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訴 訟 名 | 事案 | 原告・請求人 | 原告代理人 | 被告・被請求人 | 係 属 | 提訴控訴上告日 (訴状リンク) |
訴訟結果 (判決リンク) |
判決概要 | ||
K1 | 強制預入金補償請求 | 原告は1946年に米軍政が実施した日本円の強制預金(軍政法令57号)※注1)により日本円を預入れさせられたが、日韓会談が妥結し1966年に請求権資金法※注2)が制定されると、強制預金させられた日本銀行券は対日民間請求権に該当するとして国家による補償を請求した。 | 軍政法令による強制預金者 | 大韓民国 | ソウル民事地方法院 | |||||
ソウル高等法院 | 1969 | 1970.6.17棄却 | ||||||||
大法院 | 1970.11.30棄却 | 請求権資金法は対日民間請求権は請求権資金から補償するとの原則を示したのみで、その基準・種類・限度等を具体的に定めた法律がまだ制定されていないので補償請求する法律上の方法がなく、原告の損害が対日民間請求権に含まれるとの立証もないとして棄却。(その後請求権申告法・請求権補償法が制定され、軍政法令57号による強制預金も補償対象となった。) | ||||||||
K2 | 強制預入金補償請求(2次) | 同上 | 軍政法令による強制預金者 | 大韓民国 | ソウル民事地方法院 | |||||
ソウル高等法院 | 1969 | 1970.6.5棄却 | ||||||||
大法院 | 1970.12.22棄却 | K1と同じ | ||||||||
K3 | 請求権関連法立法不作為違憲確認憲法訴願※注5) | Aは中国漢口で事業をしていたが、1945年8月末に敗戦を知り、事業資産を9月初めに台湾銀行漢口支店から同福岡支店に送金した。しかしその後台湾銀行が閉鎖されて金員を引き出せなくなった。請求人はAからAの台湾銀行(その後身である日本貿易信用)に対する債権を譲り受けた。請求人は請求権資金法※注2)、請求権申告法※注3)、請求権補償法※注4)が補償の対象を1945年8月15日以前に生じた債権に限定している立法不作為の違憲確認を求めた。 | 8.15以降の対日民間請求権取得者 | 朴元淳 外1名 | 憲法裁判所 | 1994.6.3 | 1996.10.4却下 | 憲法裁判所発足以前の基本権侵害についての請求期間は憲法裁判所構成後180日以内とされているところ、本件の請求はの基本権侵害は請求権3法が成立したときであり、憲法裁判所発足以前であるから、請求期間を徒過しているとして却下した。 ただし、本件の立法不作為は真正立法不作為であり、請求期間は徒過していないから本案について判断すべきであるという趣旨の、3名の裁判官の反対意見が付された。 |
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K4 | 請求権関連法立法不作為違憲確認憲法訴願※注5) | 請求人は旧満州の日本国所有の鉱山で3年間働いて得た日本円を1945年8月21日に旧満州安東(現丹東)所在の日本経営の銀行から日本の銀行に送金したが、その直後にその銀行が閉鎖されて金員を引き出せなくなった。請求人が、請求権資金法※注2)、請求権申告法※注3)、請求権補償法※注4)が補償の対象を1945年8月15日以前に生じた債権に限定している立法不作為の違憲確認を求めた。 | 8.15以降の対日民間請求権取得者 | 李石淵 | 憲法裁判所 | 1994.9.27 | 1996.10.31却下 | 同上 | ||
K5 | 被徴用負傷者立法不作為違憲確認憲法訴願※注5) | 請求権補償法※注4)が被徴用死亡者に30万ウォンの補償金を支給することのみを規定し、被徴用負傷者に対する補償を規定していない立法不作為の違憲確認を求めた。 | 強制徴用負傷者 | 김용균 | 憲法裁判所 | 1995.5.30 | 1996.11.28却下 | 同上 | ||
K6 | 仲裁要請不履行違憲確認憲法訴願 ※注5) |
請求人らは軍属として負傷した在日韓国人らであるが、日本政府は国籍条項により障害年給の支給を拒否し、韓国政府は在日韓国人の問題は請求権協定で妥結していないとして補償措置から除外している。このように両国政府が補償を拒否しているのは、在日韓国人被徴用者の補償請求権が請求権協定で妥結したか否かについて日韓政府の意見が一致しないことに原因があるとして、請求権協定3条にもとづく仲裁回付により解釈の差異を解消するよう韓国政府に請願したが拒否されたため、このような公権力行使の不作為は違憲であることの確認を求めて憲法訴願を請求した。 | 在日韓国人被徴用戦傷者・同遺族 | 林鍾仁 金焌坤 外5名 |
憲法裁判所 | 1998.6.22 | 2000.3.30却下 | 韓国政府は在日韓国人被徴用負傷者が適切な補償を受けられるように可能なあらゆる努力をして彼らを保護すべきであるが、仲裁回付という特定の方法により韓日間の紛争を解決しなければならないという憲法上の作為義務が韓国政府にあるとか、請求人にそのような作為を請求することができるとまでは解されないとして違憲確認請求を却下した。 | ||
K7 | 補償金支給終結違憲確認憲法訴願※注5) | 30年前に死亡した父親が戦前に発行された保険証券等を所持していたことを1999年になって知った請求人が、1982年12月31日に請求権協定関連法が廃止されて補償が終結したのは違憲であることの確認を求めた。 | 対日民間請求権所有者 | 憲法裁判所 | 1999.7.2 | 1999.7.23却下 | 憲法裁判所発足以前の基本的人権侵害についての請求期間は憲法裁判所構成後180日以内とされているところ、本件の請求はこれを徒過しているとして却下。 |
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K8 | 三菱広島徴用工訴訟 | 徴用により三菱重工で労働に従事させられた原告らが、日本で国と三菱重工に対して賠償訴訟を提起し敗訴したが(J41事件)、日本訴訟の最高裁係属中に三菱重工に対する同一の内容の請求を韓国の裁判所に提訴した。 | 元三菱広島徴用工5名の訴訟受継人22名 | 李春熙 崔鳳泰 金美京 金世恩 林宰成 장영석 金晋局 文在寅 他 |
三菱重工 | 釜山地方法院 | 2000.5.1 | 2007.2.2棄却 | 裁判管轄、旧三菱と被告の同一性等については原告の主張を認めたが、時効により請求を棄却した。 | |
釜山高等法院 | 2007.3.6 | 2009.2.3棄却 | 日本裁判の判決は韓国の公序良俗に反するものではないとして既判力を認め、これに抵触する原告の請求を棄却した。 | |||||||
大法院 | 2009.3.16 | 2012.5.24差戻 | 日本判決は韓国憲法の根本理念に反すること、時効援用は信義則違反であること、日韓請求権協定は植民地支配と直結した反人道的犯罪行為には適用されないことなどを理由として原判決を破棄し、原審に差し戻した。 | |||||||
釜山高等法院 | 2012.6.14 | 2013.7.30認容 | 被害者一人当たり8000万ウォンの損害賠償を認容した。 | |||||||
大法院 | 2013.8.20 | 2018.11.29認容 | 日韓請求権協定は植民地支配と直結した反人道的行為に起因する慰謝料請求は適用されないとして被告の上告を棄却した。 | |||||||
K9 | 遺骨引渡訴訟 | 1948年2月及び5月に当時の朝鮮過渡政府外務部釜山連絡事務所、臨時政府日本課に送還された遺骨の引渡を求めた。 | 被徴用(軍属)死亡者遺族5名 | 金焌坤 李春熙 崔鳳泰 呉忠賢 宋海翼 |
大韓民国 | ソウル地方法院 | 2000.11.28 | 2002.6.5棄却 (確定) |
遺骨を被告が保管している証拠がないとして棄却。 訴訟の過程で日本から送還されたのは遺骨ではなく位牌であることが判明したため原告らは控訴をせず、確定した。 |
