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関釜裁判とは3人の元日本軍「慰安婦」被害者と7人の元女子勤労挺身隊被害者が日本国に謝罪と賠償を求めて1992年12月25日に山口地裁下関支部に提訴した裁判。一審判決は元日本軍「慰安婦」被害者に対してのみ各30万円の賠償を認めたが、二審判決で取り消され、最高裁で敗訴が確定した。