヤ齊藤サイトウユタカ坂口サカグチテイヒコ菅沼スガヌマ友子トモコ高橋タカハシユウ寺沢テラサワ勝子カツコ富岡トミオカ恵美子エミコ中野ナカノトウココロザシ野上ノガミ佳世子カヨコ則武ノリタケトオル廣谷ヒロタニリクウマ昭雄アキオ三木ミキ恵美子エミコミナミ典男ノリオ森田モリタサン山下ヤマシタキヨシ渡邉ワタナベ彰悟ショウゴ渡邉ワタナベハル
ホカ復代理人フクダイリニンヤク100メイ
東京地裁 1995. 8. 7 2001. 5.30棄却 ハーグ陸戦条約3条は被害者個人に損害賠償請求権を認めるものではなく、同旨の慣習国際法の存在も認められない、準拠法は日本法であり、国内法上の不法行為責任は国家無答責・除斥期間の経過により認められない、立法不作為責任については立法が憲法の一義的な内容に反している場合以外は違法とは言えないとして棄却。 判タ1138/167
東京高裁 2001. 6.12 2004.12.15棄却 ドウウエ。なお、二審において国は「日中共同声明5項中国国民の日本国及びその国民に対する請求権を中華人民共和国政府が「放棄」したものである。」との新主張を行ったが、二審判決は、日中共同声明5項の文言、国家が個人の請求権を放棄できるかについては疑問が残ること、中国国民は戦争被害について何らの補償,代償措置を受けていないこと等を根拠に中国国民個人が被った損害についての日本国に対する損害賠償請求権が日中共同声明によって放棄されたとは解しがたいと判示した。  
最高裁 2004.12.27 2007. 4.27棄却 上告審は42事件と併合。同項参照 判タ1240/121
判時1969/28
39 731部隊ブタイ・南京ダイ虐殺・無差別ムサベツ爆撃バクゲキ訴訟 中国チュウゴクジン731部隊ブタイ被害者ヒガイシャ遺族イゾク南京ナンキン虐殺ギャクサツ事件ジケン負傷者フショウシャ無差別ムサベツ爆撃バクゲキ負傷者フショウシャ クニ
原告ゲンコクAは南京ナンキン虐殺ギャクサツ事件ジケン生存者セイゾンシャである。強姦ゴウカンしようとする日本兵ニホンヘイ抵抗テイコウしたところ銃剣ジュウケンで37かショされ、妊娠中ニンシンチュウ胎児タイジウシナい、顔面ガンメン多数タスウキズノコった。原告ゲンコクCDEは731部隊ブタイ生体セイタイ実験ジッケン犠牲ギセイシャ遺族イゾクである。オットウシナった原告ゲンコクCはミズカらも憲兵ケンペイからハダカにされてムチたれる拷問ゴウモンけた。原告ゲンコクFは1943ネン日本ニホングン福建省フッケンショウエイアン無差別ムサベツ爆撃バクゲキオコナったサイ母親ハハオヤとともに被弾ヒダンして各々オノオノ右腕ミギウデウシナった。
ハーグ陸戦条約3条、慣習国際法、加害当時の中華民国法の不法行為責任により被害者一人当たり賠償2000万円を請求セイキュウした。
尾山オヤマヒロシ渡辺ワタナベハル及川オイカワ信夫ノブオ兵頭ヒョウドウススム加藤カトウ文也フミヤ穂積ホヅミツヨシ中野ナカノトウココロザシミナミ典男ノリオ川上カワカミロウ
ガイ多数タスウ
東京地裁 1995. 8. 7 1999. 9.22棄却 かなり詳細な事実認定を行い、南京虐殺事件の存在を認定したが、ハーグ陸戦条約3条は被害者個人に損害賠償請求権を認めるものではなく、同旨の慣習国際法の存在も認められない、準拠法は日本法であり、国内法上の不法行為責任は国家無答責により認められない、として棄却。 判タ1028/92
東京高裁 1999 2005. 4.19棄却 ドウウエ除斥ジョセキ期間キカン経過ケイカ理由リユウ付加フカした。  
最高裁 2005 2007. 5. 9棄却    
40 日本製鉄韓国人元徴用工損害賠償等請求訴訟 韓国カンコクジン徴用チョウヨウ被害者ヒガイシャ遺族イゾク11メイ クニ
新日鉄シンニッテツ
原告ゲンコクらは日鉄ニッテツ釜石カマイシ製鉄セイテツジョハタラかされて死亡シボウした韓国カンコクジン徴用チョウヨウコウらの遺族イゾクである。
犠牲者ギセイシャらは1942〜45ネン徴用チョウヨウされ、外出ガイシュツ自由ジユウもない状態ジョウタイ酷使コクシされ、賃金チンギン強制的キョウセイテキ貯金チョキンさせられ、結局ケッキョク受給ジュキュウできなかった。犠牲者ギセイシャのうち一人ヒトリ労災ロウサイ事故ジコ死亡シボウし、ノコりの10ニンは1945ネン米軍ベイグン艦砲カンポウ射撃シャゲキ死亡シボウした。この10ニン遺骨イコツイマだに遺族イゾク返還ヘンカンされていない。
原告ゲンコクらは遺骨引渡、埋葬地等の告知、謝罪広告、各2000万円と1945年8月15日からの遅延損害金を請求セイキュウした。
オオグチ口昭アキヒコ
長谷ハセガワ
川直ナオヒコ
フジタ
田正マサト
タグサリ
鎖麻衣マイコ
タナカ
コウテツ
東京地裁 1995. 9.22 1997.9 対新日鉄 和解 和解条項は、遺骨未返還の原告に各200万円支払、釜石製鉄所内にある鎮魂社に韓国人犠牲者25名の戦災犠牲者名簿を奉納し合祀祭を行う、これに出席する原告の旅費を負担する、韓国における慰霊に関わる費用の一部約140万円を負担する、等  
  (対政府) 2003. 3.26棄却 遺骨については国が管理している事実を否定、不法行為については国家無答責、安全配慮義務については特別の社会的接触の否定により棄却  
東京高裁 2003 2005. 9.29棄却    
最高裁 2005 2007. 1.29棄却    
41 三菱広島・元徴用工被爆者未払賃金等請求訴訟 韓国カンコクジン徴用チョウヨウ被爆者ヒバクシャ46メイ クニ
三菱ミツビシ重工ジュウコウ
ヒシジュウ
原告ゲンコクらはオモ京畿ケイキドウやソウルで徴用チョウヨウ令書を広島ヒロシマ三菱ミツビシ重工ジュウコウ連行レンコウされた。有刺ユウシ鉄線テッセンカコまれたリョウれられ、軍隊グンタイシキ引率インソツされて工場コウジョウカヨい、食事ショクジ日本人ニホンジン工員コウイン差別サベツされ、腐敗フハイしたメシべさせられて騒動ソウドウになったこともある。給与キュウヨ半分ハンブン家族カゾクオクるとわれていたが、実際ジッサイにはオクられていなかった。原爆ゲンバク被爆ヒバクすると三菱ミツビシ原告ゲンコクらを放置ホウチし、原告ゲンコクらはヤミフネるなどして自力ジリキ帰郷キキョウし、その被爆ヒバク後遺症コウイショウナヤまされているモノオオい。
戦後センゴクニ原爆ゲンバク医療法イリョウホウ原爆ゲンバク特別トクベツ措置法ソチホウには国籍コクセキ条項ジョウコウがないにもかかわらず、日本の領域外に出た場合にはこれらの法の適用がないとする402号通達により原告ゲンコクらを被爆者ヒバクシャ援護エンゴから排除ハイジョした。
原告ゲンコクらは強制連行・強制労働・被爆後の放置について、国と企業に対し国際法・不法行為、損失補償、安全配慮義務等により各1100万円の支払請求、企業に対し未払賃金の支払シハラいを請求セイキュウした。
ザイ秀和ヒデカズ
足立アダチ修一シュウイチ
幸長ユキナガ裕美ヒロミ
奥村オクムラ秀二シュウジ
ハヤシ範夫ノリオ
広島地裁 1995.12.11 1999. 3.25棄却 個人には国際法の法主体性がない、旧憲法には損失補償規定がない、国の不法行為は国家無答責、原爆ゲンバク二法ニホウには海外カイガイ在住ザイジュウシャへの適用テキヨウサダめる文言モンゴンがない、企業の不法行為は除斥期間の経過、安全配慮義務は具体性を欠く、未払賃金は時効成立等として棄却。  
広島高裁 1999. 4. 2 2005. 1.19一部認容 402号通達の違法による損害賠償のみ認容。
国際法コクサイホウによる請求セイキュウについては一審イッシンオナじ。クニ不法フホウ行為コウイについては国家コッカ無答責ムトウセキミトめず、三菱ミツビシ安全アンゼン配慮ハイリョ義務ギム違反イハン成立セイリツ余地ヨチがあり、未払ミハライ賃金チンギンについて三菱ミツビシ主張シュチョウした供託キョウタク抗弁コウベン手続テツヅキウエ不備フビ理由リユウ否定ヒテイしたが、すべて時効ジコウ除斥ジョセキ期間キカン財産権ザイサンケン措置法ソチホウ消滅ショウメツしたとして棄却キキャクした。
なお、国は二審で、「請求権」については請求権協定自体の効果として請求に応じる義務がなくなったとの新主張を行ったが、判決ハンケツ上記ジョウキのように原告らの請求は「請求権」ではなく「財産、権利及び利益」に該当し財産権措置法で消滅したとした。
その、本件原告らは三菱に対して同旨の訴訟を釜山地裁に提起し、一二審では敗訴したが、大法院の差戻判決を経て釜山高裁で勝訴した。大法院判決はホン判決ハンケツは韓国の公序良俗に反し既判力が認められないとした。
判タ1217/157
判時1903/23
最高裁 2005.1.27(クニ上告ジョウコク 2007.11.1上ジョウコク告棄キキャク(請セイキュウ求一部認容) 402号通達の違法による損害賠償を認容した。その後、国は402号通達の違法による損害賠償訴訟に対して和解に応じるようになった。  
2005. 2. 1(原ゲンコク告上ジョウコク告)
2007.11.1上ジョウコク告棄キキャク    
42 中国人「慰安婦」二次ニジ訴訟ソショウ 中国チュウゴクジンモト慰安婦イアンフ」2メイ クニ 原告ゲンコク中国チュウゴク山西省サンセイショウらしていたが、親族シンゾク八路軍ハチログン協力キョウリョクしたという理由リユウで1942ネン日本ニホングン傀儡カイライグン襲撃シュウゲキされ、拉致ラチ監禁カンキンされて多数タスウ日本ニホンヘイ継続的ケイゾクテキ強姦ゴウカンされた。原告ゲンコクAは当時トウジ15サイ監禁カンキンは2ヶゲツアイダに3カイカエされ、原告ゲンコクBは当時トウジ13サイ監禁カンキン期間キカンヤク40ニチであった。トモ親族シンゾク身代金ミノシロキン支払シハラって解放カイホウされたが、その重度ジュウドのPTSDの症状ショウジョウミトめられた。
原告ゲンコクらはハーグ陸戦条約3条等の国際法、当時の中華民国民法、日本民法により本件加害行為(暴行・強姦・連行・監禁・継続的な強姦)に対する賠償2000万円、謝罪広告、立法不作為に対する慰謝料300万円を請求セイキュウした。
大森オオモリ典子ノリコ小野寺オノデラ利孝トシタカ尾山オヤマヒロシ齊藤サイトウユタカタマキナオ高橋タカハシ早苗サナエ中野ナカノトウココロザシ寺沢テラサワ勝子カツコ元永モトナガ佐緒里サオリ三木ミキ恵美子エミコ坂口サカグチテイヒコ大八ダイハチ葉子ヨウコ鳥海チョウカイジュン野上ノガミ佳代子カヨコ泉澤イズミサワアキラ森田モリタサン穂積ホヅミツヨシ山田ヤマダ勝彦カツヒコ川上カワカミロウ杉浦スギウラひとみ 東京地裁 1996. 2.23 2002. 3.29棄却 ハーグ陸戦条約3条等の国際法は個人の賠償請求権を認めたものではなく、公権力の行使には法例11条1項にかかわりなく日本法が適用され、国家無答責により国の責任は問えないとして棄却。 判タ1154/244
判時1804/50
東京高裁 2002 2005. 3.18棄却 二審ニシンにおいてクニニチ華平和条約11条がサンフランシスコ条約14条(b) を取り込んだことにより中国は国家として国民の請求権を放棄し日本国と国民は請求に応じる法律上の義務がなくなったとの新主張を行った。判決は基本的にこれを認めたが、法律上の義務がなくなったにとどまらず個人の実体的権利も消滅したとして請求セイキュウ棄却キキャクした。
なお、本件加害行為は公権力の行使とは言えないとして国家無答責の適用は否定した。
 
