去る8月15日の光復節記念祝辞と同17日の就任100日記者会見における文大統領の徴用工発言をめぐり、日本政府は韓国政府に抗議し、日本のマスコミ各社は、文大統領が外交的合意と従来の韓国政府の見解を覆して徴用工の個人請求権を認め、新たな要求を持ち出した等と非難した。しかし、日本政府の抗議は全く理不尽であり、マスコミ各社の報道は前提事実が根本的に誤りであり、単なる誤報を越えた「フェイクニュース」の域に達している。
この問題を理解するためには、まず、徴用工問題に対する日韓両国の司法・行政の従来の見解を確認しておく必要がある。
最高裁も個人請求権の存在を認定
日本政府は条約等(サンフランシスコ平和条約、日ソ共同宣言等)による放棄は個人の権利の消滅を意味するものではなく、国家の外交保護権の放棄を意味するものに過ぎないという見解を1950年代からとっていた。条約等により個人の請求権を消滅させたとすると原爆被爆者やシベリア抑留者など日本人被害者から日本政府が補償請求を受けることになるからである。例えば原爆被爆者が日本政府に補償を求めた原爆裁判では日本政府は次のように主張した。
「国家が個人の国際法上の賠償請求権を基礎として外国と交渉するのは国家の権利であり、この権利が外国との合意によって放棄できることは疑ないが、個人がその本国政府を通じないでこれとは独立して直接に賠償を求める権利は、国家の権利とは異なるから国家が外国との条約によってどういう約束をしようと、それによって直接これに影響がおよばない。」(東京地裁1963年12月7日判決より)
日韓請求権協定についても1991年8月27日の参議院予算委員会において、柳井俊二外務省条約局長は次のように答弁した。「…日韓請求権協定におきまして両国間の請求権の問題は最終かつ完全に解決したわけでございます。その意味するところでございますけれども…これは日韓両国が国家として持っております外交保護権を相互に放棄したということでございます。したがいまして、いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではございません。」(議事録10頁)
その後も類似の答弁が繰り返され、「外務省調査月報」1994年度№1 p112にも次のように明記された。「『国家が国民の請求権を放棄する』という文言の意味は、…国内法上の個人の請求権自体を放棄するものではなく、国際法上、国家が自国民の請求権につき国家として有する外交保護権を放棄するものであるとの解釈も、日本政府がこれまで一貫して取ってきているところである。」
この見解にしたがい、1990年代には、外国人原告による戦後補償訴訟において、日本政府が条約による請求権放棄の抗弁を主張することはなかった。ところが、2000年頃から、日本政府は条約(日韓請求権協定、日中共同声明、日華条約、サンフランシスコ平和条約等)により被害者は請求できなくなったとの主張を訴訟で行うようになった。日本人被害者による補償請求に対しては「条約で放棄したのは外交保護権に過ぎず、被害者は加害国の法制度にしたがって請求できるので日本政府には補償責任がない」として拒否し、外国人被害者からの日本の法制度に従った賠償請求に対しては「条約により請求できなくなった」として拒否するものであって、不誠実極まりない主張であった。ただし、その法的説明は訴訟ごとに異なり(ある事件では個人の権利の消滅、他の事件では外交保護権放棄の結果請求できなくなった、また他の事件では裁判による請求ができなくなった等)、混乱した。また、2001年3月22日の参議院外交防衛委員会で海老原条約局長は、訴訟における主張は政府の従来の主張を変更したものではないと答弁した(議事録13~14頁)。このような主張を受けて、最高裁判所は2007年4月27日西松建設事件判決において、中国人強制連行被害者らの請求権は日中共同声明により放棄されたと判示し、次のように付け加えた。