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K10 | 遺骨返還不作為憲法訴願※注5) | 前記K9事件原告らが、日本から遺骨を受けとったのに遺族に引渡さず、死亡事実さえ通知せず、遺骨引渡を請求された後も何らの措置をとらなかった韓国政府の不作為が違憲であることの確認を求めた。 | 同上 | 金焌坤 李春熙 崔鳳泰 呉忠賢 宋海翼 |
憲法裁判所 | 2002.4.1 | 2002.4.16却下 | 憲法訴願は他の全ての救済手段を尽くした後に認められる補充的手段であり、本件のように現に民事訴訟が進行中である場合には認められないとして却下した。 | ||
K11 | 日韓会談文書公開訴訟 | 原告らは韓日会談関連会議録等の文書の公開を被告に請求したが、被告は本件文書は情報公開法」所定の「公開される場合…国家の重大な利益を害する虞れがあると認められる情報」であって非公開対象情報に該当するとして公開を拒否した。原告らは日韓請求権協定により原告らの損害賠償請求権が消滅したいう日本政府の主張の正否を判断するためには本件文書を通じて請求権協定の経緯などを検討する必要性があるとして拒否処分の取り消しを求めた。 | 日本軍元「慰安婦」勤労挺身隊、軍人・軍属・労務者等強制動員被害者、原爆被爆者、遺族等遺族100名 | 金晋局 金江苑 金焌坤 李春熙 崔鳳泰 宋海翼 朴善娥 |
外交通商部長官 | ソウル行政法院 | 2002.10.11 | 2004.2.13一部認容 | 一般請求権に関する文書についてのみ請求を認容した。 | |
ソウル高等法院 | 2004.3.4 | 2005.1.18取下げ | 韓国政府(盧武鉉政権)は控訴を取り下げ、関連文書を全面公開し、公開後の措置を検討する民官共同委員会を開催し、民官共同委員会見解※注6)を発表した。 | |||||||
K12 | 新日鉄一次訴訟 | 徴用により日本製鉄で労働に従事させられた原告らが、日本で国と新日鉄に対して賠償訴訟を提起し敗訴したが(J53事件)、日本訴訟敗訴確定後に新日鉄に対する同一の内容の請求を韓国の裁判所に提訴した。 | 元日鐵大阪・八幡・釜石製鉄所徴用工4名 | 張完翼 金美京 崔鳳泰 金晋局 朴世京 呉在昌 左眞守 梁泰勳 李霽映 池氣龍 |
新日鉄住金 | ソウル中央地方法院 | 2005.2.28 | 2008.4.3棄却 | 日本判決を受けた2名の原告については日本判決の既判力により、その他の3名の原告については旧日本製鉄と新日本製鉄の法人格の同一性を否定して請求を棄却した。予備的に消滅時効の成立も認めた。ただし、請求権協定については外交保護権を放棄したのみであって個人の請求権を消滅させるものではないと判示した。 | |
ソウル高等法院 | 2008.4.24 | 2009.7.16棄却 | 一審の判決理由を踏襲して原告らの控訴を棄却した。 | |||||||
大法院 | 2009.9.3 | 2012.5.24差戻 | 日本判決は韓国憲法の根本理念に反すること、時効援用は信義則違反であること、日韓請求権協定は植民地支配と直結した反人道的犯罪行為には適用されないことなどを理由として原判決を破棄し、原審に差し戻した。 | |||||||
ソウル高等法院 | 2012.6.15 | 2013.7.10認容 | 原告一人当たり1億ウォンの損害賠償を認容した。 | |||||||
大法院 | 2013.8.9 | 2018.10.30認容 | 日韓請求権協定は財産関係の精算のための条約であり、不法な強制徴用に対する慰謝料請求権には適用されないとして認容。慰謝料請求権にも協定が適用されるが、協定は外交保護権の放棄のみを意味するので原告らの請求は妨げられないとする個別意見、協定により原告らは訴訟によって権利を行使することができなくなったとする反対意見がある。 | |||||||
執行手続 | 2018.12.31 2019.5.1 |
2019.1.10 |
被告保有の咳NR株式の差押申立 差押決定 売却命令申立 |
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K13 | POSCO訴訟 | 被告はその設立に請求権資金を使用する等して請求権資金が原告らに帰属することを妨害したのみならず、日帝の侵略戦争に同調した日本製鉄を承継した新日本製鉄と技術提携・株式相互保有しており、新日鉄の株主として原告らの法益侵害問題が解決するように株主総会で発言するなど努力すべき憲法上、条理上の義務を負うにもかかわらず、それを怠ったとして原告一人当たり100万ウォンの損害賠償を請求した。 | 徴用・徴兵被害者、同遺族 | 金焌坤 崔鳳泰 李春熙 呉忠賢 宋海翼 金仁錫 林成雨 權寧奎 주경태 진상욱 | POSCO(旧浦項製鐵) | ソウル中央地方法院 | 2006.5.18 | 2007.8.17棄却 | 原告の主張する被告の行為は不法行為に該当するとは言えないとして棄却。ただし「請求権資金によって設立された被告としては、少なくとも企業の社会的責任を果たすという側面で、強制徴用、賃金未払などの被害を被った人々のためにそれなりの努力をしなければならない」と付言した。 | |
ソウル高等法院 | 2007.9.21 | 2011.2.24棄却 | 被告は当時適法な手続により請求権資金から投資を受けすでに償還したとして棄却。但し、被告は国と協力して強制徴用被害者支援のための公的資金の拡充に努力すべきであると付言した。被告POSCOはこれを受けて「 対日抗争期強制動員被害調査および国外犠牲者等の支援に関する特別法 」※注8)改正により設立される強制動員被害者支援財団に100億ウォンの拠出をすると表明した。 | |||||||
K14 | 元「慰安婦」憲法訴願※注5) | 民官共同委員会見解※注6)において、日本軍「慰安婦」被害者問題は日韓請求権協定の範囲外であるとされたが、韓国政府は日本政府との解釈の相違を解決するために日韓請求権協定第3条の定める外交経路による解決や仲裁手続を行おうとしなかった。これに対し、請求人らは韓国政府の不作為により憲法上の基本的人権を侵害されたとして、不作為の違憲確認を求めた。 | 日本軍「慰安婦」被害者64名 | 車智勳 韓澤根 김진 沈載桓 張游植 元a京 金學雄 李民鐘 李錫兌 ゙永鮮 韓京洙 趙宰賢 朴柱民 金江苑 崔鳳泰 李春熙 呉忠賢 宋海翼 金仁錫 주경태 林成雨 權寧奎 |
外交通商部長官 | 憲法裁判所 | 2006.7.5 | 2011.8.30認容 | 憲法上国家は人間の尊厳を侵害された国民に対する保護義務を負っており、日韓請求権協定3条の手続により日本との解釈上の紛争を解決し、請求人らの人権を保護する作為義務があったが、政府がこの作為義務を怠ったため、申請人らは高齢にもかかわらず日本からの賠償を未だに受けられず基本的人権が侵害されたとして、申請を認容した。これについて、違憲確認にとどまらず韓国政府の補償義務も宣言すべきであるという1裁判官の補充意見、請求権協定3条の手続に入るか否かは政府の裁量事項であるとする3裁判官の反対意見があった。 | |
K15 | 被爆者憲法訴願※注5) | 民官共同委員会見解※注6)において、原爆被爆者問題は日韓請求権協定の範囲外であるとされたが、韓国政府は日本政府との解釈の相違を解決するために日韓請求権協定第3条の定める外交経路による解決や仲裁手続を行おうとしなかった。これに対し、請求人らは韓国政府の不作為により憲法上の基本的人権を侵害されたとして、不作為の違憲確認を求めた。 | 原爆被爆者 2542名 |
崔鳳泰 李春熙 呉忠賢 宋海翼 金仁錫 林成雨 權寧奎 楊尙烈 |
外交通商部長官 | 憲法裁判所 | 2008.10.29 | 2011.8.30認容 | 憲法上国家は人間の尊厳を侵害された国民に対する保護義務を負っており、日韓請求権協定3条の手続により日本との解釈上の紛争を解決し、請求人らの人権を保護する作為義務があったが、政府がこの作為義務を怠ったため、申請人らは高齢にもかかわらず日本からの賠償を未だに受けられず基本的人権が侵害されたとして、申請を認容した。これについて、違憲確認にとどまらず韓国政府の補償義務も宣言すべきであるという1裁判官の補充意見、請求権協定3条の手続に入るか否かは政府の裁量事項であるとする3裁判官の反対意見があった。 | |