最高裁 2005 2007. 4.27棄却 請求権放棄は日華平和条約ではなく日中共同声明により行われ、個人の実体的権利ではなく裁判上の訴求権能のみが失われたと判示して請求セイキュウ棄却キキャクした。 判タ1240/121
43 劉連仁訴訟 中国チュウゴクジン強制キョウセイ連行レンコウ長期チョウキ逃亡トウボウ生活セイカツ被害者ヒガイシャ クニ 原告ゲンコク中国チュウゴク農業ノウギョウ従事ジュウジしていたが、傀儡カイライグントラえられて日本ニホングンワタされ、北海道ホッカイドウ沼田ヌマタマチ昭和ショウワ鉱業所コウギョウショ連行レンコウされて炭坑タンコウ酷使コクシされた。1945ネン脱走ダッソウし、山中サンチュウ雑草ザッソウべ、ユキ洞穴ドウケツごすなどして日本ニホン敗戦ハイセンらず、1958ネン発見ハッケンされるまで12ネン以上イジョウ逃亡トウボウ生活セイカツツヅけた。
原告ゲンコクは強制連行・強制労働についてハーグ陸戦条約3条等の国際法、当時の中華民国民法、安全配慮義務違反、13年にわたる逃亡を余儀なくされたことについて国賠法・国際法・安全配慮義務違反、戦後の立法不作為について国賠法を根拠として2000万円の支払いを求めた。
高橋タカハシユウ
ホカ多数タスウヤク120メイ
東京地裁 1996. 3.25 2001. 7.12認容 日本国に戦後の保護義務を認め、除斥期間の適用は正義公平の理念に反するとして請求額を全額認容。 判タ1067/119
東京高裁 2001. 7.23 2005. 6.23棄却 原告の逃亡生活期間中には中国に国家無答責の法理が存在し相互保証を欠くとして国賠法の適用を否定し、予備的に除斥期間の経過を認め棄却。
判時1904/83
最高裁 2005. 6.27 2007. 4.27棄却 日中共同声明により訴求ソキュウ権能ケンノウ喪失ソウシツしたとして棄却。  
44 平頂山事件ジケン訴訟 中国チュウゴクジンヘイチョウヤマ虐殺ギャクサツ事件ジケン遺族イゾクかつ負傷者フショウシャ3ニン クニ 1932ネンミナミ満州マンシュウ鉄道テツドウ株式カブシキ会社カイシャ管理カンリする撫順ブジュン炭坑タンコウ遼寧リョウネイ民衆ミンシュウ自衛ジエイグン襲撃シュウゲキされて被害ヒガイけた。日本側ニホンガワ守備隊シュビタイヘイチョウヤマムラ住民ジュウミン自衛ジエイグンツウじていたとして、住民ジュウミンほぼ全員ゼンインアツめて銃撃ジュウゲキ生存者セイゾンシャ刺殺シサツするなどして日本ニホングン関係者カンケイシャによれば700ニン中国チュウゴクガワによれば3000ニン以上イジョウ虐殺ギャクサツした。原告ゲンコクらは30〜40ニンわれる生存者セイゾンシャのうち3ニンである。んだふりをするなどして九死キュウシ一生イッショウたが、各々オノオノすべての家族カゾクウシナった。
原告ゲンコクらはハーグ陸戦条約3条等の国際法、当時の中華民国民法、日本民法の不法行為、予備的に戦後の立法不作為についての国賠法上の責任により各2000万円の支払いを求めた。
タマキナオタカ直司ナオシ坂本サカモト博之ヒロユキ泉澤イズミサワアキラ大江オオエ京子キョウコ川上カワカミロウ山田ヤマダ勝彦カツヒコ穂積ホヅミツヨシ
ガイ多数タスウ
東京地裁 1996. 8.14 2002. 6.28棄却 ハーグ陸戦条約3条は被害者個人の損害賠償請求権を認めるものではなく、同旨の慣習国際法の存在も認められない、公権力の行使には法例11条1項にかかわりなく日本法が適用され、不法行為責任は国家無答責、立法不作為責任立法は憲法の一義的な内容に反している場合に限るなどとして棄却。  
東京高裁 2002. 7. 8 2005. 5.13棄却 ドウウエ  
最高裁 2005. 5. 2006. 5.16棄却    
45 シベリア抑留元日本兵謝罪・損害賠償請求訴訟(ユウ小熊オグマ謙二ケンジ 中国チュウゴクセキ朝鮮チョウセンジンクニヒト日本人ニホンジンシベリア抑留ヨクリュウ被害者ヒガイシャ クニ 原告ユウコン日本ニホン国籍コクセキユウする朝鮮チョウセンジンとして1945ネン日本ニホングン二等兵ニトウヘイとして入隊ニュウタイしてソレン捕虜ホリョとなり1948ネンまでシベリアに抑留ヨクリュウされた。原告小熊オグマ謙二ケンジ日本ニホンジンであり、原告と抑留時代の友人である。戦後センゴ援護法エンゴホウにより原告ゲンコク小熊オグマには慰労金イロウキン10万円マンエン支給シキュウされたが、原告ゲンコク国籍コクセキ条項ジョウコウにより援護エンゴから排除された。原告ゲンコク小熊オグマはこれをって憤り、自分ジブン慰労金イロウキンのうち5万円を原告ゲンコクに送金するなどした上で本件の共同原告となった。
原告呉は500万、原告小熊は350万円の損失補償、条理に基づき各陳謝状の交付をモトめた。
川上カワカミ英一エイイチ
山本ヤマモトハレ
中久保ナカクボ満昭
飯島イイジマ康博ヤスヒロ
岡本オカモト理香リカ
東京地裁 1996. 9.25 2000. 2. 9棄却 戦争損害は国民が等しく受忍すべきものであり「特別の損害」とはいえない、陳謝請求は条理にまで高められているとは言えないとして棄却  
東京高裁 2000. 2. 2000 8.31棄却 捕虜の未払賃金等は戦争損害ではないとしながら、立法裁量論等により棄却。なお、日中共同声明により中国国民個人の請求権が放棄されたとの判示があるが、裁判所の独自の見解であり、国の主張に対応したものではない。  
最高裁 2000 2002. 3. 8棄却    
46 旧日本軍遺棄毒ガス一次訴訟 中国チュウゴクジン遺棄イキドクガス・砲弾ホウダン事故ジコ死亡者シボウシャ遺族イゾク負傷者フショウシャ クニ 原告ゲンコクらは1970ネンダイから90ネンダイにかけて、道路ドウロ工事コウジナド作業中サギョウチュウ日本ニホングン遺棄イキドクガスに被曝ヒバクしたり、砲弾ホウダン爆発バクハツにより死亡シボウしたモノ遺族イゾク重篤ジュウトク後遺コウイ障害ショウガイった生存者セイゾンシャである。
ハーグ陸戦条約3条等の国際法、中国民法、国家賠償法、日本民法の不法行為により被害者一人当たり2000万円の支払を請求した。
尾山宏             小野寺利孝             及川信夫             中野登志             渡辺春己             栄枝明典             南典男             泉澤章             大江京子             山田勝彦             山森良一             犀川治             藤澤整
東京地裁 1996.12. 9 2003. 9.29一イチブ部認容 国に遺棄毒ガスに関する情報を収集し中国政府に提供する等の条理上の作為義務があることを認め、除斥期間の適用は著しく正義・公平の理念に反するとして国賠法による請求を認容した(砲弾負傷者一名について減額)。なお、国は日中共同宣言による請求権放棄を主張したが、判決はその当否自体ジタイは判断せず、本件行為は日中共同声明以降の継続的な行為であるから被告の主張は失当とした。
判タ1140/300
判時1843/90
東京高裁 2003.10. 3 2007. 7.18棄却 国が一審判決ハンケツの指摘する作為を尽くしても本件毒ガス事故の発生を防止できた高度の蓋然性があるとは言えないとして棄却
判時1994/36
最高裁   2009. 5.26不受理    
47 東京トウキョウ麻糸アサイト紡績ボウセキ沼津ヌマヅ工場コウジョウ朝鮮チョウセンジン女子勤労キンロウ挺身隊訴訟 韓国カンコクジン女子ジョシ勤労キンロウ挺身隊テイシンタイ被害者ヒガイシャ2メイ クニ 原告ゲンコクらは14サイのときに原告ゲンコクX1は役人ヤクニンから令状レイジョウのようなものをせられナカ強制的キョウセイテキに、原告ゲンコクX2は日本ニホン工場コウジョウハタラけば学校ガッコウにもカヨえるし土地トチ100ツボえるカネカセげるなどとわれて勤労キンロウ挺身隊テイシンタイ応募オウボし、沼津ヌマヅ東京トウキョウ麻糸アサイト紡績ボウセキゲン帝人テイジン)でハタラかされた。実際ジッサイには行動コウドウ自由ジユウもなくえと空襲クウシュウ恐怖キョウフクルしみながら重労働ジュウロウドウ従事ジュウジさせられ、賃金チンギン支給シキュウされなかった。
原告ゲンコクらは憲法前文、旧憲法の損失補償、安全配慮義務、立法不作為により各3000万円の支払いと公式謝罪をモトめた。
大橋オオハシ昭夫アキオ
萩原ハギワラ繁之シゲユキ
久保田クボタ和之カズユキ
杉山スギヤマ繁二郎ハンジロウ
塩沢シオザワ忠和タダカズ
森下モリシタ文雄フミオ
山本ヤマモトハレ
静岡地裁 1997. 4.14 2000. 1.27棄却 憲法前文は具体的権利の根拠とならない、旧憲法は身体等の侵害に対する損失補償を規定していない、国が安全配慮義務の基礎となる契約の意思表示をしていない、立法は憲法の一義的文言に違反しない限り違法とはならない、等として棄却。 判タ1067/173
東京高裁 2000 2002. 1.15棄却 ウエ  
最高裁 2002 2003. 3.27棄却
*帝人が見舞金支給
   
48 731部隊細菌戦(浙江省・湖南省) 国家賠償請求訴訟 中国チュウゴクジン細菌サイキンセン被害者ヒガイシャ遺族イゾク180メイ クニ 日本ニホングン中国チュウゴクにおいてペストに感染カンセンしたノミを空中クウチュウから散布サンプしたり、コレラキン井戸イド投下トウカするなどの細菌サイキンセンオコナい、これらの疾病シッペイ流行リュウコウにより多数タスウ中国チュウゴクジン犠牲ギセイになった。原告ゲンコクらはハーグ陸戦条約3条等の国際法、慣習国際法の遡及適用、中華民国民法、日本民法の不法行為、条理、立法不作為と隠ぺい行為に対し国賠法により各1000万円の慰謝料、謝罪文の交付・官報掲載をモトめた。 土屋ツチヤコウケン
一瀬イチノセ敬一郎ケイイチロウ
オニタバ忠則タダノリ
西村ニシムラ正春マサハル
椎野シイノ秀之ヒデユキ
萱野カヤノ一樹カズキ
ホカ多数タスウ
東京地裁 1997. 8.11 2002. 8.27棄却 ハーグ陸戦条約3条は被害者個人に国家に対する国際法上の損害賠償請求権を認めるものではなく、同旨の慣習国際法の存在も認められない、準拠法は日本法であり、国内法上の不法行為責任は国家無答責により認められない等として棄却
 
東京高裁 2002. 9. 3 2005. 7.19棄却    
最高裁 2005. 7.20 2007. 5. 9棄却    
49 中国人強制連行東京第二次訴訟 中国チュウゴクジン強制キョウセイ連行レンコウ強制キョウセイ労働ロウドウ被害者ヒガイシャ42メイ クニ
間組ハザマグミ
古河フルカワ機械キカイ金属キンゾク
テツケン建設ケンセツ
西松ニシマツ建設ケンセツ
宇部ウベ興産コウサン
同和ドウワ礦業コウギョウ
ニチテツ鉱業コウギョウ
飛島トビシマ建設ケンセツ
ジャパンエナジー
三菱ミツビシマテリアル
1942ネン日本ニホン政府セイフ中国チュウゴクジン労務ロウムシャ日本ニホン連行レンコウするムネ閣議カクギ決定ケッテイオコナい、ヤク38000ニン中国チュウゴクジン強制キョウセイ連行レンコウし、その17%が死亡シボウした。原告ゲンコクらは共産党キョウサントウ八路軍ハチログン関係者カンケイシャマタ関係者カンケイシャウタガわれた結果ケッカ日本ニホングンまたは汪兆銘オウチョウメイ政府セイフグンによりトラえられ、拷問ゴウモンけたスエ日本ニホンオクられ、被告ヒコク各社カクシャ経営ケイエイする鉱山コウザンなどで酷使コクシされた。
原告ゲンコクらは国に対しハーグ陸戦条約3条等の国際法、国と企業に対し中華民国民法の不法行為、安全配慮義務違反を理由として国に謝罪広告の掲載、国と企業連帯して各原告2000万円の支払いをモトめた。
  東京地裁 1997. 9.18 2003. 3.11棄却 ハーグ陸戦条約3条等は被害者個人に国家に対する国際法上の損害賠償請求権を認めるものではなく、準拠法は日本法とした上で、国家無答責は否定し、除斥期間の経過により棄却  
東京高裁 2003. 3.19 2006. 3.16棄却    
最高裁 2006. 3. 2007. 6.15棄却    
50 旧日本軍遺棄毒ガス・砲二次訴訟 中国チュウゴクジン遺棄イキドクガス・砲弾ホウダン事故ジコ負傷者フショウシャ5メイ クニ 原告ゲンコクらは発掘ハックツされた日本ニホングン遺棄イキドクガスダンをそれとらずに開披カイヒするナドしてドクしたり、クワツチっていたところ日本ニホングン遺棄イキ砲弾ホウダン接触セッショクして爆発バクハツするナドして各々オノオノ重篤ジュウトク後遺コウイ障害ショウガイい、退職タイショク余儀ヨギなくされた。
原告ゲンコクらはハーグ陸戦条約3条等の国際法、中国民法、国家賠償法、日本民法の不法行為により被害者一人当たり2000万円又は1000万円の損害賠償をモトめた。
  東京地裁 1997.10.16 2003. 5.15棄却  ハーグ陸戦条約3条等は被害者個人の損害賠償請求権を認めるものではなく、準拠法は日本法とした上で、毒ガス・砲弾の遺棄は国家無答責、砲弾の放置は予見可能性、毒ガスの放置は結果回避可能性に欠けるなどとして棄却。  
東京高裁 2003. 5. 2007. 3.13棄却    
2009. 5.26不受理    
51 在日台湾人遺族未払教員恩給支払請求訴訟         東京地裁 1997.11.12      
52 中国人強制連行長野訴訟 中国チュウゴクジン強制キョウセイ連行レンコウ強制キョウセイ労働ロウドウ被害者ヒガイシャ遺族イゾク7メイ クニ
鹿島カシマ建設ケンセツ
熊谷組クマガヤグミ
大成タイセイ建設ケンセツ
飛島トビシマ建設ケンセツ
原告ゲンコクらは八路軍ハチログンマタ国民コクミントウグン所属ショゾクしていたが、日本ニホングン捕虜ホリョとなり、収容シュウヨウジョ収容シュウヨウされたノチ日本ニホン連行レンコウされ、被告ヒコク各社カクシャ長野県ナガノケンナイ作業サギョウジョトウ酷使コクシされた。
原告ゲンコクらは国際法、不法行為、安全配慮義務等により謝罪広告、被害者一人当たり2000万円の賠償をモトめた。
多数タスウ 長野地裁 1997.12.22 2006. 3.10棄却 不法行為は国家無答責、除斥期間経過、安全配慮義務違反は消滅時効により棄却
判時1931/109
東京高裁 2006. 3. 2009. 9.17棄却  2007.4.27最高裁サイコウサイ判決ハンケツ踏襲トウシュウし、日中共同宣言により訴求権能が喪失したとして棄却  
最高裁   2011. 2.24不受理     
53 日鉄大阪製鐵所元徴用工損害賠償請求訴訟 韓国カンコクジン徴用チョウヨウ被害者ヒガイシャ クニ
新日鉄シンニッテツ
原告ゲンコクらは1943ネン平壌ピョンヤン日本ニホン製鐵セイテツによる労務ロウムシャ募集ボシュウオウじてニチした。「訓練クンレンけて技術ギジュツ習得シュウトク訓練クンレン朝鮮チョウセンナイ製鉄セイテツジョ就職シュウショクできる」とわれていたが、大阪オオサカ製鉄セイテツジョ到着トウチャク軍隊的グンタイテキ規律キリツシタ技術ギジュツ習得シュウトク関係カンケイのない危険キケン重労働ジュウロウドウいられ、原告ゲンコク1人ヒトリ逃亡トウボウクワダてて失敗シッパイ苛烈カレツ暴行ボウコウけた。大阪オオサカ製鉄セイテツジョ空襲クウシュウ破壊ハカイされてから朝鮮チョウセンキヨ連行レンコウされ、ソレングン侵攻シンコウするまで建設ケンセツ基礎キソ工事コウジ従事ジュウジさせられた。
国際法、不法行為、安全配慮義務等により謝罪文交付、未払賃金ないし相当額の賠償及び慰謝料として各約1900万円の支払シハラいを請求セイキュウした。 
松本マツモト健男タケオ
桜井サクライケン
竹下タケシタ政行マサユキ
幸長ユキナガ裕美ヒロミ
キンアサ
奥村オクムラ秀二シュウジ
大阪地裁 1997.12.24 2001. 3.27棄却 「強制連行」の事実は認めず、「強制労働」の事実ジジツは認めた。新日鉄への請求は旧日本製鐵と被告の同一性を否定して棄却キキャク
国への請求は国際法の直接適用否定、国家無答責、契約関係不存在などにより棄却
 