「ここでいう請求権の『放棄』とは,請求権を実体的に消滅させることまでを意味するものではなく,当該請求権に基づいて裁判上訴求する権能を失わせるにとどまるものと解するのが相当である。したがって個別具体的な請求権について,その内容等にかんがみ,債務者側において任意の自発的な対応をすることは妨げられない」。
そして、この最高裁判決に従って政府も見解を整理した。例えば不二越二次訴訟一審において国は次のように主張している。「原告らが上記各請求権に基づく請求をしても、日本国及びその国民はこれに応ずる法的義務はない。ここで、法的義務がないというのは国内法的に消滅したという意味ではなく、韓国国民が『請求権』をどのように法的に構成して、日本国及びその国民にたいして請求しても、日本国及びその国民は、これに応ずる法的義務がないという意味である。」(富山地裁2007年9月19日判決より)。
政府の上記の主張を受け容れ、上記判決を始めとする下級審判決は、最高裁判決の論理を日韓請求権協定にも適用した。このように、日韓請求権協定は徴用工個人の権利を消滅させるものではなく、外交保護権の放棄を意味するに過ぎないという見解の創始者は日本政府である。そして2000年代初期の一部の訴訟における混乱した主張を除いては、日韓請求権協定は個人の権利を消滅させるものではないという見解を一貫して維持しているのである。更に一歩進めた大法院判決
一方韓国政府は当初は個人の権利の消滅と外交保護権放棄の異同を意識していなかったと思われるが、日本政府の解釈を受けて、金泳三政権時の1995年9月20日の国会統一外務委員会における孔魯明外務部長官答弁は、次のように両者が別個のものであることを確認した。
「我が政府は1965年韓日協定で日本に対する政府レベルでの金銭的補償についてはひとまず一段落したとこのように見て…政府は個人的な請求権については政府がそれを認めており、それをするなと言うことはない…それで、私共は被害者らの対日補償請求訴訟については国際社会の世論を喚起する努力とともに可能な支援を提供する。このような姿勢で臨んでいます。」
また、金大中政権当時の2000年10月9日、李廷彬外交通商部長官は書面答弁書において次のように述べた。
「韓日両国政府は被徴兵・徴用者の賠償等、両国間の請求権に関する問題を解決するため1965年『大韓民国と日本国間の財産及び請求権に関する問題の解決と経済協力に関する協定』を締結し、両国政府間で請求権問題を一段落させました。…ただし、政府としては『請求権協定』が個人の請求権訴訟等の裁判を提起する権利には影響を与えないという立場です。」
「 ○韓日請求権協定は基本的に日本の植民地支配賠償を請求するためのものではなく、サンフランシスコ条約第4条に基づく韓日両国間の財政的・民事的債権債務関係を解決するためのものであった。
○日本軍慰安婦問題等、日本政府・軍・国家権力が関与した反人道的不法行為については、請求権協定により解決されたとみることはできず、日本政府の法的責任が残っている。
-サハリン同胞、原爆被害者問題も韓日請求権協定の対象に含まれていない。」
このように、強制動員問題が日韓請求権協定の法的効力範囲に含まれるか否かについては明記されなかったが、「慰安婦」、サハリン残留韓国人、原爆被害者問題は請求権協定の範囲外と明示する一方で、徴用問題について言及せず、請求権協定は個人の請求権を消滅させるものではないという従前の政権の解釈を変更するとの記載もないことから、強制徴用問題は日韓請求権協定の範囲内であり、外交保護権を放棄したとの趣旨であると一般的に理解されていた。
また、韓国政府による強制動員被害者救済については上記のように「道義的責任」と位置づけ、その後の立法においても「人道的見地から慰労金等を支援することによってその苦痛を治癒し国民和合に寄与することを目的とする」(対日抗争期強制動員被害者支援法第1条)等と規定し、韓国政府が賠償責任を肩代わりするものではないことが示された。