K16 | 慰労金等支給決定処分取消請求訴訟 | 韓国政府は2007年12月に「太平洋戦争前後国外強制動員犠牲者等支援に関する法律」※注7)を制定し、軍人・軍属・徴用工としての賃金等が支払われずにいる被害者に対し、未収金1円を2000ウォンに換算して支援金を支給している。原告は11,656,000ウォンの支給決定を受けたが、支援金が人道的支援ではなく補償に代わるものであるとすれば上記の金額は正当な補償ではありえないとして、支給決定処分の取り消しを求めた。 | 元軍属未収金被害者遺族 | 崔鳳泰 李春熙 呉忠賢 宋海翼 金仁錫 林成雨 權寧奎 楊尚烈 呂寅협 |
太平洋戦争前後国外強制動員犠牲者支援委員会 | ソウル行政法院 | 2009.2.2 | 2009.10.23棄却 | ||
ソウル高等法院 | 2009.11.26 | 2013.9.12棄却 (確定) |
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K17 | 慰労金等支給決定処分取消請求訴訟 | 韓国政府は2007年12月に「太平洋戦争前後国外強制動員犠牲者等支援に関する法律」※注7)を制定し、軍人・軍属・徴用工としての賃金等が支払われずにいる被害者に対し、未収金1円を2000ウォンに換算して支援金を支給している。原告は270,000ウォンの支給決定を受けたが、支援金が人道的支援ではなく補償に代わるものであるとすれば上記の金額は正当な補償ではありえないとして、支給決定処分の取り消しを求めた。 | 元軍人未収金被害者遺族 | 崔鳳泰 李春熙 呉忠賢 宋海翼 金仁錫 林成雨 權寧奎 楊尚烈 呂寅협 |
太平洋戦争前後国外強制動員犠牲者支援委員会 | ソウル行政法院 | 2009.9.4 | 2016.4.8棄却 | K19の合憲決定を受けて棄却した。 | |
K18 | 対日抗争期強制動員調査及び国外強制動員犠牲者等支援に関する法律4条1号(慰労金2000万ウォン条項)違憲憲法訴願 | 徴用工として日本で死亡した被害者の遺族が、慰労金を被害者1人当たり2000万ウォンと定めている対日抗争期強制動員調査及び国外強制動員犠牲者等支援に関する法律4条1号は2000万ウォン以上の損害を被った被害者・遺族の財産権を侵害するものであるとして違憲確認を求めた。 | 徴用工遺族 | 李映徳 | 憲法裁判所 | 2010.10.5 | 2015.12.23却下 | 対日抗争期強制動員調査及び国外強制動員犠牲者等支援に関する法律による慰労金支給は人道的観点から行う恩恵的措置であり、被害者らの財産権を侵害するものではないとして却下。 |
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K19 | 強制動員犠牲者支援法換算条項違憲堤請・日韓請求権協定等違憲憲法訴願※注9) | 前記K16事件原告は韓国民の日本国・日本国民に対する財産・権利・利益及び請求権問題が解決したとする日韓請求権協定2条1項、3項、支援金受領時に訴訟等を提起しないことを約束する同意書の提出を求める支援法施行令(大統領令)が違憲であると主張し、憲法提請申請をしたが、却下され、憲法訴願請求をした。K17事件原告「太平洋戦争前後国外強制動員犠牲者等支援に関する法律」※注8)5条1項(2000倍換算条項)について違憲提請申請し、裁判所はこれを受け容れて違憲堤請した。 | K16事件原告 ソウル行政法院 |
崔鳳泰 李春熙 呉忠賢 宋海翼 金仁錫 林成雨 權寧奎 楊尚烈呂寅협 |
憲法裁判所 | 2001.11.12(違憲提請) 2010.6.18(憲法訴願) |
2015.12.23却下・棄却 | 日韓請求権協定は本案(K16事件)に適用される法律条項とは言えないとして協定の内容に立ち入ることなく却下。 大統領令は憲法訴願の対象とはならないとして却下。 支援法の2000倍の換算条項については、為替レートや両国の物価上昇率によるそれなりの合理的な計算方法であるとして合憲決定をした。 換算条項については韓国の物価上昇率だけでも93000倍になっていることなどから違憲であるとする3名の裁判官の反対意見がある。 |
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K20 | 慰労金等支給棄却決定取消請求訴訟 | 原告の父親は軍属として南洋諸島に動員され、右腕切断、鼓膜破裂などの障害を負い、戦後は日本で生活して1996年に死亡した。韓国に住む原告は遺族として「対日抗争期強制動員被害調査及び国外強制動員犠牲者等支援に関する法律」※注8)による慰労金の支給を申請したが、同法は1945年から1965年6月22日まで継続して日本に居住した者を慰労金支給対象から除外しているため、棄却された。原告はこの棄却処分の取り消しを求めた。 | 強制動員犠牲者(在日)遺族 | 崔鳳泰 李春熙 呉忠賢 宋海翼 金仁錫 林成雨 權寧奎 楊尚烈 呂寅협 |
対日抗争期強制動員被害者調査及び国外強制動員犠牲者支援委員会 | ソウル行政法院 | 2010.10.22 | 2011.1.27棄却 | ||
ソウル高等法院 | 2011.2.24 | 2013.8.30棄却(確定) | ||||||||
K21 | 日韓請求権協定2条2号(a)、強制動員犠牲者支援法在日除外条項違憲訴願※注9) | 前記K20事件の中で原告は1945年8月15日から1965年6月22日までに日本に居住した者の財産については協定による解決から除外する日韓請求権協定2条2号(a)及び同期間に継続して日本に居住したものを慰労金の給付対象から除外する「対日抗争期強制動員被害調査及び国外強制動員犠牲者等支援に関する法律」※注9)の国籍条項が違憲であると主張し憲法提請の申請をしたが裁判所が棄却したため憲法裁判所に違憲訴願を請求した。 (原告の亡父は在日韓国人であったため韓国の支援法による慰労金の対象から除外され、原告自身は韓国に居住しているため日本の弔慰金支給法の適用を受けらない状態である。) |
K20事件原告 | 崔鳳泰 李春熙 呉忠賢 宋海翼 金仁錫 林成雨 權寧奎 楊尚烈呂寅협 |
憲法裁判所 | 2011.3.17 | 2015.12.23却下・棄却 | 日韓請求権協定2条2号(a)についてはその合憲・違憲が本案(16-2事件)の判決の主文や理由に判決に影響を及ぼすものではないので憲法訴願の対象にならないとして却下。 強制動員犠牲者支援法については、同法による慰労金支給は被害者の苦痛を治癒するための恩恵的措置であり、被害者は日韓請求権協定の対象から除外されてい以上、被害者に対する補償は一次的に日本政府が行うべきであり、2000年には日本で弔慰金が支給されたことから、同条項が日本居住者を除外したのは立法裁量として合理的であるとして合憲決定。 |
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K22 | 慰労金等支給決定取消処分取消請求訴訟 | 「太平洋戦争前後国外強制動員犠牲者等支援に関する法律」※注7)は韓国籍をもたない遺族を支給対象から除外し「対日抗争期強制動員被害調査及び国外強制動員犠牲者等支援に関する法律」※注8)もこの国籍条項を受け継いでいる。原告は犠牲者の娘であるが一旦支給決定がなされたのちに原告が米国籍であることが確認されたとして決定が取り消された。原告はこの取消処分の取り消しを求めた。 | 強制動員犠牲者遺族(米国籍) | 対日抗争期強制動員被害者調査及び国外強制動員犠牲者支援委員会 | ソウル行政法院 | 2010.7.27 | 2011.6.10棄却(確定) | |||