大阪高裁 2001 2002.11.19棄却 同上。新日鉄への請求について不法行為による損害賠償請求権まで「財産、権利、利益」に含まれるとして、予備的に財産権措置法により棄却。国は日韓請求権協定の抗弁を主張していない。
なお、本件原告らは新日鉄に対して同旨の訴訟をソウル中央地方法院に提起し、一二審では敗訴したが大法院の差戻判決を経てソウル高裁で勝訴し、2018年10月30日の大法院判決により確定した。本判決は2度の大法院判決及び差戻審判決において韓国の公序良俗に反し既判力が認められないとされた。
 
最高裁 2002 2003.10. 9棄却    
54 西松建設中国人強制連行・強制労働損害賠償請求訴訟 中国チュウゴクジン強制キョウセイ連行レンコウ強制キョウセイ労働ロウドウ被害者ヒガイシャ
5メイ

西松ニシマツ建設ケンセツ
原告ゲンコクらは広島県ヒロシマケンアン水力スイリョク発電ハツデンショ建設ケンセツ現場ゲンバ強制キョウセイ連行レンコウされた中国チュウゴクジン生存者セイゾンシャ3メイ死亡者シボウシャ遺族イゾク2メイである。いずれも山東サントウショウ出身シュッシンで、労務ロウムチュウ拉致ラチされ、マタ国民コクミントウグンゾクしていたところ捕虜ホリョとなり、収容シュウヨウショ日本ニホン連行レンコウされ酷使コクシされた。5ニンのうち2人は大隊長ダイタイチョウ殺害サツガイウタガいで逮捕タイホされ、広島ヒロシマ連行レンコウされたサイ原爆ゲンバク被爆ヒバクし、1人ヒトリ爆死バクシした。またベツ1人ヒトリはトロッコが転覆テンプクする労働ロウドウ災害サイガイにより失明シツメイした。
原告ゲンコクらは国際法、不法行為、安全配慮義務等により各550万円の支払を請求した。
山口ヤマグチノブヒロ(一審イッシン
足立アダチ修一シュウイチ
山口ヤマグチカクユキ(二審ニシン途中トチュウ任官ニンカン
中島ナカシマケン
新美ニイミタカシ二審ニシン
広島地裁 1998. 1.16 2002. 7. 9棄却 国際法における個人の法主体性否定、除斥期間、時効により棄却 判タ1110/253
広島高裁 2002. 7.10 2004. 7. 9認容 安全配慮義務違反に対する時効援用は権利濫用として請求を全額認容
判時1865/62
最高裁 2004. 7. 9 2007. 4.27棄却 日中共同声明により裁判上の訴求権能が消滅したとして棄却。ただし、日中共同声明により消滅したのは被害者個人の実体的権利ではなく裁判上訴求する権能に過ぎないと判示し、「上告人を含む関係者において,本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待される」と付言した。 判タ1240/121
判時1969/28
東京簡易裁 2009. 10.27 2009.10.27ソッケツ即決ワカイ和解 ワカイ解条ジョウコウ項は西松建設が謝罪の意思を表明し、被害者360人分の2億5000万円を信託して基金を設立する等。  
55 台湾出身元BC級戦犯損害賠償請求訴訟 モト台湾タイワンジンBCキュウ戦犯センパン クニ 原告ゲンコク台湾タイワン出身シュッシンで、日本ニホングン俘虜フリョ監視員カンシイン募集ボシュウ応募オウボし、日本ニホン敗戦後ハイセンゴゴウグン管轄カンカツ軍事グンジ法廷ホウテイでBCキュウ戦犯センパンとして懲役チョウエキ15ネン判決ハンケツけ、1956ネンまで服役フクエキした。仮釈放カリシャクホウ日本ニホン居住キョジュウし1972ネン帰化キカして日本ニホン国籍コクセキとなり軍人グンジン恩給オンキュウ請求セイキュウオコナったが、戦犯センパンとしての拘禁コウキン期間キカン軍人グンジン在職ザイショク期間キカンフクまれないとして却下キャッカされた。
2500万円の損害賠償、立法不作為の違憲確認、立法不作為に対する慰謝料200万円、謝罪状交付をモトめた。
  宮崎地裁 1998. 5. 7 2001. 2.23棄却 立法裁量等を理由として損害賠償・謝罪文交付を棄却、立法不作為違憲確認は却下。  
福岡高裁宮崎支部 2001 2002. 5.21棄却    
最高裁 2002 2004. 4.23棄却    
56 中国チュウゴクジン強制キョウセイ連行レンコウ京都キョウト訴訟ソショウ大江オオエヤマ訴訟ソショウ 中国チュウゴクジン強制キョウセイ連行レンコウ強制キョウセイ労働ロウドウ被害者ヒガイシャ6メイ クニ
日本ニホン冶金ヤキン
原告ゲンコクらは市場イチバ役所ヤクショ日本ニホングン傀儡カイライグントラえられ収容シュウヨウジョ京都府キョウトフ大江オオエヤマ鉱山コウザン強制キョウセイ連行レンコウされ、ニッケル鉱山コウザン自由ジユウウバわれ空腹クウフククルしみながら酷使コクシされた。
原告ゲンコクらは国に対しハーグ陸戦条約3条等の国際法、国と企業に対し中華民国民法の不法行為、安全配慮義務違反を理由として国と企業に謝罪広告の掲載と被害者一人当たり2200万円の支払い、企業に未払賃金の支払いを求めた
アザミリツメイ
石川イシカワ元也モトヤ
植松ウエマツハンイチ
大槻オオツキ純生ジュンナマ
小川オガワ達雄タツオ
ホカ多数タスウ
京都地裁 1998. 8.14 2003. 1.15棄却 国家無答責は否定したが、不法行為は除斥期間、安全配慮義務違反は時効により棄却。
判時1822/83
大阪高裁 2003. 1. 2004.9.29日本治金和解 原告一人当たり350万円の支払  
    2006. 9.27棄却(タイクニ 国家無答責、除斥期間により棄却した。  
最高裁 2006.  . 2007. 6.12棄却    
57 在韓被爆者健康管理手当受給権者地位確認訴訟 在韓ザイカン被爆者ヒバクシャ 大阪オオサカ府知事フチジ
大阪府オオサカフ
クニ
原告ゲンコクは1944ネン施行シコウされた朝鮮チョウセンジン徴兵チョウヘイレイにより徴兵チョウヘイされ、広島ヒロシマ被爆ヒバクした。
1998ネン治療チリョウのため来日ライニチし、被爆者ヒバクシャ健康ケンコウ手帳テチョウ交付コウフ健康ケンコウ管理カンリ手当テアテ支給シキュウ認定ニンテイけた。しかし、帰国キコクすると日本ニホン領域リョウイキガイモノには被爆者ヒバクシャ援護法エンゴホウ適用テキヨウがないとする「402ゴウ通達ツウタツ」により健康ケンコウ管理カンリ手当テアテられた。
原告ゲンコクらは大阪府知事に対し被爆者たる地位・健康管理手当受給権者たる地位失権処分取消、国に対し被爆者たる地位確認
国及び大阪府に対し健康管理手当未支給分相当額、違法な支給打切に対する損害賠償等の一部200万円の支払シハライモトめた。
永野ナガノ靖久ヤスヒサ
足立アダチ修一シュウイチ
小田オダサチ
金井カナイツカ康弘ヤスヒロ
新井アライ邦弘クニヒロ
アン由美ユミ
太田オオタ健義ケンヨシ
大阪地裁 1998.10. 1 2001. 6. 1認容 出国によって被爆者たる地位が失われるという解釈には合理的理由がないとして被爆者たる地位確認、大阪府に対する未支給健康管理手当の支払請求を認容。行政処分がないとして取消請求は却下、賠償は棄却。 判タ1084/85
判時1792/31
大阪高裁 2001. 6.15 2002.12.5認容(確定カクテイ ドウウエ。国と大阪府は上告を断念し、「402号通達」は廃止された。 判タ1111/194
58 中国人性暴力被害者謝罪損害賠償請求事件(山西省) 中国チュウゴクジン戦時センジセイ暴力ボウリョク被害者ヒガイシャ遺族イゾク10メイ クニ 原告ゲンコクらは中国チュウゴク山西省サンセイショウモウケン日本ニホングンセイ暴力ボウリョクけた被害者ヒガイシャ8メイ被害者ヒガイシャ遺族イゾク2メイである。被害者ヒガイシャらはカゾドシ15〜25サイであった1941〜43ネンコロ日本ニホンヘイ自宅ジタク襲撃シュウゲキされて強姦ゴウカンされたり、拉致ラチ監禁カンキンされて輪姦リンカンされた。ナカにはカエ逃亡トウボウし、3カイにわたって監禁カンキン輪姦リンカンされたモノスウゲツにわたり特定トクテイ日本ニホンヘイから関係カンケイ強要キョウヨウされ妊娠ニンシン出産シュッサンしたため戦後センゴ対日タイニチ協力者キョウリョクシャとして投獄トウゴクされ、文化大ブンカダイ革命カクメイ糾弾キュウダンけて自殺ジサツした被害者ヒガイシャもいる。
原告等ゲンコクラはハーグ陸戦条約3条等の国際法、当時の中華民国民法、日本民法の不法行為、戦後の立法不作為について国賠法上の責任により各2000万円の支払と謝罪広告をモトめた。
中下ナカシタ裕子ユウコ
キヨ礼司レイジ
中村ナカムラ晶子アキコ
川口カワグチ和子カズコ
黒岩クロイワウミエイ
東京地裁 1998.10.30 2003. 4.24棄却 ハーグ陸戦条約3条等は被害者個人に国際法上の損害賠償請求権を認めるものではなく、準拠法は日本法、国の責任は国家無答責、立法行為は憲法の一義的な内容に反している場合以外は違法とは言えないとして棄却。
なお、日中共同声明は被害者個人の日本国に対する損害賠償請求権まで放棄したものではないとして、被告の請求権放棄論を明確に否定した。
また、本件加害行為を「国際法の次元においておよそ是認される余地のない、著しく愚劣な蛮行」と評価し、「いわゆる戦後補償問題が、司法的な解決とは別に、被害者らに直接、間接に何らかの慰謝をもたらす方向で解決されることが望まれる」と付言した。
判タ1127/281
判時1823/61
東京高裁 2002. 5. 8 2005. 3.31棄却 ドウウエ。ただし請求権セイキュウケン放棄ホウキロンにはれていない。  
最高裁 2003. 4. 2005.11.18棄却    
59 三菱名古屋・朝鮮女子勤労挺身隊訴訟 韓国カンコクジン女子ジョシ勤労キンロウ挺身隊テイシンタイ三菱ミツビシコウ被害者ヒガイシャ6メイ遺族イゾク1メイ クニ
三菱ミツビシ重工ジュウコウ
名古屋ナゴヤ三菱ミツビシ重工ジュウコウ道徳ドウトク工場コウジョウにはヤク300メイ朝鮮チョウセンジン女子ジョシ勤労キンロウ挺身隊テイシンタイ動員ドウインされて航空機コウクウキ製造セイゾウ従事ジュウジし、ヒガシ南海ナンカイ地震ジシンにより6メイ死亡シボウした。原告ゲンコクらは12〜13サイトキ小学校ショウガッコウ教師キョウシ校長コウチョウ憲兵ケンペイなどから日本ニホンけば女学校ジョガッコウ進学シンガクしてカネカセげるなどとわれ、家族カゾク反対ハンタイって応募オウボしたが、実際ジッサイには女学校ジョガッコウどころか給料キュウリョウれず、自由ジユウ制限セイゲンされ、空腹クウフククルしみながら重労働ジュウロウドウ従事ジュウジし、地震ジシン空襲クウシュウ被害ヒガイけ、きてカエったモノ帰国後キコクゴ勤労キンロウ挺身隊テイシンタイ日本ニホングン慰安婦イアンフ」を混同コンドウする世間セケン誤解ゴカイクルしんだ。
原告ゲンコクらは不法行為、立法・行政不作為による国家賠償、国際法違反、安全配慮義務違反により謝罪広告、被害者一人当たり3000万円の賠償をモトめた。
内河ウチカワ惠一ケイイチ
宮田ミヤタ陸奥ムツ
岩月イワツキ浩二コウジ
高和タカワナオツカサ
中谷ナカタニ雄二ユウジ
長谷川ハセガワ一裕カズヒロ
西野ニシノ泰夫ヤスオ
名嶋ナジマサトシロウ
高木タカギ輝雄テルオ
山本ヤマモトハレ
藤井フジイ浩一コウイチ
村上ムラカミ満宏ミツヒロ
浅井アサイジュンロウ
渥美アツミヒロシ
石川イシカワトモ太郎タロウ
モリ弘典ヒロノリ
伊藤イトウ大介ダイスケ
山田ヤマダトウ
田巻タマキ紘子ヒロコ
名古屋地裁 1999. 3. 1 2005. 2.24棄却 原告らの請求は「財産・権利及び利益」ではなく「並びに請求権」に該当し、日韓請求権協定2条1項、3条により日本国及び国民に対し何らの主張をすることができないものとされたとして棄却。
 日韓請求権協定により「並びに請求権」についても主張できなくなったという国の新主張を受け容れた最初の判決となった。
判タ1210/186
名古屋高裁 2005. 3. 9 2007.5.31棄却キキャク ドウウエ。2007.4.27最高裁サイコウサイ判決ハンケツ論理ロンリ韓国カンコクジン被害者ヒガイシャ適用テキヨウした判決ハンケツである。
ただし、原告ゲンコクらの動員ドウイン欺罔ギモウ脅迫キョウハクにより志願シガンさせられた「強制キョウセイ連行レンコウ」であり、苛酷カコク自由ジユウ剝奪ハクダツされた労働ロウドウは「強制キョウセイ労働ロウドウ」であるとミトめた。また、キュウ三菱ミツビシゲン三菱ミツビシ重工ジュウコウ実質的ジッシツテキ同一性ドウイツセイがあり、キュウ三菱ミツビシ行為コウイについて新会社シンカイシャ責任セキニンわないと主張シュチョウすることは信義則シンギソクハンするとカイする余地ヨチがあるとべた。