ところが大法院2012年5月24日判決は、三菱、新日鉄両事件において、次のように述べて徴用工問題は日韓請求権協定の範囲外であると判示した。
「日本の国家権力が関与した反人道的不法行為や植民支配と直結した不法行為による損害賠償請求権が請求権協定の適用対象に含まれていたとは解しがたい点等に照らしてみると、原告らの損害賠償請求権については、請求権協定で個人請求権が消滅しなかったのはもちろん、大韓民国の外交的保護権も放棄しなかったと解するのが相当である。」
但し、この判決は続いて次のように予備的な解釈を示した。「上記原告らの請求権が請求権協定の適用対象に含まれていたとしても、その個人請求権自体は請求権協定のみによって当然に消滅したと解することはできず、ただ請求権協定によりその請求権に関する大韓民国の外交的保護権が放棄されたことにより、日本の国内措置で当該請求権が日本国内で消滅したとしても大韓民国がこれを外交的に保護する手段を喪失することになるだけである。」
すなわち大法院は「徴用工問題は日韓請求権協定の範囲外であり、外交保護権も放棄していない」という主位的解釈と「日韓請求権協定の範囲内であり、外交保護権を放棄した。」という予備的解釈を示した。予備的解釈は従来韓国政府が採用していると一般的に理解されていた見解であり、主位的解釈はこれを一歩進めるものであった。大法院のこのような判示は、三権分立に配慮し、外交保護権放棄の有無の判断を政府に委ねたものであると思われる。大法院判決から後退
その後、韓国政府が上記の大法院判決の主位的解釈と予備的解釈のいずれを選択するのか注目された。しかし、当時の李明博政権も続く朴槿恵政権も徴用工問題に言及することはなかった。この沈黙を破ったのが今回の文大統領発言である。
同大統領は、まず8.15光復節祝辞の中で次のように簡潔にこの問題に触れた。
「日本軍慰安婦と強制徴用などの韓日間の歴史問題の解決には、人類の普遍的価値と国民的合意に基づく被害者の名誉回復と補償、真相究明と再発防止の約束という国際社会の原則があります。わが国政府は、この原則を必ず守ります。日本の指導者の勇気ある姿勢が必要です。」
さらに、8月17日の就任100日記者会見で記者の質問に次のように回答した。「お話の中の日本軍慰安婦の部分は、韓日会談当時、知り得なかった問題でした。 言わば、その会談で扱われなかった問題です。 慰安婦問題が知られて、社会問題になったのは、韓日会談からずっと後の事です。 慰安婦問題が韓日会談で解決されたというのは理屈に合わない話です。強制徴用者問題も、両国間の合意が個々人の権利を侵害することはできません。両国の合意にもかかわらず、強制徴用者個人が三菱をはじめとする会社に対して持っている民事的な権利はそのまま残っているというのが韓国の憲法裁判所や大法院の判例です。政府はそのような立場で過去事問題に取り組んでいます。」
前記の大法院判決と記者会見発言を対照すれば、発言の意味するところは明らかである。仮に韓国政府が大法院の主位的解釈に立脚するのであれば、「強制徴用問題も慰安婦問題と同様に韓日会談で解決されていない。」と述べれば足りるはずである。しかし大統領は前段の慰安婦問題とは異なり、「強制徴用者問題も、両国間の合意が個々人の権利を侵害することはできません。両国の合意にもかかわらず…強制徴用者個人が三菱をはじめとする会社に対して持っている民事的な権利はそのまま残っている」と述べ、徴用工問題が日韓請求権協定の範囲内であることを前提に、日韓請求権協定の効果は外交保護権の放棄であり、個人の権利を消滅させるものではないとの見解を表明したのである。しかも、請求権協定の効果が及ばないことについての、「両国間の合意が個々人の権利を侵害することはできません」という説明は前記の原爆裁判における日本国主張そのままである。