K23 | 強制動員犠牲者支援法国籍条項違憲憲法訴願※注9) | 前記K20事件の中で原告は「対日抗争期強制動員被害調査及び国外強制動員犠牲者等支援に関する法律」※注9)の国籍条項が違憲であると主張し憲法提請の申請をしたが裁判所が棄却したため憲法裁判所に違憲訴願を請求した。 | K20事件原告 | 金修t | 憲法裁判所 | 2011.7.18 | 2015.12.23棄却 | 強制動員犠牲者遺族に対する慰労金支給は遺族の苦痛を治癒するための恩恵的措置であり、慰労金の財源は韓国民の税金であり予算に限りがあることから、韓国籍をもたない遺族を除外したのは立法裁量として合理的であるとして合憲決定。 韓国籍のない遺族の苦痛も韓国籍遺族の苦痛と変わることはないなどとする3名の裁判官の反対意見がある。 |
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K24 | 慰労金等支給棄却・却下処分取消請求訴訟 | 「対日抗争期強制動員被害調査及び国外強制動員犠牲者等支援に関する法律」※注8)はサハリン強制動員被害者遺族に対する慰労金支給の対象を、1990年9月30日(韓ソ国交正常化の日)までの死亡者の遺族に限定し、韓国籍をもたない遺族を除外している。原告らのうち3名は1990年9月30日以降の死亡者の遺族であるため慰労金支給申請を棄却され、5名は韓国籍をもたないため申請を却下された。これを不当として、支給棄却・却下処分の取り消しを求めた。 | サハリン強制動員被害者遺族8名 | 張完翼 이유정 沈載桓 李相姫 朴容逸 孫英實 윤지영 |
対日抗争期強制動員被害者調査及び国外強制動員犠牲者支援委員会 | ソウル行政法院 | 2012.8.3 | 2012.11.30棄却 | ||
ソウル高等法院 | 2012.12.24 | 2016.4.21棄却 (確定) |
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K25 | サハリン強制動員被害者憲法訴願※注9) | サハリンに強制動員され、戦後長期間置き去りにされた後に永住帰国した被害者・遺族らが、郵便貯金支払請求権や賠償請求権が日韓請求権協定で消滅したか否かについて日韓政府の解釈が異なるにも関わらず、韓国政府が日韓請求権協定第3条の定める外交経路による解決や仲裁手続を行おうとしなかったことにより憲法上の基本的人権を侵害されたとして、不作為の違憲確認を求めた。 | サハリン強制動員被害者・遺族 | 外交部長官 | 憲法裁判所 | 2012.11.23 | 2019.12.27却下 | 韓国政府は被害者らを保護すべき作為義務を負うが、日本政府に繰り返し協議を要請するなどしており、不作為があったとは言えないとして却下。 | ||
K26 | 強制動員犠牲者支援法国籍条項・死亡時期限定条項違憲訴願※注9) | 前記K24事件の中で原告は「対日抗争期強制動員被害調査及び国外強制動員犠牲者等支援に関する法律」※注9)の死亡時期限定条項・国籍条項が違憲であると主張し憲法提請の申請をしたが裁判所が棄却したため憲法裁判所に違憲訴願を請求した。 | K24事件原告 | 張完翼 이유정 沈載桓 李相姫 朴容逸 孫英實 윤지영 |
憲法裁判所 | 2013.1.29 | 2015.12.23棄却 | サハリン強制動員犠牲者遺族に対する慰労金支給は遺族の苦痛を治癒するための恩恵的措置であり、韓ソ国交樹立後は生存者に対する永住帰国事業等が実施され、慰労金の財源は韓国民の税金であり予算に限りがあることから、支給対象を1990年9月30日までの死亡者に限り、韓国籍をもたない遺族を除外したのは立法裁量として合理的であるとして合憲決定。 死亡時期限定条項の合憲判断は全員一致。国籍条項については韓国籍のない遺族の苦痛も韓国籍遺族の苦痛と変わることはないとする3名の裁判官の反対意見がある。 |
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K27 | 三菱名古屋勤労挺身隊訴訟 | 本件の原告らは12〜14歳のときに女子勤労挺身隊として軍需工場である名古屋の三菱重工道徳工場で強制労働に従事した被害者であり、J59事件の原告らと同一である。原告らは国と三菱重工を被告として名古屋地裁に提訴し最高裁まで争って敗訴したが、2012年5月24日の三菱・新日鉄事件(K8,K12事件)大法院判決後に三菱重工に対して同趣旨の訴訟を光州地方法院に提訴した。 | 元勤労挺身隊被害者4名、遺族1名 | 林仙淑 金偵鎬 鄭彩雄 李尚甲 林台浩 金正熙 程仁基 金相訓 |
三菱重工 |
光州地方法院 | 2012.10.24 | 2013.11.1認容 | 原告らが動員当時小学校を卒業直後の年齢の女性であり、当時日本が批准していた強制労働禁止条約で絶対的に強制労働が禁止される対象であったことを強調し、被告に被害者一人当たり1億5000万ウォンの慰謝料の支払いを命じた。 | |
光州高等法院 | 2013.12.10 | 2015.6.24認容 | 韓国法院の管轄権、旧三菱と被告の同一性、日本判決の既判力、時効・除斥期間、請求権協定による権利放棄、韓国政府の慰労金支給による解決済み論などの争点で三菱側の全ての主張を退け、慰謝料の支払いを命じたが、認容額は一審より若干減額した。 | |||||||
大法院 | 2015.7.30 | 2018.11.29認容 | 日韓請求権協定は植民地支配と直結した反人道的行為に起因する慰謝料請求は適用されないとして被告の上告を棄却した。 | |||||||
執行手続 | 2019.3.7 |
2019.3.25 |
商標権2件,特許権6件の差押申立 同差押決定 |
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K28 | 不二越勤労挺身隊訴訟 | 本件の原告らは13〜14歳のときに女子勤労挺身隊として軍需工場である不二越富山工場で強制労働に従事した被害者であり、不二越二次訴訟(J75事件)の原告らと同一である。原告らは富山地裁に提訴し最高裁まで争って敗訴したが、2012年5月24日の三菱・新日鉄事件(K8,K12事件)大法院判決後に不二越に対して同趣旨の訴訟をソウル中央地方法院に提訴した。 | 元勤労挺身隊被害者13名、亡被害者4名の遺族14名 | 金美京 張完翼 |
不二越 | ソウル中央地方法院 | 2013.2.14 | 2014.10.30認容 | 三菱・新日鉄事件(K8,K12事件)大法院判決及び名古屋三菱女子勤労挺身隊事件(K26事件)光州地方裁判所判決の論理を踏襲し、動員期間に応じて被害者1人当たり1億ウォン又は8000万ウォンの慰謝料の支払いを不二越に命じた。 | |
ソウル高等法院 | 2014.12.10 | 2019.1.18認容 | 1審判決とK12事件大法院判決の論理を踏襲し、被告の控訴を棄却した。 | |||||||
大法院 | 2024.1.25認容 | 消滅時効の起算点は2018 | ||||||||
仮執行手続 | 2019.3.13 2019.5.1 |
2019.3.20 |
被告保有の大成NACHI油圧工業株式の差押申立 差押決定 売却命令申立 |
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K29 | 新日鉄二次訴訟 | 新日鉄一次訴訟(K12事件)の大法院判決後、被害者一人当たり1億ウォンの慰謝料を請求して提訴した。 | 八幡製鉄所・釜石製鉄所元徴用工7名 | 張完翼 | 新日鉄住金 | ソウル中央地方法院 | 2013.3.11 | 2015.11.13認容 | 合計7億ウォンの支払いを命じた。 | |
ソウル高等法院 | 2015.12.1 | 2019.6.26認容 | K12事件大法院判決に従い、被告の控訴を棄却した。 | |||||||
大法院 | 2019.7.12 | 2023.12.21認容 | ||||||||
K30 | 三菱重工広島徴用工二次訴訟 | 三菱広島徴用工一次訴訟(K8事件)の大法院判決後被害者一人当たり1億ウォンの慰謝料を請求して提訴した。 | 元三菱広島徴用工13名の遺族63名 | 張完翼 崔鳳泰 金美京 金世恩 林宰成 |