判時1894/44
最高裁 2007. 6. 2008. 11.11棄却 最高裁サイコウサイ形式ケイシキテキ理由リユウにより上告ジョウコク棄却キキャクした。その、本件の原告団は光州地方法院にほぼ同一の請求の理由により三菱重工を提訴し、2018ネン11ガツ29ニチダイ法院ホウイン判決ハンケツ勝訴ショウソ確定カクテイさせた。  
60 崔圭明日本生命の企業責任を問う裁判 韓国カンコクジン 日本ニホン生命セイメイ保険ホケン相互ソウゴ会社カイシャ 原告の父親は1935年に朝鮮の大田にあった被告の出張所で積立型の生命保険に加入したが日本の敗戦を機に被告は朝鮮から撤収し,加入者に移管の通知などをしないまま契約の継続を中断した。父親は1945年に死亡し、被告は1965年以降にはこのような保険金請求権は財産権措置法で消滅したとの見解を表明していた。 原告は1995年に保険証券を発見し、物価換算等により生命保険金500万円を請求した。   大阪地裁 1999. 3. 1 2000.12.8棄却キキャク 父親の死後2年、カリ国交コッコウ断絶ダンゼツ期間キカン時効ジコウ停止テイシしたとしても請求権セイキュウケン協定キョウテイ発効ハッコウ2週間シュウカン経過ケイカにより時効が成立したとして棄却 生命セイメイ保険ホケン判例ハンレイシュウ12カン437ページ
大阪オオサカ高裁   2001. 4.25棄キキャク    
61 在韓被爆者李康寧健康管理手当受給権者地位確認訴訟 在韓ザイカン被爆者ヒバクシャ クニ
長崎市長ナガサキシチョウ
長崎市ナガサキシ
原告ゲンコク戸畑トバタまれ、徴用チョウヨウ長崎ナガサキ三菱ミツビシ兵器ヘイキ製造セイゾウジョ勤務キンムしていたところ被爆ヒバクした。その韓国カンコク帰国キコクし、1994ネン治療チリョウのため来日ライニチして被爆者ヒバクシャ健康ケンコウ手帳テチョウ交付コウフ健康ケンコウ管理カンリ手当テアテ支給シキュウけた。しかし同年中ドウネンチュウ帰国キコクすると健康ケンコウ管理カンリ手当テアテられ、1997ネン再来日サイライニチして被爆者ヒバクシャ健康ケンコウ手帳テチョウ交付コウフ健康ケンコウ管理カンリ手当テアテ支給シキュウけたが帰国キコクしていた期間中キカンチュウ健康ケンコウ管理カンリ手当テアテ支給シキュウされないままになった。
原告ゲンコクらは主位的シュイテキ長崎ナガサキ市長シチョウタイし健康管理手当受給権停止処分取消、予備的に長崎ナガサキ市長シチョウクニ長崎市ナガサキシタイし帰国していた期間の健康管理手当未支給分相当額オヨ遅延チエン損害金ソンガイキンモトめ、また、クニオヨ長崎ナガサキ市長シチョウタイし、違法な支給打切に対する損害賠償等の一部200万円、クニタイし再審査請求への応答の遅延に対する慰藉イシャリョウ100万円を請求セイキュウした。
足立アダチ修一シュウイチ
龍田タツタ紘一コウイチロウ
小林コバヤシ清隆キヨタカ
長崎地裁 1999. 5.31 2001.12.26認容 出国によって被爆者たる地位が失われるという解釈には合理的理由がないとしてクニ未払ミハライ健康ケンコウ管理カンリ手当テアテオヨ遅延チエン損害金ソンガイキンのの支払を命じ、取消請求は却下、賠償は棄却。 判タ1113/134
福岡高裁 2002. 1. 8 2003. 2. 7認容 原告ゲンコク長崎市ナガサキシにも重畳チョウジョウテキ支払シハライ義務ギムがあるとして、長崎市ナガサキシへの支払シハラ請求セイキュウ棄却キキャクした部分ブブンについて控訴コウソ。国は出国シュッコク被爆者ヒバクシャには健康ケンコウ管理カンリ手当テアテ受給権ジュキュウケンがないとして控訴コウソ判決ハンケツ出国シュッコク被爆者ヒバクシャ健康ケンコウ管理カンリ手当テアテ受給権ジュキュウケンミトめ、支払シハラ義務ギムクニにあるとして双方ソウホウ控訴コウソ棄却キキャクした。 判タ1119/118
最高裁 2003. 2.17 2006.6.13棄却 出国被爆者の健康管理手当受給権は認め、支給義務者は国ではなく出国前に居住した都道府県オヨ広島ヒロシマ長崎市ナガサキシであるとして一審判決を取り消した。
判タ1213/79
判時1935/50
62 台湾人元「慰安婦」損害賠償・謝罪請求訴訟 台湾タイワンジンモト慰安婦イアンフ」9メイ クニ 原告ゲンコクらは17〜20サイであった1938〜43ネンコロ役所ヤクショからの招集ショウシュウ通知ツウチ雑用ザツヨウカカリ看護婦カンゴフとしてハタラくなどの欺罔ギモウ雇主ヤトイヌシである酒場サカバ主人シュジンによりられるなどして、中国チュウゴク、ビルマ、インドネシアなどの日本ニホングン慰安イアンジョ」に連行レンコウされ、日本ニホン敗戦ハイセンまで自由ジユウウバわれ多数タスウ日本ニホンヘイ相手アイテをさせられるセイ奴隷ドレイとしての生活セイカツいられた。
原告ゲンコクらは奴隷禁止条約・強制労働条約・婦女売買禁止条約等の国際法、民法上の不法行為、立法不作為と責任者不処罰につき国家賠償法により各1000万円の損害賠償、公式謝罪をモトめた。
アイタニ邦雄クニオ
池田イケダ利子トシコ
小野オノ美奈子ミナコ
笠松カサマツ
清水シミズ
鈴木スズキケイフミ
中川ナカガワ瑞代ミズヨ
バン敦子アツコ
東京地裁 1999. 7.14 2002.10.15却キャッカ下・棄却 各条約は被害者個人の請求権を認めるものではなく、不法行為は国家無答責及び除斥期間、立法行為は憲法に一義的に反しない限り違法ではないとして棄却。公式謝罪は特定を欠くとして却下。事実認定も行わなかった。 判タ1162/154
東京高裁 2002.10. 2004. 2. 9棄却 ドウウエ  
最高裁 2004. 2.18 2005. 2.25棄却    
63 中国人強制違行・強制労働新潟訴訟 中国チュウゴクジン強制キョウセイ連行レンコウ強制キョウセイ労働ロウドウ被害者ヒガイシャ9メイ遺族イゾク2メイ クニ
リンコーコーポレーション
戦争センソウ末期マッキ太平洋タイヘイヨウガワ港湾コウワン爆撃バクゲキ使用シヨウ不能フノウとなったため、新潟ニイガタコウ石炭セキタン輸送ユソウ重要ジュウヨウ役割ヤクワリたしていた。ここに中国チュウゴクらえられたヤク900メイ労働者ロウドウシャ強制キョウセイ連行レンコウされ、港湾コウワン荷役ニエキ作業サギョウ従事ジュウジさせられ、キビしい気象キショウ条件ジョウケンナカ不十分フジュウブン栄養エイヨウ状態ジョウタイモト作業サギョウさせられ、短期間タンキカンのうちに159メイ死亡シボウした。
原告らはハーグ陸戦条約3条、中華民国民法上の不法行為、奴隷条約・強制労働条約・人道に対する罪等慣習国際法違反、安全配慮義務等により被害者一人当たり2500万円の賠償と謝罪広告の掲載ケイサイモトめた。
中村ナカムラ洋二郎ヨウジロウ
松井マツイ道夫ミチオ
清野キヨノ春彦ハルヒコ
今井イマイケイ
川村カワムラ正敏マサトシ
栃倉トチクラヒカリ
中村ナカムラシュウ
工藤クドウ和雄カズオ
川上カワカミコウ
近藤コンドウ正道マサミチ
足立アダチ定夫サダオ
味岡アジオカシンサイ
土屋ツチヤシュンサチ
金子カネコオサム
高島タカシマアキラ
近藤コンドウ明彦アキヒコ
大澤オオサワジン
板垣イタガキツヨシ
小川オガワ和男カズオ
斎藤サイトウヒロシ
ガイ 多数タスウ
新潟地裁 1999. 8.31 2004. 3.26認容 不法フホウ行為コウイについて国家無答責は否定したが除斥期間の経過ケイカにより賠償バイショウ責任セキニン否定ヒテイ。しかし安全配慮義務違反を認め、時効援用は信義則違反、日中共同声明は被害者個人の日本国に対する損害賠償請求権まで放棄したものではないとして、クニ企業キギョウタイし被害者一人当たり800万円の支払いを命じた。中国人強制連行訴訟で国の戦争中センソウチュウの行為について賠償を認めた唯一の裁判例である。  
東京高裁 2004. 3.29 2007. 3.14棄却 国家無答責を肯定し、国の安全配慮義務の存在を否定、企業の安全配慮義務違反による責任は消滅時効により否定、一審イッシン判決ハンケツした。  
最高裁   2008. 7.4.棄却    
64 中国人強制連行北海道訴訟 中国チュウゴクジン強制キョウセイ連行レンコウ強制キョウセイ労働ロウドウ被害者ヒガイシャ遺族イゾク65 メイ クニ
三井ミツイ鉱山コウザン
住友スミトモ石炭セキタン鉱業コウギョウ
熊谷組クマガヤグミ
新日鉄シンニッテツ
地崎チザキ工業コウギョウ
三菱ミツビシマテリアル
原告ゲンコクらの一部イチブ八路軍ハチログンマタ国民コクミントウグン所属ショゾク日本ニホングン捕虜ホリョとなったが、大部分ダイブブン原告ゲンコク日常ニチジョウ生活セイカツナカ突然トツゼン日本ニホングン連行レンコウされ収容シュウヨウジョ収容シュウヨウされたノチ日本ニホン連行レンコウされ、被告ヒコク各社カクシャ北海道ホッカイドウナイ炭鉱タンコウ砂利ジャリ採石場サイセキジョウ製鉄セイテツジョトウ酷使コクシされた。
原告ゲンコクらはハーグ陸戦条約3条、奴隷条約・強制労働条約・人道に対する罪等慣習国際法違反、中華民国民法上の不法行為、安全配慮義務等により被害者一人当たり2000万円の賠償と謝罪広告の掲載ケイサイモトめた。
  札幌地裁 1999. 9. 1 2004. 3.23棄却 ハーグ陸戦条約3条等は被害者個人の損害賠償請求権を認めるものではなく、準拠法は日本法、国の責任は国家無答責・除斥期間経過、安全配慮義務は前提たる社会的接触存在せず、立法行為は憲法の一義的な内容に反している場合以外は違法とは言えないとして棄却。  
札幌高裁 2004. 4. 1 2007. 6.28棄却 クニについてはドウウエ。企業の安全配慮義務違反は認めたが、消滅時効により棄却。最高裁2007.4.27判決を受け、日中共同声明による訴求権能喪失を予備的理由とした。  
最高裁   2008.7.8.棄却    
65 李秀英南京大虐殺名誉毀損訴訟 中国チュウゴクジン南京ナンキン虐殺ギャクサツ事件ジケン暴行ボウコウ被害者ヒガイシャ テンテンシャ
同社ドウシャ代表者ダイヒョウシャ発行人ハッコウニン
松村マツムラ俊夫トシオ著者チョシャ
原告ゲンコク南京ナンキン虐殺ギャクサツ事件ジケン生存セイゾン被害者ヒガイシャであり、虐殺ギャクサツ事件ジケンカタとして活動カツドウし、39事件ジケン原告ゲンコクでもあるが、1998ネン被告ヒコクらが執筆シッピツ発行ハッコウした「『南京虐殺』への大疑問」の中で「被害者を装って損害賠償請求をしている」と記載キサイされた。
原告ゲンコクは1200万円の損害賠償と謝罪広告の掲載ケイサイモトめた。
  東京地裁 1999. 9.17 2002. 5.10認容 150万円の損害賠償を認容。謝罪広告は必要性が認められないとして棄却。  
東京トウキョウ高裁 2002.5 2003.4.10認容ニンヨウ ドウウエ原告ゲンコク賠償バイショウガクについて附帯フタイ控訴コウソしたが、これについて判決ハンケツは、当該トウガイ書籍ショセキは1300しかれていないこと、一般イッパン読者ドクシャ記載キサイ内容ナイヨウ真実シンジツでないと理解リカイできることから慰謝料イシャリョウ少額ショウガクすぎるとはえないとした。  
最高裁 2003. 4. 2005. 1.21認容    
66 韓国人徴用工供託金返還請求第一次訴訟(日鉄釜石) 韓国カンコクジン日本ニホン製鐵セイテツ釜石カマイシ製鉄セイテツジョ徴用チョウヨウコウ死亡者シボウシャ遺族イゾク4メイ クニ 原告ゲンコクらは日本ニホン製鐵セイテツ釜石カマイシ製鉄セイテツジョ徴用チョウヨウされ米軍ベイグン艦砲カンポウ射撃シャゲキ死亡シボウした犠牲者ギセイシャ遺族イゾクである。釜石カマイシ製鉄セイテツショ犠牲者ギセイシャらの未払ミハライ賃金チンギントウ盛岡モリオカ地方チホウ法務局ホウムキョク供託キョウタクしたが、1997ネン原告ゲンコクらが供託金キョウタクキン還付カンプ請求セイキュウしたところ、財産権ザイサンケン措置法ソチホウにより還付カンプ請求権セイキュウケン消滅ショウメツしたとして却下キャッカされた。
原告ゲンコクらは、日韓ニッカン請求権セイキュウケン協定キョウテイ日本ニホン政府セイフ本件ホンケン供託キョウタク資料シリョウのような債権サイケンカンする資料シリョウ多数タスウ保管ホカンしながらそれらを秘匿ヒトクして経済ケイザイ協力キョウリョク方式ホウシキけたものであり、詐欺サギ錯誤サクゴ威嚇イカクによる条約ジョウヤク無効ムコウサダめたウィーン条約ジョウヤクホウ条約ジョウヤクにより無効ムコウである、スクなくとも本件ホンケンのように債権サイケン資料シリョウ存在ソンザイするケースには条理ジョウリジョウ適用テキヨウできない、財産権ザイサンケン措置法ソチホウ憲法ケンポウ前文ゼンブン、29ジョウ、13ジョウ、14ジョウ違反イハンして無効ムコウである、カリ有効ユウコウであるとしても、韓国カンコク政府セイフ外交ガイコウ保護ホゴケン放棄ホウキ範囲ハンイ規定キテイしたにすぎず原告ゲンコクらの実体的ジッタイテキ権利ケンリ消滅ショウメツしていないナド理由リユウから、供託官による供託金還付請求却下処分は違法であるとして各2000万円の慰謝料を請求した。
  東京地裁 2000. 4.27 2004.10.15棄却 韓国カンコク政府セイフ日韓ニッカン請求権セイキュウケン協定キョウテイ詐欺サギ錯誤サクゴによるものであると主張シュチョウしたことはなく、ウィーン条約ジョウヤクの「威嚇イカク」には政治的セイジテキ経済的ケイザイテキ圧力アツリョクフクまれないからドウ協定キョウテイ無効ムコウではない。カリ資料シリョウ存在ソンザイする場合バアイ適用テキヨウしないとすると「完全カンゼンかつ最終的サイシュウテキ解決カイケツ」という目的モクテキ達成タッセイできない。憲法ケンポウ敗戦ハイセンにともなう国家コッカカン財産ザイサン処理ショリ予定ヨテイしていないから、財産権ザイサンケン措置法ソチホウ憲法ケンポウカク条項ジョウコウ違反イハンすることはなく、財産権ザイサンケン措置法ソチホウ制定セイテイ経緯ケイイトウからみて実体的ジッタイテキ権利ケンリ消滅ショウメツさせる趣旨シュシであることはアキらかであり、供託金還付請求権は財産権措置法の「財産、権利及び利益」に該当し、同法により消滅したとして棄却。  
東京高裁 2004.10. 2005.12.14棄却    
最高裁 2005.12. 2007. 1.29棄却    
67 中国人強制連行福岡一次イチジ訴訟 中国チュウゴクジン強制キョウセイ連行レンコウ強制キョウセイ労働ロウドウ被害者ヒガイシャ12メイ クニ
三井ミツイ鉱山コウザン
原告ゲンコクらは日本ニホンヘイにより拉致ラチされたり、中国チュウゴクナイでよい仕事シゴトがあると欺罔ギモウされるなどして日本ニホン連行レンコウされ三井ミツイ鉱山コウザン三池ミイケ鉱業所コウギョウショオヨ田川タガワ鉱業所コウギョウショジュウった警官ケイカン警備ケイビする宿舎シュクシャ起居キキョし、空腹クウフククルしみながら最長サイチョウ2ネン9ツキアイダ強制労働させられた。戦後センゴ日本ニホン政府セイフ三井ミツイ鉱山コウザン強制キョウセイ労働ロウドウ事実ジジツ否定ヒテイしていたが、1993ネンのNHKの報道ホウドウ外務省ガイムショウ報告書ホウコクショ存在ソンザイアキらかになり、1999ネン日本ニホン弁護士ベンゴシ出会デアって提訴テイソ実現ジツゲンした。
共同不法行為、安全配慮義務違反、戦後の保護義務・原状回復義務違反、証拠隠滅等の不法行為等により各2300万円の支払いと謝罪広告の掲載ケイサイモトめた。
立木タチキユタカ
松岡マツオカハジメ
小野山オノヤマ裕司ユウジ
岩城イワキ邦治クニハル
池永イケナガミツル
稲村イナムラ晴夫ハルオ
井下イノシタアキラ
秋月アキヅキ慎一シンイチ
コウノウアラタ
中村ナカムラ博則ヒロノリ
西村ニシムラ尚志ナオシ
山本ヤマモトハレ
ガイ 多数タスウ
福岡地裁 2000. 5.10 2002. 4.26一部認容 三井ミツイ鉱山コウザンについては安全配慮義務は契約的な接触なしとして否定したが、不法行為を認め、除斥期間の適用は正義公平に著しく反するとして、原告一人ヒトリたり1100万円の支払いを命じた。
国については、日中共同声明により解決済みとの被告の主張は否定したが、不法行為は国家無答責、安全配慮義務は契約的な接触なしとして否定し、請求セイキュウ棄却キキャクした。
判タ1098/267
判時1809/111
福岡高裁 2002. 4.26 2004. 5.24棄却 クニ三井ミツイ鉱山コウザン不法フホウ行為コウイミトめ、国家コッカ無答責ムトウセキ否定ヒテイしたが、除斥ジョセキ期間・消滅時効により棄却。一審イッシン判決ハンケツした。
判時1875/62
最高裁 2004. 6. 4 2007. 4.27棄却    
68 韓国元軍人・軍属・遺族靖国合祀絶止・遺骨返還・謝罪・補償請求訴訟 韓国カンコクジンモト軍人グンジン軍属グンゾク遺族イゾク414メイ クニ
日本ニホン郵政ユウセイ公社コウシャ
原告ゲンコクらはダイ二次ニジ世界セカイ大戦中タイセンチュウ日本ニホン徴兵チョウヘイ徴用チョウヨウされた韓国カンコクジン被害者ヒガイシャ本人ホンニンオヨ遺族イゾクである。
原告ゲンコクらは国が靖国神社にした戦没者通知の撤回、戦没者の死亡状況説明、遺骨返還、戦没者通知・徴兵・徴用・シベリア抑留・軍事郵便貯金未返還に対する損害賠償、未払賃金各300〜1800万円の支払シハラい、謝罪広告の掲載ケイサイモトめた。
ウミ
インユウ
鶴見ツルミ俊男トシオ
古川フルカワ
大口オオグチ昭彦アキヒコ
東京地裁 2001. 6.29 2006. 5.25棄却 遺骨返還は国が遺骨を占有しているとは認められない、戦没者通知は単なる氏名の通知であり合祀とは別の行為であるとして棄却。そのの請求は日韓ニッカン請求権セイキュウケン協定キョウテイにいう「財産、権利及び利益」を国の見解よりも著しく広く解し、およそ裁判上、裁判外で請求可能なものは全て「財産、権利及び利益」であって財産権ザイサンケン措置法で消滅したとして棄却キキャクした。 判タ1212/189
判時1931/70
東京高裁 2006.  . 2009.10.29.棄却  ドウウエ  
最高裁   2011.11.30.不受理    
69 海南島訴訟 中国チュウゴクジンセイ暴力ボウリョク被害者ヒガイシャ8メイ クニ 日本ニホングンは1939ネン中国チュウゴク海南カイナントウ占領センリョウし、慰安イアンショ設置セッチした。
原告ゲンコクらはいずれも海南カイナントウ居住キョジュウし、少数ショウスウ民族ミンゾクゾクする女性ジョセイである。14〜18サイのときに自宅ジタク山中サンチュウ日本ニホンヘイ強姦ゴウカンされ、慰安イアンジョ強制キョウセイ連行レンコウされて多数タスウ日本ニホンヘイとの性行為セイコウイ強要キョウヨウされた。慰安イアンショでの監禁カンキン期間キカンナガモノで3ネンオヨんだ。
原告ゲンコクらは民法ミンポウジョウ不法フホウ行為コウイによるカク2000万円マンエン損害ソンガイ賠償バイショウ、民法723ジョウによる名誉メイヨ回復カイフク措置ソチとしての謝罪文交付(予備的に謝罪広告)、名誉メイヨ回復カイフク措置ソチ遅延チエンした損害ソンガイ賠償バイショウとしてカク300万円の支払シハラいをモトめた。
尾山オヤマヒロシ
小野寺オノデラ利孝トシタカ
大森オオモリ典子ノリコ
中野ナカノトウ
坂口サカグチテイヒコ
杉浦スギウラひとみ
ツチショウ照子テルコ
鳥海チョウカイジュン
依田ヨダ公一コウイチ
アクツ由美子ユミコ
東京地裁 2001. 7.16 2006. 8.30棄却 クニ不法フホウ行為コウイ責任セキニンについては国家無答責、予備的に除斥期間により否定ヒテイ。名誉回復措置ソチについては立法リッポウ行政ギョウセイ広範コウハン裁量サイリョウユダねられており、作為サクイ義務ギム違反イハンミトめられないとして否定し、棄却。  
東京高裁 2006.  . 2009. 3.26棄却 本件ホンケン加害カガイ行為コウイ非戦闘員ヒセントウインである女性ジョセイらを拉致ラチ監禁カンキンしてカエセイ暴力ボウリョククワえるという、当時トウジ国際法コクサイホウにも違反イハンする残虐ザンギャク非道ヒドウなもので、戦争センソウ行為コウイ作戦サクセン活動カツドウトウとはミトめられず公権力コウケンリョク行使コウシとはいえないとして国家無答責を否定、国に民法ミンポウ715ジョウによる使用者責任を認めたが、2007.4.27最高裁サイコウサイ判決ハンケツを踏襲し、裁判上の訴求権能を否定して棄却した。  
最高裁   2010. 3.2不受理    
70 在韓被爆者李在錫健康管理手当受給権者地位確認訴訟 在韓ザイカン被爆者ヒバクシャ クニ
大阪府オオサカフ
原告ゲンコク広島ヒロシマ被爆ヒバク戦後センゴ韓国カンコク帰国キコクした。1986ネン以来イライ数回スウカイ治療チリョウのために来日ライニチし、2001ネン1ガツには特別トクベツ手当テアテ支給シキュウ認定ニンテイけ、月間ゲツカン支給シキュウけたが、帰国キコクしたため支給シキュウられた。
原告ゲンコクは被爆者援護法上の被爆者たる地位、特別手当の受給認定を受けた地位の確認、死亡する月までの特別手当の支払い、100万円の慰謝料、10万円の弁護士費用の支払いを求めた。
本件ホンケン係属中ケイゾクチュウに57事件ジケン大阪オオサカ高裁コウサイ判決ハンケツ確定カクテイし、被告ヒコク原告ゲンコク被爆者ヒバクシャたる地位チイにあることをミトめた。
永野靖久
足立修一
小田幸児
金井塚康弘
新井邦弘
安由美
太田健義
大阪地裁 2001.10. 3 2003. 3.20一イチブ部認容 被爆者ヒバクシャたる地位チイ確認カクニン過去カコ特別トクベツ手当テアテ支払シハラいは認容ニンヨウ将来ショウライ特別トクベツ手当テアテ支払シハラいは却下キャッカ慰謝料イシャリョウ被告ヒコク故意コイ過失カシツ否定ヒテイして棄却キキャク  
71 韓国人徴用工供託金返還請求第二次訴訟(日鉄釜石)         東京地裁 2002. 4.27 2004.12.27棄却    
東京高裁 200 .  . 2006. 4.25棄却    
最高裁 2006.  . 2007. 1.29棄却    
72 中国人強制連行群馬訴訟(月夜ツキヨ訴訟ソショウ 中国チュウゴクジン強制キョウセイ連行レンコウ強制キョウセイ労働ロウドウ被害者ヒガイシャ46メイ クニ
青山アオヤマ管財カンザイ間組ハザマグミ
鹿島カシマ建設ケンセツ
  中島飛行機の地下工場築造現場ゲンバ(鹿島組薮塚事業所)には1945ネン4ガツマツ長野県ナガノケン木曽キソダニから181ニン病人ビョウニンフクむ280ニン中国チュウゴクジン動員ドウインされ、終戦までの三ヶ月半で50人が死亡した。(ヤブツカ事件ジケン)  
オナじころ、間組ハザマグミの利根郡岩本発電所の導水トンネル建設ケンセツ現場ゲンバオナじく後閑の中島飛行機地下工場築造現場ゲンバにも中国チュウゴクから612ニン動員ドウインされ飢餓キガ状態ジョウタイ労働ロウドウさせられ59ニン死亡シボウした。(ツキ事件ジケン
原告ゲンコクらは共同不法行為,債務不履行等に基づき,謝罪広告の掲載並びに慰謝料・弁護士費用(合計2300万円)を請求セイキュウした。
  前橋地裁 2002. 5.27 2007. 8.29棄却 強制連行・強制労働の事実は認定したが、2007.4.27最高裁判決を踏襲し、日中共同声明により裁判で訴求する権能が失われたとして棄却した。  
東京高裁   2010. 2.17棄却 ドウウエ  
最高裁 (第3小法廷) 2011. 3.1棄却    
73 中国人強制連行福岡ジン訴訟 中国チュウゴクジン強制キョウセイ連行レンコウ強制キョウセイ労働ロウドウ被害者ヒガイシャ45メイ クニ
三井ミツイ鉱山コウザン
三菱ミツビシマテリアル
原告ゲンコクらは日常ニチジョウ生活セイカツナカ日本ニホングン憲兵ケンペイタイ傀儡カイライグン拘束コウソクされ、マタ八路軍ハチログン参加サンカして日本ニホングン捕虜ホリョとなるナドしたノチ被告ヒコクらの経営ケイエイする炭坑タンコウ連行レンコウされ、自由ジユウウバわれた状態ジョウタイ強制的キョウセイテキ労働ロウドウさせられた。
原告ゲンコクらは共同不法行為、安全配慮義務違反、戦後の保護義務・原状回復義務違反、証拠隠滅等の不法行為等により各2300万円の支払いと謝罪広告の掲載ケイサイ請求セイキュウした。
立木タチキユタカ
松岡マツオカハジメ
小野山オノヤマ裕司ユウジ
岩城イワキ邦治クニハル
池永イケナガミツル
稲村イナムラ晴夫ハルオ
井下イノシタアキラ
秋月アキヅキ慎一シンイチ
コウノウアラタ
中村ナカムラ博則ヒロノリ
西村ニシムラ尚志ナオシ
後藤ゴトウ