すなわち、上記の発言は韓国政府が「植民地支配に直結した不法行為である強制徴用問題も日韓請求権協定の範囲外であり外交保護権も放棄していない」とした大法院判決の主位的解釈を否定し、予備的解釈に立脚するとの宣言であることに疑いがない。徴用問題が日韓請求権協定の範囲内であるという認識は前記の民官共同委員会見解で黙示的に表明されたものであり、協定の効果が外交保護権放棄に過ぎず個人の権利は存続しているとの解釈も前記の金泳三、金大中政権からの解釈と同様である。要するに文大統領はこの問題についての外交保護権も放棄していないという大法院の主位的解釈を否定し、従前の韓国政府の立場を維持すると述べているのである。これは被害者にとっては積極的な内容であるとは言えない。
デマによる世論操作
ところが、この発言に対して被害者ではなく日本政府が抗議した。マスコミの報道によれば、日本政府は大統領の「個人の請求権は残っている」との発言について在韓大使館を通じて「徴用工問題は1965年の日韓請求権協定で解決済みである」と抗議したというのだ。
しかし、前記のように日韓請求権協定は個人の請求権を消滅させるものではないというのが日本政府の見解であり、文大統領発言はこれと矛盾するものではない。外務省がこのような基本的な事実について無知であるはずはないから、日本政府の抗議は誤解によるものではなく、文大統領発言が従前の日韓両国政府の見解を踏襲したものであることを知りつつ、韓国政府が問題を蒸し返したとの印象によって世論を操作しようとする、いわゆる「印象操作」を目的としたものと考えざるをえない。
基本的な事実確認を怠る
しかし、文大統領発言が日本政府の立場と矛盾しないことを指摘した日本のマスコミは知る限りではニュースサイト「リテラ」のみであり、他のメディアは日本政府に追従した誤報の大合唱を行った。
まず、光復節祝辞に対して毎日新聞8月16日社説が「慎重さ欠く『徴用工』言及」と題して誤報の口火を切った。徴用工問題は「1965年の日韓請求権協定で解決されたことになっている」「盧武鉉政権当時の2015年…徴用工問題は請求権協定で解決されたことが再確認された。文氏はこの問題を担当する首席秘書官として作業に加わっている」として、大統領が慰安婦問題と徴用工問題を並べて言及したことを批判し、「請求権協定で解決」とは個人の請求権の消滅を意味しないというのが日韓の政府と裁判所の見解であるという事実は黙殺された。
そして、8月17日の記者会見が行われると、朝日新聞8月18日社説「徴用工問題 歴史再燃防ぐ努力こそ」、日経8月19日社説「韓国は徴用工問題を蒸し返すな」、読売新聞8月20日社説「変節で日韓関係を壊すのか」、産経8月21日社説「国交の基盤まで崩すのか」、東京新聞8月24日社説「徴用工と日韓 外交の根幹を崩すな」がこれに続いた。これらは全て前提となる基本的な事実に誤認または虚偽がある。
「日本政府は1965年の請求権協定ですべての問題が解決済みとしてきた。…盧武鉉政権は…徴用工については問題視しない見解をまとめた。」(朝日)
「両政府ともこれまで、徴用工問題は解決済みとの認識を原則として共有していた。…盧武鉉政権は…賠償を含めた責任は韓国政府がもつべきだとの政府見解もまとめている。」(日経)
「請求権問題では1965年の協定で、日本が韓国に有償・無償の5億ドルの資金を供与することで『完全かつ最終的に解決された』と確認した。…盧武鉉政権が…元徴用工ら労働動員の被害補償は協定で決着しているとの見解を明示した。」(東京)
「日韓請求権・経済協力協定は元徴用工を含めた請求権協定について『完全かつ最終的に解決された』と定めた。…盧武鉉政権は…元徴用工に対してはその補償や救済は韓国政府が行うとの結論を出している。」(読売)
「いうまでもなく、賠償問題は昭和40年の日韓協定で解決済みである。」(産経)。