三菱重工 | ソウル中央地方法院 | 2013.7.1 | 2016.8.25認容 | 被害者一人当たり9000万ウォンの損害賠償を認容した。 | |
ソウル高等法院 | 2016.9.7 | 2019.6.27認容 | K12事件大法院判決に従い、被告の控訴を棄却した。 | |||||||
大法院 | 2019.7.15 | 2023.12.28認容 | ||||||||
K31 | 日本軍「慰安婦」調停・訴訟 | 日本国に対し1人当たり1億ウォンの損害賠償を求めて調停申請したが、日本国側は出席せず、裁判所が「調停をしない決定」をしたため、韓国の調停法により自動的に訴訟に移行した。 | ナヌムの家居住日本軍「慰安婦」被害者12名 | 金江苑 | 日本国 | ソウル中央地方法院(民事34部) | 2013.8.13(調停) | 2015.12.30 調停をしない決定 |
裁判所は2015年6月15日と7月13日に調停期日を指定したが日本国側は出席しなかった。更に裁判所は調停に応じるか否かの照会書を日本政府に3回送ったが、日本政府はハーグ送達条約13条を引用して韓国裁判の主権は日本に及ばないとして照会書を全て返送し、裁判所は「調停をしない決定」をした。 | |
ソウル中央地方法院(民事34部) | 2016.1.28(訴訟) | 2021.1.8認容 | 「人道に反する重大な人権侵害事件において最後の手段として選択された民事訴訟」には例外的に主権免除を適用しないとして人権例外を認め、日本国に原告1人あたり1億ウォンの賠償を命じた。日本政府は控訴せず、判決は確定した。 | |||||||
ソウル中央地方法院(民事34部) | 2021.3.29 訴訟費用に関する決定 |
「国家が訴訟救助決定により原告らから納入を猶予した訴訟費用中、被告から推尋(取立てること)できる訴訟費用は存在しないことを確認する。」と決定。本案判決を宣告した金正坤(キム・ジョンゴン)裁判長の後任である金亮澔裁判長による。印紙代(約33万円)を敗訴被告の日本国から徴収しないというもので、原告の訴訟費用確定申立に応答する前提としての決定と思われる。原告の執行申立を却下したなどの報道は不正確である。 | ||||||||
ソウル中央地方法院(民事51部) | 2021.6.9 財産明示命令 |
韓国内にある財産の目録を提出することを日本国に命じた。 | ||||||||
K32 | 被爆者損害賠償請求 | 2011年8月30日の被爆者に関する憲法裁判所決定(K15事件)の後、韓国政府は日本政府に対し両者協議の開催を繰り返し申し入れているが、日本政府はこれに回答せず、問題は進展していない。そこで、原告らは、日本政府が協議に応じない以上、韓国政府は外交経路による解決に固執せず請求権協定第3条に規定する仲裁に回付する義務があるにもかかわらずこれを怠っているとして損害賠償を請求した。 | 韓国人原爆被爆者79名 | 崔鳳泰 李春熙 宋海翼 林成雨 楊尚烈 郭Q和 崔보람 |
大韓民国 | ソウル中央地方法院 | 2013.8.12 | 2015.6.26棄却 | 韓国政府の措置は不十分なものではあるが、憲法裁判所決定は一定期間外交上の経路による解決を追求した後に必ず仲裁回付せよと義務づけたものではなく、仲裁回付に進まない韓国政府の不作為は未だ不法行為とまではいえないとして請求を棄却した。 | |
ソウル高等法院 | 2015.7.16 | 2016.1.14棄却 | ||||||||
大法院 | 2016.2.2 | 2016.5.26棄却 | ||||||||
K33 | 遺族会集団訴訟(一次) | 当初は未払賃金を請求していたが、中途で慰謝料請求に変更し1人当たり1000万ウォンの支払いを求めた。 | 元徴用工・遺族252名 | 張永基 김봉겸 崔成旭 ゙圭哲 박병준 洪淳赫 |
三菱重工 住友重機 昭和電工 |
ソウル中央地方法院 | 2013.12.9 | 2020.1.9一部認容 | 2017.2.21に189名の原告が訴を取下げ、残り63名に対して判決が宣告された。8名は適法な委任がなされていないとして却下。管轄権や請求権協定に関する被告の主張は否定し、1名の原告について、本来9000万ウォンの慰謝料が相当として原告の請求額の1000万ウォンの支払いを三菱重工に命じた。その他の54名については充分な立証がないとして棄却した。 | |
ソウル高等法院 | 2021.11.3 20名控訴取下 2024.2.1棄却 |
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大法院 | 係属中 | |||||||||
K34 | 三菱名古屋勤労挺身隊二次訴訟 | 被害者一人当たり1億5000万ウォンの慰謝料を請求した。 | 元勤労挺身隊被害者4名 | 林仙淑 金偵鎬 鄭彩雄 李尚甲 林台浩 金正熙 程仁基 金相訓 |
三菱重工 | 光州地方法院 | 2014.2.27 | 2017.8.11認容 | 死亡被害者1人当1億5000万ウォン、負傷原告同1億2000万ウォン、その他の原告同1億ウォンの慰謝料の支払いを命じた。 | |
光州高等法院 | 2018.12.5認容 | 2018年10月30日の大法院判決までは権利行使の障碍事由があったとして消滅時効の抗弁を退けた。 | ||||||||
大法院 | 2018.12.19 | 2023.12.21認容 | ||||||||
K35 | 不二越勤労挺身隊二次訴訟 | 被害者一人当たり1億ウォンの慰謝料を請求した。 | 不二越勤労挺身隊被害者5名 | 張完翼 金美京 |
不二越 | ソウル中央地方法院 | 2014.4.8 | 2016.11.23認容 | 原告の請求通り各1億ウォンの慰謝料の支払いを命じた。 | |
ソウル高等法院 | 2016.12.13 | 2019.1.30認容 | K12事件大法院判決を受け、被告の控訴を棄却した。 | |||||||
大法院 | 2019.2.20 | 2024.1.25認容 | ||||||||
仮執行手続 | 2019.3.13 2019.5.1 |
2019.3.20 |
被告保有の大成NACHI油圧工業株式の差押申立 差押決定 売却命令申立 |
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K36 | 「帝国の慰安婦」出版差止仮処分事件 | 被告の著書「帝国の慰安婦」中の「慰安婦」被害者と大日本帝国軍人は同志のような関係であるなどの記載が原告らの名誉を毀損するものであるとして上記事件の書籍の出版禁止(予備的に54ケ所の表現削除)及び著者の「慰安婦」被害者らへの接近・取材の禁止を求めた。 | ナヌムの家居住元「慰安婦」被害者9名 | 梁承奉 홍장미 李相姫 朴甲柱 金e晶 鄭然順 白承憲 張完翼 金晋局 鄭然順鄭載勲 朴玟貞 |
朴裕河 外1名 |
ソウル東部地方法院 | 2014.6.17 | 2015.2.17一部認容 | 34ケ所の表現の削除を命じ、接近・取材禁止は棄却した。現在韓国では当該部分を伏字にした書籍が販売されている。 | |
ソウル東部地方法院 | 2015.9.30 (仮処分異議) |
係属中 | ||||||||
K37 | 「帝国の慰安婦」名誉棄損事件 | K35事件仮処分決定までに販売された同書籍について著者と出版社代表者に原告一人当たり3000万ウォンの損害賠償を求めた。 | ナヌムの家居住元「慰安婦」被害者9名 | 홍장미 梁承奉 |
朴裕河 外1名 |
ソウル東部地方法院 | 2014.6 | 2016.1.13認容 | 被告朴裕河に対し原告一人当たり1000万ウォンの支払いを命じ、出版社代表に対する請求は棄却した。 | |
ソウル高等法院 | 2016.2.12 | 係属中 | ||||||||