ガイ 多数タスウ
福岡地裁 2003. 2.28 2006. 3.29棄却 本件が強制連行・強制労働であり国の不法行為にあたると認めながら、戦前の不法行為について国家無答責と除斥期間経過、国には安全配慮義務の前提となる特別の接触がなく、企業は違法に原告らを労働させていたので、信義則を基礎とする安全配慮義務は問題にならない等として棄却。  
福岡高裁 2006. 4.11 2009. 3. 9棄却 ドウウエ。2007.04.27最判を踏襲した請求権放棄論を予備的理由として付加した。  
最高裁 2009. 3.24 2009. 12.24不受理     
74 韓国・ハンセン病補償請求棄却処分取消訴訟 韓国カンコクジンハンセンビョウ収容シュウヨウ被害者ヒガイシャ 厚生コウセイ大臣ダイジン 日本ニホンでは1996ネンにらい予防法ヨボウホウ廃止ハイシされるまでハンセンビョウ患者カンジャタイして隔離カクリ政策セイサクがとられていたが、ドウ政策セイサク違法イホウ認定ニンテイした2001ネン熊本クマモト地裁チサイ判決ハンケツ契機ケイキとしてハンセンビョウ補償法ホショウホウ成立セイリツした。原告ゲンコクらは植民地ショクミンチ時代ジダイ朝鮮チョウセンモウけられた鹿シカシマ更生コウセイエン隔離カクリされていたが、ドウホウにより補償金ホショウキン支給シキュウ申請シンセイをしたところ、鹿シカシマ更生コウセイエンドウホウにいう「国立コクリツハンセンビョウ療養リョウヨウジョトウ」に該当ガイトウしないとして却下キャッカされ、補償金を支給しない旨の決定の取り消しをモトめて提訴テイソした。 徳田トクダ靖之ヤスユキ
クニムネ直子ナオコ
鈴木スズキアツシ
田部タベ
赤沼アカヌマ康弘ヤスヒロ
アユキョウ眞知子マチコ
伊藤イトウ克之カツユキ
上野ウエノカク
ホカ多数タスウ