その上で各社は大統領発言が従来の韓国政府の立場や国家間合意を逸脱するものであるとして下記のように異口同音に非難した。しかし、前提事実に根本的な誤りがある以上、全ての非難は空虚であり、ただ居丈高な語調が聞き苦しいだけである。
「文氏は徴用工問題の流れをどう整理して発言しているのだろうか。…歴代政権が積み上げた歩みをまず尊重する。それが歴史問題の再燃を防ぐ出発点である。」(朝日)
「徴用工について、個人の賠償請求権を認める見解を示した。『解決済み』と確認した日韓協定を否定しかねない、危うい発言だ。…自らこれまでの韓国政府の立場を転換したことは、戦後の日韓関係の出発点である六五年協定の否定につながりかねない。歴代政権が積み上げてきた政策を尊重して、外交の根幹を崩さないよう強く望む。」(東京)
「従来の政府の立場を覆し、国家間で締結した条約や協定を軽視するような今回の発言は決して看過できない。」(日経)
「歴代韓国政府が維持してきた見解を一方的に覆すもので、容認できない。」(読売)
「戦後補償の枠組みのみならず、国交関係そのものをおかしくする暴言」(産経)
しかし、日韓両国の政府と裁判所が日韓請求権協定で個人の権利は消滅することはないとの見解をとっていることは、国会議事録や判例集を調べれば容易に確認できることである。そして正しい前提事実のもとに大法院判決や大統領発言を読めば、大統領発言が従来の韓国政府見解の踏襲を意味すると理解することも容易である。各社とも基本的事実の確認という言論機関としての初歩的作業を怠っているのだ。したがって、各社の「誤報」は仮に故意ではなかったとしても少なくとも重過失によるものであり、「フェイクニュース」の域に達している。
また、日経、東京、読売などは大統領が大法院判決を「追認」したことを非難しているが、最高司法機関の判決主文を導く理由に行政権が拘束されるのは当然であり、「追認」を云々する余地はない。共謀罪違憲を理由とした無罪判決が最高裁で確定すれば、内閣と国会には共謀罪の執行停止や法改正を義務づけられることと同様である。これは小学校6年で三権分立を学習した時から誰もが知っていることである。このように各社の論評は余りにも粗雑である。
そして、この問題の核心である歴史的事実については、朝日新聞が「日本が植民地支配により、多くの人々に多大な損害と苦痛を与えたのは事実である」と短く触れたのみであった。逆に産経は「戦時徴用について『強制労働』との批判も誤りだ。法令(国民徴用令)に基づき、合法的に行われた勤労動員だ」とまで主張する。しかし、国民徴用令は国家総動員法による罰則によって労働を強制するものであった。そして、違法な強制労働であるか否かは国際人権法、国際人道法の問題であって、国内の法令に依拠しているかどうかの問題ではない。そうでなければ、独裁国家によるあらゆる人権侵害は合法になってしまう。仮に人権を侵害したり国際人道法に違反する行為が国内法上合法であったとすれば、その行為が軍人や官憲による逸脱行為ではなく国家犯罪であったことの証拠となるだけである。
なお、数日後の安倍総理との電話会談において文大統領が前記の発言を「修正し」従来の政府見解を維持すると発言したとの報道があるが、繰り返し述べているように、記者会見発言を読めば従来の政府見解を維持していることは明白であり、「修正」報道は日本政府とマスコミの自作自演である。
政府が「印象操作」のために大統領発言に抗議し、デマによって世論を動かそうしたことはもとより言語道断である。しかしそれを鵜呑みにするのではなく、客観的な事実を確認し政府の行動を検証することがマスコミの責務であるはずだ。無知や虚偽にもとづく感情的な非難は憎悪しか生み出さない。今、注目すべきことは、日韓請求権協定により徴用問題について政府間では解決したが、被害者個人の権利は消滅していないということについて、日本政府、最高裁判所、韓国政府、大法院(予備的解釈)の見解が一致したことである。この一致点にもとづいて被害者の立場に立った解決を探ることが真の未来志向的解決への道である。