K38 | BC級戦犯被害者憲法訴願※注9) | 連合軍捕虜収容所監視員として強制動員され、戦後BC級戦犯として処罰された被害者・遺族らが、日本に対する賠償請求権が日韓請求権協定で消滅したか否かについて日韓政府の解釈が異なるにも関わらず、韓国政府が日韓請求権協定第3条の定める外交経路による解決や仲裁手続を行おうとしなかったことにより憲法上の基本的人権を侵害されたとして、不作為の違憲確認を求めた。 | BC級戦犯被害者・遺族 | 張完翼 朴起範 |
外交部長官 | 憲法裁判所 | 2014.11.14 | 2021.8.31却下 | 国際戦犯裁判所で処罰された被害は日韓請求権協定と無関係、反人道的な強制動員による被害はBC戦犯については未だ日韓間の紛争として成熟していないという4名の裁判官の意見、憲法の前文などは国民に対する具体的義務を規定したものではないなどとする1名の裁判官の意見、強制動員による被害については違憲決定すべきであるという4名の裁判官の反対意見があり、第1と第2の意見で関与裁判官の過半数に達するとして却下した。 | |
K39 | 日立造船訴訟 | 1億2000万ウォンの賠償請求を求めた。 | 日立造船(大阪)元徴用工1名 | 李民 | 日立造船 | ソウル中央地方法院 | 2015.11.14 | 2016.9.21一部認容 | 5000万ウォンの支払いを命じた。 | |
ソウル高等法院 | 2016.10.7 | 2019.1.11認容 | K12事件大法院判決を受け、被告の控訴を棄却した。 | |||||||
大法院 | 2019.1.30 | 2023.12.28認容 | ||||||||
K40 | 遺族会集団訴訟(二次) | 被徴用者1人あたり1000万ウォンずつを請求。(訴訟の進行にしたがい訴訟金額を1億ウォンずつに増やし、韓国裁判所で勝訴判決を受けた場合、米国裁判所で執行手続を行うと表明) | 元徴用工等668名 | 張永基
박병준 洪淳赫 |
日本企業69社 ※注10) |
ソウル中央地方法院 | 2015.4.21 | 係属中 | ||
K41 | 遺族会集団訴訟(三次) | 同上 | 元徴用工等87名 | 張永基
박병준 洪淳赫 |
日本企業17社 ※注11) |
ソウル中央地方法院 | 2015.5.22 | 2021.6.7却下 | 日韓請求権協定により訴訟で請求できなくなったとして却下した。 | |
ソウル高等法院 | 2024.2.2破棄差戻 | |||||||||
K42 | 不二越勤労挺身隊三次訴訟 | 1億ウォンの慰謝料を請求した。 | 不二越勤労挺身隊被害者1名 | 張完翼 金美京 |
不二越 | ソウル中央地方法院 | 2015.5.22 | 2017.3.16認容 | 原告の請求通り1億ウォンの慰謝料の支払いを命じた。 | |
ソウル高等法院 | 2017.4.5 | 2019.1.23認容 | K12事件大法院判決を受け、被告の控訴を棄却した。 | |||||||
大法院 | 2019.2.13 | 2024.1.25認容 | 2018.10.30大法院判決が時効の起算点であるとして、被告の上告を棄却した。 | |||||||
仮執行手続 | 2019.3.13 2019.5.1 |
2019.3.20 |
被告保有の大成NACHI油圧工業株式の差押申立 差押決定 売却命令申立 |
|||||||
K43 | 新日鉄三次訴訟 | 被害者一人当たり1億ウォンの慰謝料を請求して提訴した。 | 元徴用工1名の遺族3名 | 張完翼 金美京 |
新日鉄住金 | ソウル中央地方法院 | 2015.5.22 | 2016.8.19認容 | 1億ウォンの支払いを命じた。 | |
ソウル中央地方法院控訴合議部 | 2016.9.5 | 2018.11.29認容 | K12事件大法院判決を受け、被告の控訴を棄却した。なお、消滅時効の起算点は2012年5月24日の大法院判決であるとした。 | |||||||
大法院 | 2018.12.17 | 2024.1.11認容 | ||||||||
仮執行手続 | 2019.3.12 2019.5.1 |
2019.3.27 |
被告保有の咳NR株式の差押申立 差押決定 売却命令申立 |
|||||||
K44 | 三菱名古屋勤労挺身隊三次訴訟 | 被害者一人当たり1億5360万ウォンの慰謝料を請求した。 | 元勤労挺身隊被害者2名 | 金正熙 | 三菱重工 | 光州地方法院 | 2015.5.22 | 2017.8.8認容 | 被害者1人当たり1億2000万ウォンの慰謝料の支払いを命じた。 | |
光州地方法院控訴合議部 | 2018.12.14認容 | 時効の起算点は大法院判決が宣告された2018.10.30であるとして被告の控訴を棄却した。 | ||||||||
大法院 | 2018.12.5 | 2023.12.28認容 | ||||||||
K45 | 被爆者損害賠償請求(2次@) | K31事件と同旨 | 韓国人原爆被爆者230名 | 崔鳳泰 | 大韓民国 | ソウル南部地方法院 | 2015.10.16 | 2016.7.21棄却 (確定) |
政府の措置は不十分であるが、義務に違反したとは言えないとして棄却。 | |
K46 | 被爆者損害賠償請求(2次A) | K31,K43事件と同旨 | 韓国人原爆被爆者141名 | 崔鳳泰 | 大韓民国 | ソウル北部地方法院 | 2015.10.16 | 2016.8.31棄却 | 原告等の年齢や被害救済の切迫性に照らして政府の措置は不十分であるが、外交交渉は続けており、仲裁手続に移行しないからといって不法行為にあたるとは言えないとして棄却。 | |
K47 | 元日本軍「慰安婦」遺族補償請求訴訟 | 政府の支援が生存被害者に限定されているのは不当であるとして補償金5000万ウォンの支払を求めた。 | 2010年に死去した元日本軍「慰安婦」遺族1名 | 大韓民国女性家族部長官 | ソウル行政法院 | 2016.1 | 2016.5.27却下 | 行政訴訟法上、行政庁に一定の義務を積極的に履行せよと要求する訴訟は許容されていないとして却下 | ||
K48 | 日韓電話首脳会談に関する情報非公開決定取消請求訴訟 | 「慰安婦日韓合意」について2015年12月28日に朴大統領と安倍首相が電話会議を行ったがその際安倍首相が「慰安婦問題を含め日韓間の財産・請求権の問題は日韓請求権協定で完全かつ最終的に解決済みとの我が国の立場に変わりはないが」と発言したと、日本外務省はホームページで発表した。韓国側の発表にはこの部分の記載がないため、原告は前記の安倍発言に対して朴大統領が回答した部分の情報公開を請求したが、大統領秘書室長が非公開決定をしたため、取消を請求した。 | 民主社会のための弁護士の集い | 方㥠恩 | 大統領秘書室長 | ソウル行政法院 | 2016.2.29 | 2017.1.6棄却 | 当該情報は情報公開法上の非公開情報にあたるとして棄却した。 | |
ソウル高等法院 | 2017.1.26 | 2019.2.22却下 | 当該情報はすでに国家記録院に移管済みとの被告の主張を認め、被告はもはや当該記録を保有・管理していないとして請求を却下した。 | |||||||
K49 | 「慰安婦日韓合意」関連文書情報非公開決定取消請求訴訟 | 「民主社会のための弁護士の集い」(民弁)が慰安婦日韓合意の両国が発表文で「軍の関与」と言う用語を選択しその意味を協議した文書、強制連行の事実認定問題を協議した文書、「性奴隷」「日本軍慰安婦」等の用語使用を協議した文書の公開を請求したが外交部が非公開決定をしたため、取消を請求した。 | 宋基昊 | 外交部長官 | ソウル行政法院 | 2016.3.17 | 2017.1.6認容 | 「情報非公開により保護される国家の利益は、国民の知る権利より大きくない」として請求を認容した。 | ||
ソウル高等法院 | 2017.1.23 | 2019.4.18棄却 | 「両国が築いてきた外交的信頼関係が深刻な打撃を受ける」などとして、開示を認めた一審判決を取り消した。 | |||||||
大法院 | 2023.6.1棄却 | 二審判決を支持して原告の請求を棄却した。 | ||||||||