東京地裁 2003. 3.23 2005.10.25棄却 朝鮮に設置された小鹿島更生園はハンセン病補償法にいう「国立ハンセン病療養所等」に該当しないとして棄却 判タ1192/131
判時1910/36
東京高裁 2005.10.26 2006. 2. 取下 2006年2月にハンセン病補償法改正案が可決され、小鹿島更生園収容者も補償対象となったため取下。  
75 不二越フジコシ二次ニジ訴訟 韓国カンコクジン女子ジョシ勤労キンロウ挺身隊テイシンタイ被害者ヒガイシャ遺族イゾク28メイ クニ
不二越フジコシ
原告ゲンコクらのうち27メイは13〜14サイのときに、「不二越フジコシけばカネカセげる、女学校ジョガッコウにもける」などとわれて勤労キンロウ挺身隊テイシンタイ応募オウボし、一名イチメイ徴用チョウヨウにより富山トヤマ不二越フジコシ連行レンコウされた労働者ロウドウシャである。不二越フジコシでは行動コウドウ自由ジユウ制限セイゲンされ、危険キケン重労働ジュウロウドウ従事ジュウジさせられ、食物ショクモツ不足フソクし、女学校ジョガッコウくどころか、給料キュウリョウ支給シキュウされなかった。
原告ゲンコクらは強制労働条約違反、民法上の不法行為、安全配慮義務違反等により被害者一人ヒトリたり各500万円と未払賃金相当額の支払い、謝罪広告の掲載ケイサイモトめた。
島田シマダヒロシ
飯森イイモリ和彦カズヒコ
浮田ウキタ美穂ミホ
奥村オクムラカイ
加藤カトウ喜一キイチ
川本カワモトクライシ
キク賢一ケンイチ
菅野スゲノ昭夫アキオ
中村ナカムラ正紀マサキ
野村ノムラカンニン
橋本ハシモト明夫アキオ
二木ニキ克明カツアキ
前川マエカワチョクゼン
松山マツヤマ悦子エツコ
山田ヤマダヒロシ
吉川ヨシカワ健司ケンジ
富山地裁 2003. 4. 1 2007.9.19棄却 2007.4.27最高裁判決ハンケツ論理ロンリを韓国人被害者にあてはめ、原告らの請求は「財産、権利及び利益」ではなく「…請求権」であると認定した上で、日韓請求権協定により請求に応ずる法的義務がなくなったとして棄却キキャクした。なお、かなり詳細な事実認定を行い、原告らの被害事実は強制連行・強制労働であると認定した。  
名古屋高裁金沢カナザワ支部シブ   2010. 3.8棄却 2007.4.27最高裁判決を踏襲し、「裁判上の訴求権能を喪失した」として棄却キキャクした。  
最高裁   2011.10.24不受理  その、本件の原告らは不二越に対してソウル中央地方法院に本件と同趣旨の訴を提起し、2014年10月30日に勝訴判決を得た。  
76 中国人強制キョウセイ連行レンコウ強制キョウセイ労働ロウドウ原爆ゲンバク被爆者ヒバクシャ、遺族損害賠償請求訴訟 中国チュウゴクジン強制キョウセイ連行レンコウ強制キョウセイ労働ロウドウ被害者ヒガイシャ遺族イゾク クニ
長崎県ナガサキケン
三菱ミツビシマテリアル
長崎県ナガサキケン離島リトウ炭鉱タンコウである端島ハシマコウ(いわゆる軍艦島グンカンジマ)、高島タカシマシンコウ崎戸サキトコウ強制キョウセイ連行レンコウされ強制キョウセイ労働ロウドウ従事ジュウジした被害者ヒガイシャらが安全アンゼン配慮ハイリョ義務ギム不法フホウ行為コウイ強制キョウセイ労働ロウドウ禁止キンシ条約ジョウヤクトウによりカク2000マンエン支払シハラい、公開コウカイ声明セイメイ文書ブンショによる謝罪シャザイモトめた。 龍田紘一コウイチロウ
ガイ
長崎地裁 2003.11.28 2007. 3.27棄却 強制連行・強制労働の事実をミトめ「人倫に反する極めて違法性の強い事案に」であるとして国家コッカ無答責ムトウセキ法理ホウリ適用テキヨウ否定ヒテイしたが、不法フホウ行為コウイ除斥ジョセキ期間キカン契約ケイヤク責任セキニン消滅ショウメツ時効ジコウ強制キョウセイ労働ロウドウ条約ジョウヤクによる請求セイキュウ権利ケンリ具体化グタイカする国内法コクナイホウ存在ソンザイしないとして棄却キキャクした。  
福岡高裁 2007. 4. 6 2008.10.20棄却 07.4.27最高裁判決を踏襲し、日中共同声明により裁判で訴求する権能が失われたとして棄却  
最高裁   2009.12.24不受理    
77 在韓被爆者健康管理手当受給停止テイシ処分ショブン取消トリケシ訴訟(崔季K裁判) 在韓ザイカン被爆者ヒバクシャ 長崎市長ナガサキシチョウ 韓国カンコクジン被爆者ヒバクシャである原告ゲンコクは1980ネン治療チリョウのため来日ライニチして健康ケンコウ手帳テチョウ交付コウフ健康ケンコウ管理カンリ手当テアテ支給シキュウ認定ニンテイけ、その帰国キコクし、手当テアテ支給シキュウられた。2004ネン韓国カンコクから代理人ダイリニンツウじて健康ケンコウ管理カンリ手当テアテ認定ニンテイ申請シンセイしたが、居住地キョジュウチ長崎市ナガサキシでないことを理由リユウ却下キャッカされ、却下処分取消をモトめた。 龍田紘一コウイチロウ
小林コバヤシ清隆キヨタカ
長崎地裁 2004. 2.22 2004. 9.28認容 被爆者援護法は健康被害に苦しむ被爆者を広く救済することを目的とする国家補償の性格も有する法であるから、来日の困難な被爆者が健康管理手当を受給できなくなるのは立法目的に反するとして認容。  
福岡高裁 2004.10. 7 2005. 9.26認容(確定カクテイ ウエホン本判ハンケツ、被爆ヒバクシャ者健ケンコウ康手テチョウの所持ショジシャは在ザイガイ外公コウカントオ通して国コクガイ外から健ケンコウ康管カンリ理手テアテを申シンセイ請することができるようになった。 判タ1228/150
78 在韓被爆者健康管理手当支給訴訟(崔季K) 在韓ザイカン被爆者ヒバクシャ クニ
長崎市ナガサキシ
77事件ジケン原告ゲンコクが1980ネンニチから2004ネンまでの健康ケンコウ管理カンリ手当テアテ国賠法コクバイホウによる賠償バイショウ請求セイキュウした。 龍田紘一コウイチロウ
小林コバヤシ清隆キヨタカ
長崎地裁 2004. 5.22 2005.12.20.一部認容 健康管理手当支給認定は3年間の支給を認定したものであるとして1980年から83年までの手当支払のみ認容 判タ1250/141
福岡高裁 200 .  . 2007.1.22棄却 長崎市による消滅時効の主張を認めて請求棄却 判タ1250/141
最高裁   2008.2.18 破ハキ 消滅時効の主張は信義則に反するとして二審判決を破棄、一審の一部認容判決が確定した。  
79 中国人強制連行宮崎訴訟 中国チュウゴクジン強制キョウセイ連行レンコウ強制キョウセイ労働ロウドウ被害者ヒガイシャ遺族イゾク13メイ クニ
三菱ミツビシマテリアル
原告ゲンコクらは中国チュウゴクから強制キョウセイ連行レンコウされ、被告ヒコク当時トウジ三菱ミツビシ鉱山コウザン)の経営ケイエイする宮崎県ミヤザキケンマキミネ鉱業所コウギョウショ銅山ドウザン)で強制キョウセイ労働ロウドウさせられた被害者ヒガイシャ7メイ遺族イゾクである。
被害者ヒガイシャのうち大部分ダイブブン農作業ノウサギョウチュウ歩行中ホコウチュウなどの日常ニチジョウ生活セイカツナカ日本ニホンヘイ傀儡カイライヘイ拉致ラチされて連行レンコウされた。
原告ゲンコクらは不法行為、安全配慮義務違反、戦後の原状回復義務違反、保護義務違反、証拠隠滅・提訴妨害により被害者一人当2300万円の支払シハラいと謝罪広告の掲載ケイサイモトめた。
西田ニシダ隆二リュウジ
松田マツダ幸子サチコ
ガイ
宮崎地裁 2004. 8.10 2007. 3.26棄却 不法行為は除斥期間、国の安全配慮義務は前提となる接触関係を否定、企業の安全配慮義務は時効、戦後の義務は上記と別個の不法行為を構成するものではない等として棄却。ただし、「本件強制連行・強制労働の 事実自体は,永久に消え去るものではなく」「その歴史的事実の重み や悲惨さを決して忘れてはならない」「道義的責任あるいは人道的な責任と いう観点から,この歴史的事実を真摯に受け止め,犠牲になった中国人労働者についての問題を解決するよう努力していくべきものである」と付言した。  
福岡高裁 2007. 3.26 2009. 3.27棄却 国の安全配慮義務は否定、その他は2007.04.27最判を踏襲し日中共同声明により裁判上の訴求権能を喪失したとして棄却  
最高裁   2010. 5.27不受理    
80 在韓被爆者葬祭料支給却下取消・損害賠償請求訴訟 在韓ザイカン被爆者遺族イゾク2メイ 大阪オオサカ府知事フチジ
クニ
原告ゲンコクらはいずれも広島ヒロシマ被爆ヒバク戦後センゴ来日ライニチして被爆者ヒバクシャ健康ケンコウ手帳テチョウ取得シュトク、2004ネン韓国カンコク死亡シボウした被爆者ヒバクシャ2メイ遺族イゾクツマ)である。被爆者ヒバクシャ日本ニホンでの最後サイゴ住所ジュウショ大阪府オオサカフであったことから大阪府オオサカフ被爆者ヒバクシャ援護法エンゴホウによる葬祭ソウサイリョウ支給シキュウ申請シンセイしたが、死亡時シボウジ住所ジュウショ大阪府オオサカフではないとして却下キャッカされ、支給シキュウ決定ケッテイ取消トリケシ国賠法コクバイホウによるカク10万円マンエン賠償バイショウモトめた。 永嶋靖久
崔信義 
足立修一
大阪地裁 2004. 9.21 2006. 2.21棄却 葬祭料が支給された以上被侵害利益がないとして賠償請求を棄却。(一審係属中に83事件の認容判決が確定し、大阪府知事は不支給決定を取消して葬祭料を支給、原告は取消請求を取り下げた。)
 