K50 | 「日韓慰安婦合意」違憲憲法訴願 | 政府は「慰安婦合意」により被害者らの日本に対する損害賠償請求権の実現を根本的に封鎖するなど憲法上の義務に違反し、被害者は財産権、人間としての尊厳と価値、国家から外交的保護を受ける権利を侵害されたとして違憲確認を求めた。 | 日本軍「慰安婦」被害者29名、死亡被害者8名の遺族 | 憲法裁判所 | 2016.5.27 | 2019.12.27却下 | 「慰安婦合意」は非拘束的合意に過ぎず、これにより日本軍「慰安婦」被害者の権利が処分されたり韓国政府の外交的保護権が消滅したものではないので憲法訴願審判の対象ではないとして却下した。 | |||
K51 | 元日本軍「慰安婦」損害賠償請求訴訟 | 2015年末の「慰安婦合意」は2011.8.30憲法裁判所決定が指摘した違憲状態を永続化するものであるとして、生存被害者一人当たり1億ウォンの損害賠償を請求した。 | 元日本軍「慰安婦」12名 | 大韓民国 | ソウル中央地方法院 | 2016.8.30 | 2018.6.15棄却 | 「慰安婦合意」は原告ら個人の日本に対する損害賠償請求権を消滅させるものではなく、被告は外交につい広い裁量権があり、合意を不法行為と評価することはできないとして棄却。 | ||
ソウル高等法院 | 2018.6.27 | 2020.12.26調停に代わる決定 | 被告は慰安婦合意が国際社会の普遍的な原則である被害者中心主義に反し、原告らに精神的苦痛を与えたこと、合意が真の解決になり得ないことを認め、被害者らの名誉と尊厳の回復のために努力する。原告らは訴を取り下げるという決定が示され、原被告とも期限までに異議を申立てなかった。 | |||||||
K52 | ダイセル仮差押請求 | 今後、被害者1人当たり1億ウォン規模の損害賠償を請求する予定であるとして、1人当たり1000万ウォン仮差押申請をした。(被告はダイセル(旧大日本セルロイド)の韓国子会社) | 強制徴用被害者遺族4名 | 権五栄 | ダイセルセーフティシステムズコリア | 大邱地方法院 | 2016.9.9 | 係属中 | ||
K53 | 日本軍「慰安婦」損害賠償訴訟 | 日本国に対し被害者1人当たり2億ウォンの損害賠償を求めた。チビテッラ事件イタリア最高裁判決を引用し、反人権的犯罪行為等、強行規範に違反する国家行為については主権免除(国家は外国の民事裁判権に服さないという慣習国際法上の原則)が適用されないと主張している。 | 日本軍「慰安婦」生存被害者11名,死亡被害者5名の遺族 | 李相姫 外20余名 |
日本国 | ソウル中央地方法院 | 2016.12.28 | 2021.4.21却下 | 主権免除に対する人権例外は慣習国際法とは言えず、2015日韓合意による金銭給付は被害者の裁判を受ける権利に対する代替措置といえるなどとして日本の主権免除を認め、請求を却下した。 | |
ソウル高等法院 | 2023.11.23認容 | 現在では法廷地国内でその国民の人身を侵害した不法行為については主権免除を適用しないという慣習国際法が存在しており、国際法は個人の裁判請求権を保護する方向に発展しつつあるとして日本の主権免除を否定し、一審判決を破棄して原告らの請求を認めた。 | ||||||||
K54 | 原爆被害者調停 | 原爆投下行為が違法行為であり、米国に国家責任があることを確認する 米国が原爆被爆者に対し関連情報と資料を公開し謝罪すること 大韓民国政府が韓国人被爆者の賠償請求権に関する日本との協議を履行すること 韓・米政府、原爆関連企業体が韓国人被害者実態真相調査に協力すること 被害回復財団をつくり損害を賠償すること 等を求めている。 |
原爆被爆者,2・3世4名 |
崔鳳泰 外28名 |
米国政府 韓国政府 デュポン社 ローキード・マーティン社 ボーイング社 |
大邱地方法院→ソウル中央地方法院(移送) | 2017.8.3 2017.12.8(訴訟) |
2021.4.30却下(確定) | 大邱地方法院はソウル中央地方法院に移送。同法院は韓国政府に対してのみ調停を打診したが、政府はこれに応じす調停は不成立となり、訴訟に移行した。 金亮澔(キム・ヤンホ)裁判長(K30事件訴訟費用決定、K39事件一審判決と同じ裁判官)はすべての審級の弁護士費用を含む4500万㌆の訴訟費用の担保提供を命じ、原告が訴訟救助申請をしているにも関わらず訴訟費用の不納を理由に請求を却下した。 |
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K55 | 韓日請求権資金無償3億ドル還収及び1億補償請求訴訟 | 1965年の韓日請求権協定により日本から支給された3億ドルは徴兵・徴用犠牲者の血と汗の対価としての被害補償金であったのに、朴正煕政府はこれを経済発展資金として使ってしまったとして、請求権資金の返還と損害補償を求めた。 | 強制徴用生存被害者1名、死亡者5名の遺族 | 韓国政府 | ソウル中央地方法院 | 2017.8.14 | 係属中 | |||
K56 | 強制動員被害者ソウル訴訟 | 2018年10月30日の新日鉄住金事件大法院判決後、民主社会のための弁護士の会(民弁)の呼びかけに応じて名乗り出た被害者・遺族が被害者1人当たり1億ウォンの賠償を求めた。形式的には当初10件、現在までに37件の訴訟として提起された。 | 強制徴用被害者・遺族44名 | 11名 | 日本製鉄 |
ソウル中央地方法院 | 2019.4.4〜 | 2021.9.8棄却 | 2012年5月の大法院判決を消滅時効の起算点として棄却した。 | |
ソウル中央地方法院控訴部 | 2024.8.22認容 | 2018.10.30大法院判決が時効の起算点であるとして被告に1億ウォンの支払を命じた。 | ||||||||
日本製鉄 |
ソウル中央地方法院 | 2019.4.4〜 | 棄却 | 2012年5月の大法院判決を消滅時効の起算点として棄却した。 | ||||||
ソウル中央地方法院控訴部 | 2024.8.22認容 | 2018.10.30大法院判決が時効の起算点であるとして被告に8000万ウォンの支払を命じた。 | ||||||||
日本製鉄 |
ソウル中央地方法院 | 2019.4.4〜 | 2024.7.26 | 2018.10.30大法院判決が時効の起算点であるとして被告に遺族10人に対する計1億2000万ウォンの支払を命じた。 | ||||||
日本製鉄 |
ソウル中央地方法院 | 2019.4.4〜 | 2024.11.29認容 | 2018.10.30大法院判決が時効の起算点であるとして被告に賠償を支払を命じた。 | ||||||
熊谷組 | ソウル中央地方法院 | 2019.4.4〜 | 2021.9.8棄却 | 2012年5月の大法院判決を消滅時効の起算点として棄却した。 | ||||||
ソウル中央地方法院控訴部 | 2024.6.20認容 | 2018.10.30大法院判決が時効の起算点であるとして被告に1億ウォンの支払を命じた。 | ||||||||
三菱重工 | ソウル中央地方法院 | 2019.4.4〜 | 2024.11.29認容 | 2018.10.30大法院判決が時効の起算点であるとして被告に賠償を命じた。 | ||||||
不二越 | ソウル中央地方法院 | 2019.4.4〜 | 2024.11.29認容 | 2018.10.30大法院判決が時効の起算点であるとして被告に賠償を命じた。 | ||||||
日本コークス | ソウル中央地方法院 | 2019.4.4〜 | 2024.11.29認容 | 2018.10.30大法院判決が時効の起算点であるとして被告に8000万ウォンの支払を命じた。 | ||||||
DOWAホールディングス | ソウル中央地方法院 | 2019.4.4〜 | ||||||||
JX金属 | ソウル中央地方法院 | 2019.4.4〜 | ||||||||
三菱マテリアル | ソウル中央地方法院 | 2019.4.4〜 | 2024.8.30認容 | 5人の遺族原告に対する計1億ウォンの支払を命じた。 | ||||||