大阪高裁        
81 中国人強制連行山形・酒田訴訟 中国チュウゴクジン強制キョウセイ連行レンコウ強制キョウセイ労働ロウドウ被害者ヒガイシャ6メイ クニ
酒田サカタ海陸カイリク運送ウンソウ
被告ヒコク会社カイシャ酒田サカタ事業所ジギョウショでは1944ネン12ガツから日本ニホン敗戦ハイセンまでに338メイ中国チュウゴクジン石炭セキタンなとの港湾コウワン荷役ニエキ作業サギョウ従事ジュウジさせたが、一年イチネンらずのアイダにこのうち31メイ死亡シボウした。原告ゲンコクらは生存セイゾン被害者ヒガイシャであり、農作業中ノウサギョウチュウなどに日本ニホングン拉致ラチされ連行レンコウされた。
原告ゲンコクらはハーグ条約等の国際法、安全配慮義務、不法行為等により謝罪広告と損害賠償各25000万円の支払シハラいをモトめた。
  山形地裁 2004.12.17 2008. 2.12棄却 国と企業の安全配慮義務違反、不法行為責任の発生を認めたが、2007.4.27最判を踏襲し、日中共同声明により訴求権能が喪失したとして棄却  
仙台高裁   2009. 11.20棄却 企業の安全配慮義務違反の責任の発生を認めたが、2007.4.27最判を踏襲し、日中共同声明により訴求権能が喪失したとして棄却。
「本件訴訟において,本件被害者らは強制労働等により極めて大きな精神的・肉体的苦痛を被ったことが明らかになったというべきであるが,その被害者らに対して任意の被害救済が図られることが望ましく,これに向けた関係者の真摯な努力が強く期待されるところである。」と付言した。
 
最高裁   2011. 2.18不受理    
82 台湾・ハンセン病補償請求棄却処分取消訴訟 台湾タイワンジンハンセンビョウ収容シュウヨウ被害者ヒガイシャ 厚生コウセイ大臣ダイジン 日本ニホンでは1996ネンにらい予防法ヨボウホウ廃止ハイシされるまでハンセンビョウ患者カンジャタイして隔離カクリ政策セイサクがとられていたが、ドウ政策セイサク違法イホウ認定ニンテイした2001ネン熊本クマモト地裁チサイ判決ハンケツ契機ケイキとしてハンセンビョウ補償法ホショウホウ成立セイリツした。原告ゲンコクらは植民地ショクミンチ時代ジダイ台湾タイワンモウけられたラクセイエン隔離カクリされていたが、ドウホウにより補償金ホショウキン支給シキュウ申請シンセイをしたところ、ラクセイエンドウホウにいう「国立コクリツハンセンビョウ療養リョウヨウジョトウ」に該当ガイトウしないとして却下キャッカされ、支給シキュウ決定ケッテイ取消トリケシモトめた。 徳田トクダ靖之ヤスユキ
クニムネ直子ナオコ
鈴木スズキアツシ
田部タベ
赤沼アカヌマ康弘ヤスヒロ
アユキョウ眞知子マチコ
伊藤イトウ克之カツユキ
上野ウエノカク
ホカ多数タスウ

東京地裁 2004.12.17 2005.10.25認容 台湾に設置された楽生園はハンセン病補償法にいう「国立ハンセン病療養所等」に該当するとして認容 判タ1192/106
判時1910/69
東京高裁 2005.11. 8 2006. 2. 取下 2006年2月にハンセン病補償法改正案が可決され、楽生園も補償対象となったため国は控訴を取下げた。  
83 崔季K在外被爆者葬祭料裁判 在韓ザイカン被爆者ヒバクシャ遺族イゾク 長崎市長ナガサキシチョウ 77・78事件ジケン原告ゲンコクは2004ネン韓国カンコク死亡シボウした。そのツマである本件ホンケン原告ゲンコク被爆者ヒバクシャ援護法エンゴホウによる葬祭ソウサイリョウ支給シキュウ申請シンセイしたところ、死亡時シボウジ住所ジュウショ長崎市ナガサキシではないとして却下キャッカされ、却下キャッカ処分ショブン取消トリケシモトめて提訴テイソした。 龍田タツタ紘一朗
小林コバヤシ清隆キヨタカ
長崎地裁 2004 2005. 3. 8認容 戦争という国の行為によってもたらされた被害に苦しむ被爆者を広く救済することを目的とする法の趣旨から、在外被爆者が援護を受けることができない事態を招く解釈はできないとして認容 判タ1214/168
判時1930/85
福岡高裁 2005. 3.16 2005. 9.26認容(確定カクテイ ドウウエ
長崎市は上告せず確定した。本件後被爆者援護法施行令等が改正され、在外被爆者は在外ザイガイ公館コウカン等で葬祭料支給申請ができるようになった。
判タ1214/168
84 三菱・韓国人元徴用工被爆者手帳申請却下処分取消訴訟 在韓ザイカン被爆者ヒバクシャ2メイ クニ
広島県ヒロシマケン
広島市ヒロシマシ
原告ゲンコクらはいずれも徴用チョウヨウにより広島ヒロシマ連行レンコウされていたサイ被爆ヒバクし、その帰国キコクした。原告ゲンコクX1は被爆者ヒバクシャ手帳テチョウ交付コウフ原告ゲンコクX2は健康ケンコウ管理カンリ手当テアテ受給ジュキュウをいずれも韓国カンコクから代理人ダイリニンツウじて申請シンセイしたが住所ジュウショ日本ニホン国内コクナイいことを理由リユウ却下キャッカされ、却下処分の取消と国賠法による各35万円の賠償をモトめて提訴テイソした。 ザイ秀和ヒデカズ
足立アダチ修一シュウイチ
幸長ユキナガ裕美ヒロミ
奥村オクムラ秀二シュウジ
ハヤシ範夫ノリオ
広島地裁 2005. 6.15 2006. 9.26棄却 原告X1は却下処分後に来日して被爆者健康手帳の交付を受けたため、却下処分取消請求は訴の利益なしとして却下。国外からの手帳交付申請を認めないことは適法、健康管理手当支給申請を認めないことは違法と判断、損害ソンガイ賠償バイショウ故意コイ過失カシツ否定ヒテイして棄却キキャク 判タ1239/148
広島高裁 2006.10. 5 2008. 9.2棄却 国外からの手帳交付申請を認めないことも違法と判断したが、国賠法上の故意・過失を否定して賠償請求は棄却した。  
最高裁 2008.9.16 2009.12.22棄却 上告審係属中の2008年12月15日に日本の在外公館を通じた被爆者手帳申請が実現した。  
85 中国人強制連行謝罪補償請求七尾訴訟 中国チュウゴクジン強制キョウセイ連行レンコウ強制キョウセイ労働ロウドウ被害者ヒガイシャ遺族イゾク6メイ クニ
七尾ナナオ陸海リクカイ運送ウンソウ
原告ゲンコクらは日常ニチジョウ生活セイカツナカ日本ニホングン拘束コウソクされ、マタ八路軍ハチログン参加サンカして日本ニホングン捕虜ホリョとなり中国チュウゴク収容シュウヨウジョ七尾ナナオコウ連行レンコウされ、荷役ニエキ作業サギョウ従事ジュウジさせられた。宿舎シュクシャ板塀イタベイ電流デンリュウナガれる有刺ユウシ鉄線テッセンカコまれ、食事ショクジ饅頭マンジュウ2夜明ヨアけまで残業ザンギョウさせられることもあった。原告ゲンコクのうち一人ヒトリは21サイ死亡シボウした犠牲者ギセイシャ遺族イゾクである。
原告ゲンコクらは謝罪シャザイ広告コウコク掲載ケイサイ犠牲者ギセイシャ一人ヒトリたり1100万円マンエン損害ソンガイ賠償バイショウモトめた。
  金沢地裁 2005. 7.19 2008.10.31.棄却 2007.04.27最高裁判決を踏襲し、日中共同声明により裁判で訴求する権能が失われたとして棄却  
名古屋高裁   2010.3.10.棄却 ドウウエ  
最高裁   2010.7.15.不受理    
86 重慶大爆撃被害者国家賠償請求訴訟 中国チュウゴクジン無差別ムサベツ爆撃バクゲキ被害者ヒガイシャ遺族イゾク40メイ クニ 日本ニホングンは1938ネンから1943ネンにかけて当時トウジ中華チュウカ民国ミンコク首都シュトであった重慶ジュウケイとその周囲シュウイ四川省シセンショウ地域チイキに200カイオヨ無差別ムサベツ爆撃バクゲキオコナった。これによる死傷者シショウシャは10万人マンニンえ、イエなどをウシナったモノは100万人マンニン規模キボタッするとわれる。原告ゲンコクらはこの爆撃バクゲキ犠牲者ギセイシャ遺族イゾクマタ生存セイゾン被害者ヒガイシャである。
謝罪文交付と各1000万円の賠償をモトめた。
土屋ツチヤコウケン
小野オノサカヒロシ
葉山ハヤマ岳夫タケオ
内田ウチダ雅敏マサトシ
オニタバ忠則タダノリ
西村ニシムラ正治マサハル
萱野カヤノ一樹カズキ
荻野オギノジュン
一瀬イチノセ敬一郎ケイイチロウ
東京地裁 2006. 3.30. 2015.2.25棄却キキャク 2007.4.27最高裁判決を踏襲し、日中共同声明により裁判で訴求する権能が失われたとして棄却  
東京高裁   2017.12.16棄却キキャク    
最高裁   2019.12.25却下キャッカ    
87 在韓ザイカン被爆者ヒバクシャ健康ケンコウ手帳テチョウ健康ケンコウ管理カンリ手当テアテ却下キャッカ処分ショブン取消トリケシ訴訟ソショウ 在韓ザイカン被爆者ヒバクシャメイ 大阪府オオサカフ 原告ゲンコクらは広島ヒロシマ被爆ヒバクし、在韓ザイカン被爆者ヒバクシャニチ支援シエン事業ジギョウにより被爆者ヒバクシャ確認カクニンショウ交付コウフけたが、来日ライニチすることなく代理人ダイリニンツウじて被爆者ヒバクシャ健康ケンコウ手帳テチョウ交付コウフ申請シンセイし、6ニン健康ケンコウ管理カンリ手当テアテ支給シキュウ申請シンセイしたが、いずれも却下キャッカされ、却下キャッカ処分ショブン取消トリケシ手帳テチョウ交付コウフモトめて提訴テイソした。 足立アダチ修一シュウイチ
太田オオタケン
金井カナイヅカ康弘ヤスヒロ
永嶋ナガシマ靖久ヤスヒサ
大阪オオサカ地裁 2006 2009.6.18認容ニンヨウ(確定カクテイ 来日ライニチしないことについて合理的ゴウリテキ理由リユウがあるかイナかを検討ケントウせず、来日ライニチしないことのみを理由リユウとして手帳テチョウ交付コウフ申請シンセイ却下キャッカした場合バアイ当該トウガイ処分ショブン違法イホウとなるとして、6名について却下処分取消をミトめた(他の1名は健康管理手当支給申請をしていなかったため、訴の利益なしとして却下) 判タ1322/70
判時2072/3
88 日韓ニッカン会談カイダン文書ブンショ公開コウカイ訴訟ソショウ訴訟ソショウ 吉澤ヨシザワブン寿ジュ
太田オオタオサム
田中タナカヒロシ
山本ヤマモトナオ
板垣イタガキ竜太リュウタ
西野ニシノ瑠美子ルミコ
山田ヤマダ昭次ショウジ
サイオオトリタイ
ヨウシュ
キンタマ

クニ
韓国カンコク政府セイフ韓国カンコクでの訴訟ソショウ結果ケッカれ、2005ネン韓国カンコク政府セイフ作成サクセイ保管ホカンにかかる日韓ニッカン会談カイダン関連カンレン文書ブンショヤク3マン6000ページ公開コウカイした。日本ニホンでは原告ゲンコクらが2006ネンに「日韓ニッカン会談カイダン本会議ホンカイギ委員会イインカイ会議録カイギロク関連カンレン資料シリョウ日本ニホン政府セイフ作成サクセイ公文書コウブンショ」について情報ジョウホウ公開コウカイホウによる開示カイジ請求セイキュウをしたが、13文書ブンショについて一部イチブ不開示フカイジ決定ケッテイをしたのみでその文書ブンショについては開示カイジ可否カヒ決定ケッテイをしなかった。
そこで、原告ゲンコクらは一部不開示文書の不開示決定取消、不開示部分の開示、公開可否決定遅延の違法確認、未開示文書の開示をモトめて提訴テイソした。国は一審係属中に13文書の不開示部分を開示した。そのため、原告らは訴を変更し、各1万円の賠償をモトめた。
東澤ヒガシザワヤスシ
川口カワグチ和子カズコ
セキ辰郎タツロウ
小町コマチダニ育子イクコ
魚住ウオズミ昭三ショウゾウ
古本フルホン晴英ハルヒデ
チョウカイマン
東京地裁 2006.12.18 2007.12.26一部イチブ認容ニンヨウ 開示請求後1年7月の遅延は「相当な期間」言えないとして公開可否決定遅延の違法確認を認容。
未開示文書には不開示情報が記載されている可能性があるとして未開示文書開示は棄却。賠償すべき損害はないとして賠償も棄却。
判タ1218/186
東京トウキョウ高裁   2008.6.5取下トリサ    
89 チチハル遺棄毒ガス訴訟 中国チュウゴクジン遺棄イキドクガス事故ジコ死亡者シボウシャ遺族イゾク負傷者フショウシャ48ニン クニ 2003ネン8ガツ、中国黒竜江省の工事コウジ現場から掘り出されたドラム缶5本の内容物がキュウ日本ニホングン遺棄イキした毒ガスであったため、工事コウジ関係者カンケイシャ廃品ハイヒン回収カイシュウ業者ギョウシャトウ多くの人々がドクし、皮膚ヒフ炎症エンショウこし、1人ヒトリ死亡シボウした。原告ゲンコクらは先行行為による作為義務違反に対する国家賠償として被害者一人3300万円を請求セイキュウした。   東京地裁 2007. 1.25 2010.5.24.棄却 結果回避可能性を否定して棄却  
東京高裁   2012.9.21.棄却    
最高裁   20141028棄キキャク    
90 靖国ヤスクニ合祀ゴウシ取消トリケシ(ノー!ハプサ)訴訟ソショウ 韓国カンコクジン軍人グンジン軍属グンゾク遺族イゾク クニ
靖国ヤスクニ神社ジンジャ
クニから靖国ヤスクニ神社ジンジャタイする戦死センシ情報ジョウホウ提供テイキョウ撤回テッカイレイナドからの氏名シメイ抹消マッショウ謝罪シャザイ広告コウコク
損害ソンガイ賠償バイショウ一円イチエンナド請求セイキュウした。
内田ウチダ雅敏マサトシ
ガイ
東京地裁 2007.2 2011.7.21棄却キキャク 合祀による法益侵害性を否定、生存者の誤合祀は受忍限度内、靖国神社を特に手厚く保護する意図・目的ではないとして政教分離違反を否定ヒテイし棄却。  
東京トウキョウ高裁   2013.10.23.棄却キキャク確定カクテイ    
91 サハリン残留韓国人郵便貯金返還訴訟 サハリン残留ザンリュウ韓国カンコクジン クニ 原告ゲンコクらは戦後センゴサハリンにりにされた韓国カンコクジンマタはその遺族イゾクであり、現在ゲンザイは4ニン韓国カンコク1人ヒトリ日本ニホン、6ニンはサハリンで生活セイカツしている。いずれも軍事グンジ郵便ユウビン貯金チョキン保有ホユウマタ相続ソウゾクしている。
原告ゲンコクらは貯金の時価(額面の2000倍)相当額の補償をモトめた。
高木タカギ健一ケンイチ
菅原スガワラ克也カツヤ
幣原シデハラヒロシ
マスアジ佐江子サエコ
ハヤシ和男カズオ
内田ウチダ雅敏マサトシ
ホシ正秀マサヒデ
木村キムラソウ
山本ヤマモトナリ
東京地裁 2007. 9.25 取下トリサ    
92 在韓ザイカン被爆者ヒバクシャテイミナミコトブキ手帳テチョウ申請シンセイ却下キャッカ処分ショブン取消トリケシトウ訴訟ソショウ 在韓ザイカン被爆者ヒバクシャ 長崎ナガサキケン
クニ
原告ゲンコク広島ヒロシマ被爆ヒバク現在ゲンザイ韓国カンコクたきりの状態ジョウタイである。長崎ナガサキケン知事チジ被爆者ヒバクシャ健康ケンコウ手帳テチョウ交付コウフ申請シンセイをしたが長崎ナガサキケン住所ジュウショがないとして却下キャッカ健康ケンコウ管理カンリ手当テアテ認定ニンテイ申請シンセイ被爆者ヒバクシャ健康ケンコウ手帳テチョウ交付コウフけていないとして却下キャッカ内閣ナイカク総理ソウリ大臣ダイジン厚生コウセイ大臣ダイジンにも手帳テチョウ交付コウフ申請シンセイショ郵送ユウソウしたが返送ヘンソウされた。
原告ゲンコクは被爆者健康手帳交付申請却下処分の取消、被爆者健康手帳交付申請に対する厚生大臣の不作為違法確認、被爆者健康手帳交付、2007ネンと2008ネンの健康管理手当申請却下処分取消等をモトめた。
龍田紘一朗
小林コバヤシ清隆キヨタカ
山本ヤマモト和人カズト
長崎ナガサキ地裁 2007 2008.11.10認ニンヨウ ライニチイチジル著しく困コンナンな場バアイ合まで、来ライニチ日しないことのみを理リユウ由として手テチョウ帳申シンセイを却キャッカ下するのは違イホウ法として'被爆者健康手帳申請却下処分取消、被爆者健康手帳交付、2008ネン年の健康管理手当認定却下処分取消をニンヨウ認容。手テチョウ帳交コウフと健ケンコウ康管カンリ理手テアテ当支シキュウ給義ギムは都道府トドウフケン県にあるとしクニ国への請セイキュウは却キャッカ下。2007ネンの健ケンコウ康管カンリ理手テアテは出シュッソ訴期キカン過したとして却キャッカ下。
判時2058/42
福岡フクオカ高裁コウサイ   長崎ナガサキケン県控コウソり下げ    
93 キュウ日本ニホングン遺棄イキドクガス敦化トンカ訴訟ソショウ 中国チュウゴクジン遺棄イキドクガス事故ジコ負傷フショウ2ニン少年ショウネン クニ 2004年7月、中国吉林省敦化市郊外の小川で遊んでいた2人の少年が砲弾を見つけてれたためにドクした。   東京地裁 2008.1.17 2012.4.16棄却キキャク 原告らの主張する全ての事実を認定しながら、結果回避可能性、予見可能性を否定して棄却した。  
東京高裁   2013.11.26棄キキャク ウエ  
最高裁   2014.10.28棄キキャク    
94 日韓会談文書公開訴訟2次訴訟 吉澤文寿
太田修
田中宏
西野瑠美子
山田昭次
崔鳳泰
李容洙
李金珠
呂運澤
李鶴来
梁澄子
クニ 国は88事件係属中に二次開示として1533頁、三次開示として5340頁の文書を開示した。しかし三次開示においては25文書が一部開示、1文書が不開示とされた。
そこで、原告ゲンコクらは外務大臣の不開示決定の取消と不開示部分の開示をモトめた。
東澤靖
川口和子
二関辰郎
小町谷育子
魚住昭三
古本晴英
張界満
東京地裁 2008.4.23 2009.12.16却下キャッカ棄却キキャク 不開示情報に一般的又は類型的に該当することを国が立証すれば原告が不開示の不合理性を主張・立証しなければならないとして棄却  
東京高裁 2009.12.25 2010.6.23棄却キキャク ドウウエ  
最高裁 2010.7.7 2011.5.10不受理フジュリ    
95 日韓会談文書公開訴訟3訴訟ソショウ 吉澤文寿
太田修
田中宏
西野瑠美子
山田昭次
崔鳳泰
李容洙
李金珠
呂運澤
李鶴来
梁澄子
クニ
外務ガイム大臣ダイジン
94事件係属中に国は更に第4〜6次開示として52696頁の文書を開示したが、382文書を部分開示又は不開示とした。
そこで、原告らは外務大臣の不開示決定の取消と不開示部分の開示を求めた。
東澤靖
川口和子
二関辰郎
小町谷育子
魚住昭三
古本晴英
張界満
東京地裁 2008.10.14 2012.10.11一部イチブ認容ニンヨウ 30年以上経過した行政文書を不開示とするには相応の主張立証が必要などとして382文書中212文書の不開示を全部取消、56文書を一部取消した  
東京高裁 2012.10.24 2014.7.25一部イチブ認容ニンヨウ 国は47文書について控訴し、その余は開示した。原告は67文書について付帯控訴。判決ハンケツは控訴47文書の不開示を認め、付帯控訴文書のうち2文書の不開示を取り消した。  
         
96 西松ニシマツ建設ケンセツ信濃川シナノガワ和解ワカイ 中国人強制連行・強制労働被害者 西松ニシマツ建設ケンセツ     東京トウキョウ簡裁カンサイ   2010.4.28即決ソッケツ和解ワカイ 信濃川発電所建設現場に強制連行された183名の被害者らが訴外交渉の結果、合計1億2800万円支払等を内容とする即決和解が成立した。  
97 在韓ザイカン被爆者ヒバクシャ医療費イリョウヒ請求セイキュウ大阪オオサカ訴訟ソショウ 韓国カンコクジン原爆ゲンバク被爆者ヒバクシャ3メイ 大阪オオサカ府知事フチジ 日本ニホン被爆者ヒバクシャ医療イリョウけたとき被爆者ヒバクシャ援護法エンゴホウによる医療費イリョウヒ指定シテイ医療イリョウ機関キカン直接チョクセツ支払シハラわれるが、在外被爆者にはこの制度セイド適用テキヨウせず、助成制度を設けて年間15〜18万円を限度に医療費を支給していた。原告ゲンコクらは広島ヒロシマ被爆ヒバクし、韓国カンコク医療イリョウけ、現実ゲンジツ負担フタンした金額キンガクについて大阪オオサカ府知事フチジ医療費イリョウヒ支給シキュウ申請シンセイしたが、却下キャッカされ、却下処分取消と国賠法による各110万円の賠償バイショウ請求セイキュウした。 永嶋靖久
崔信義 
足立修一
大阪地裁   2013.10.24認容ニンヨウ 在外被爆者を除外する合理的理由がないとして処分取消を認容。賠償請求は違法の認識が困難であるとして棄却  
大阪オオサカ高裁   2014.6.20控訴コウソ棄却キキャク請求セイキュウ認容ニンヨウ ドウウエ  
最高裁   2015.9.8上告ジョウコク棄却キキャク請求セイキュウ認容ニンヨウヨウニン 医療イリョウ支給シキュウ日本ニホン国内コクナイ医療イリョウオコナうものに限定ゲンテイするなら、被爆者ヒバクシャ置かれている特別の健康状態に着目してこれを救済するために被爆者の援護について定めた同法の趣旨に反することとなるとして請求セイキュウ認容ニンヨウした。これにより、被爆者援護に関する在外被爆者差別解消の最後の課題であった医療費問題が決着した。なお、本件一審判決を受けて遡及して超過分の医療費が支給された。  
98 在韓ザイカン被爆者ヒバクシャ医療費イリョウヒ請求セイキュウ長崎ナガサキ訴訟ソショウ 在韓ザイカン被爆者ヒバクシャ 長崎ナガサキケン知事チジ 原告らは広島でマタ長崎ナガサキで被爆し、韓国で医療を受け、現実に負担した金額について長崎ナガサキケン知事に医療費の支給を申請したが、却下され、却下処分取消と国賠法による賠償を請求した。 在間秀和 
奥村秀二 
足立修一
長崎ナガサキ地裁   2014.3.25棄キキャク 行政上の困難等を理由に、医療費支給対象は国内で医療イリョウオコナモノに限るとして棄却  
福岡フクオカ高裁コウサイ   トリサ下げ 2審係属中に97事件の最高裁判決が確定し、医療費問題は決着した。  
99 靖国ヤスクニ合祀ゴウシゼツトメ(ノー!ハプサ)二次ニジ訴訟ソショウ 韓国カンコクジン軍人グンジン軍属グンゾク遺族イゾク クニ
靖国ヤスクニ神社ジンジャ
戦死センシ情報ジョウホウ提供テイキョウ撤回テッカイ
レイナドからの氏名シメイ抹消マッショウ
謝罪シャザイ広告コウコク
損害ソンガイ賠償バイショウ一円イチエンナド
大口オオグチ昭彦アキヒコ
内田ウチダ雅敏マサトシ
ガイ
東京地裁 2013.10.22 2019.5.28棄却キキャク 合祀ゴウシ靖国神社ヤスクニジンジャタイする信教シンキョウ自由ジユウ保障ホショウオヨ適法テキホウ行為コウイであり、原告ゲンコクらの人格的ジンカクテキ利益リエキ侵害シンガイするものとはとうていいえないとして請求セイキュウ棄却キキャクした。  
東京高裁 2019.6.7      
         
100 中国チュウゴクジン強制キョウセイ連行レンコウ国賠コクバイ裁判サイバン 中国チュウゴクジン強制キョウセイ連行レンコウ被害者ヒガイシャ遺族イゾク13メイ クニ 原告ゲンコクらは花岡ハナオカ鉱山コウザン大阪港オオサカコウ連行レンコウされた中国チュウゴクジン生存者セイゾンシャ2メイ遺族イゾク11メイである。
1人当たり550万円の損害賠償と謝罪をモトめた。
丹羽ニワ雅雄マサオ
ガイ
大阪オオサカ地裁チサイ 2015.6.26 2019.1.29棄却 強制キョウセイ連行レンコウ事実ジジツミトめたが2007.4.27最高裁判決を踏襲し、日中共同声明により裁判で訴求する権能が失われたとして棄却 判例ハンレイ秘書ヒショ登載トウサイ
大阪オオサカ高裁 2020.2.4棄却キキャク ドウジョウ  
最高裁   2021.3.24 棄却キキャク不受理フジュリ    
101 被爆者ヒバクシャ健康ケンコウ手帳テチョウ交付コウフ申請シンセイ却下キャッカ処分ショブン取消トリケシ訴訟ソショウ 韓国人原爆被爆者3名 長崎市長ナガサキシチョウ 原告ゲンコクらは三菱ミツビシ重工ジュウコウ長崎ナガサキ造船ゾウセンジョ徴用チョウヨウされて被爆ヒバクした。2016ネン長崎ナガサキ被爆者ヒバクシャ健康ケンコウ手帳テチョウ交付コウフ申請シンセイしたが、被爆ヒバク証人ショウニンなどの証拠ショウコがないとして却下キャッカされ、却下キャッカ処分ショブン取消トリケシモトめた。 足立アダチ修一シュウイチ
中鋪美香
長崎ナガサキ地裁 2016.9.21 2019.1.8認容ニンヨウ確定カクテイ 訴訟の過程で長崎法務局が供託文書を廃棄していたことが明らかになるなどの経緯ケイイがあり、判決ハンケツ原告ゲンコクらの供述キョウジュツ信用性シンヨウセイミトめて却下キャッカ処分ショブンした。長崎市ナガサキシ控訴コウソ断念ダンネンし、職員ショクイン韓国カンコク派遣ハケンして市長シチョウ謝罪シャザイ手紙テガミとともに被爆者ヒバクシャ健康ケンコウ手帳テチョウカク原告ゲンコク手渡テワタした。