西松建設 | ソウル中央地方法院 | 2019.4.4〜 | 2023.2.14棄却 | 2012年5月の大法院判決を消滅時効の起算点として棄却した。 | ||||||
ソウル高等法院 | 2024.9.5認容 | 2018.10.30大法院判決が時効の起算点であるとして遺族原告1名に対し2000万ウォン4名に対し1330万ウォンの支払を命じた。 | ||||||||
古河機械金属 | ソウル中央地方法院 | 2019.4.4〜 | ||||||||
安藤・間 | ソウル中央地方法院 | 2019.4.4〜 | 2024.9棄却 | 被害事実の立証が不足しているとして棄却 | ||||||
住友金属鉱山 | ソウル中央地方法院 | 2019.4.4〜 | ||||||||
K57 | 強制動員被害者光州2次訴訟 | 2018年10月30日の新日鉄住金事件大法院判決後、民主社会のための弁護士の会(民弁)、挺身隊ハルモニと共にする市民の会の呼びかけに応じて名乗り出た被害者・遺族が被害者1人当たり1億ウォンの賠償を求めた。生存被害者は三菱重工と不二越の女子勤労挺身隊被害者、旧住友鉱山赤平炭鉱に15歳で動員された被害者である。遺族はすべて相続人代表として提訴しているので被害者数も54名である。死亡者のうち6名は未帰還者、他は帰還後死亡者。形式的には被告ごとに9件の訴訟として提起された。本人と唯一の相続人である遺族は各1億ウォンを請求し、子である遺族は一部請求として各2000万ウォン、孫・甥である遺族は各500万ウォンを請求している。今後相続人間の協議を経て増額されるものと思われる。 | 強制徴用生存被害者3名、遺族51名 計54名 |
19名 | 三菱マテリアル ※注12) |
光州地方法院 | 2019.4.29 | 2024.11.7一部認容 | 原告19人のうち14人の請求を認容し被害者1人あたり4億ウォンの支払いを命じた。 | |
三菱重工 | 光州地方法院 | 2019.4.29 | 2024.2.15一部認容 | 2018.10.30大法院判決が時効の起算点であるとして相続分にしたがい1900万〜1億ウォンの支払を命じた。 | ||||||
光州高等法院 | 2024.2.26 | 係属中 | ||||||||
住石ホールディングズ※注13) | 光州地方法院 | 2019.4.29 | 係属中 | |||||||
日本コークス ※注14) |
光州地方法院 | 2019.4.29 | 2024.7.9認容 | 7人の被害者の12人の遺族に対し、被害者1人あたり1億ウォンの賠償を認めた | ||||||
光州高等法院 | 2024.7.30 | 係属中 | ||||||||
日本製鉄 ※注15) |
光州地方法院 | 2019.4.29 | 係属中 | |||||||
JX金属 ※注16) |
光州地方法院 | 2019.4.29 | 2024.6.25棄却 | JX金属と当時の日本鉱業の関連性が立証されていないとして棄却 | ||||||
不二越 | 光州地方法院 | 2019.4.29 | 係属中 | |||||||
日立造船 ※注17) |
光州地方法院 | 2019.4.29 | ||||||||
西松建設 ※注18) |
光州地方法院木浦支部 | 2019.4.29 | ||||||||
K58 | 強制動員被害者光州3次訴訟 | 挺身隊ハルモニと共にする市民の会と光州地方弁護士会の呼びかけに応じて名乗り出た被害者・遺族が合計14億@億2500万ウォンの賠償を求めた。 | 強制徴用生存被害者2名、遺族31名 計33名 |
三菱マテリアル | 光州地方法院 |
2020.1.14 | 2024.8 一部認容 | 原告9人のうち6人について被害者1人あたり1億ウォンの支払いを命じた | ||
三菱重工 | 光州地方法院 |
2020.1.14 | ||||||||
日本コークス | 光州地方法院 |
2020.1.14 | ||||||||
西松建設 | 光州地方法院 |
2020.1.14 | ||||||||
川崎重工 | 光州地方法院 |
2020.1.14 | 2024.5.22一部認容 | 原告8人のうち1人について1538万ウォンの支払いを命じた。 | ||||||
北海道炭礦汽船 |
光州地方法院 |
2020.1.14 | 2024.8.29一部認容 | 生存被害者1名と遺族13名について1200〜5000万ウォンの支払を命じた。 | ||||||
K59 | ベトナム戦争民間人虐殺国家賠償訴訟 | 1968年2月、いわゆる「フォンニィ・フォンニャット村事件」で韓国軍に母親、叔母、姉、弟、甥が殺害され、当時8歳だった本人も銃撃を受けて深刻な負傷をした原告が大韓民国に損害賠償を求めた。 | ベトナム人被害者1名 | 大韓民国 | ソウル中央地方法院 | 2020.4.21 | 2023.2.7認容 | 被告は、この虐殺事件の加害者が韓国軍であるとは立証されていない、仮に韓国軍であるとしても消滅時効が成立したと主張した。判決は被害者らや韓国軍の旧軍人らの証言などによって加害者は韓国軍であると認め、原告には権利を行使できない障害事由があったとして消滅時効の成立を否定し、被告に30,000,100ウォンの損害賠償を命じた。 | ||
ソウル高等法院 | 2023.3.9 | 係属中 | ||||||||
K60 | 元日本軍「慰安婦」損害賠償請求訴訟(清州) | 1998年に逝去した被害者吉甲順さんの遺族が日本国に対し損害賠償を求めた。 | 元日本軍「慰安婦」被害者遺族1名 | 日本国 | 清州地方法院 | 2024.1 | ||||
注1 | 日本の新円切替の5日後である1946年2月21日朝鮮の米軍政庁は軍政法令57号を発し、一円以上の額面の日本銀行券を指定の金融機関に預金することを命じた。この預金は引出が禁止され、実質上の没収であった。請求権 | |||||||||
申告法・請求権補償法では、韓国民の所持する日本銀行券に加えてこの預金も補償の対象とされた。 | →軍政法令57号 | |||||||||
注2 | 1966年2月19日制定。大韓民国国民が有する1945年8月15日以前までの対日民間請求権は日韓請求権協定による請求権資金の中から補償しなければならないと規定した。 | →請求権資金法 | ||||||||
注3 | 1971年1月19日制定。請求権資金により補償を受ける民間請求権の申告方法を定めた。この中で被徴用死亡者は申告対象とされたが、負傷者などの生還者の被害は申告対象から除外された。 | →請求権申告法 | ||||||||
注4 | 1974年12月21日制定。請求権資金による補償の方法等を定めた。財産権については日本円1円に対して30ウォン、被徴用死亡者には1人30万ウォンの補償が行われることになった。 | →請求権補償法 | ||||||||
注5 | 公権力の行使又は不行使によって基本権を侵害された者は他の法的救済手続を尽くしたのちに憲法裁判所に直接救済を求めることができる(憲法裁判所法69条1項)。この手続を「憲法訴願」という。 | |||||||||
注6 | 2005年8月26日公表。日韓請求権協定は韓日両国間の財政的・民事的債権債務関係を解決るためのものであり、日本の植民地支配賠償を請求するためのものではなく、日本軍慰安婦問題、サハリン同胞、原爆被害者問題は | |||||||||
日韓請求権協定の対象に含まれていないとした。同委員会の共同代表は当時の首相であり本見解が請求権協定に関する韓国政府の正式見解である。 | →民官共同委員会見解 | |||||||||
注7 | 2007年12月10日制定。強制徴用犠牲者に2000万ウォン、負傷者は程度に応じ2000万ウォン以下の慰労金、未収金1円あたり2000ウォンの支援金を支給するなどの支援策を定めた。 | |||||||||
→太平洋戦争前後国外強制動員犠牲者等支援に関する法律 | ||||||||||
注8 | 2010年3月22日制定。前記「 太平洋戦争前後国外強制動員犠牲者等支援に関する法律」から慰労金・支援金条項を引き継ぎ、サハリン残留韓国人を支援対象に加えた。2011年8月4日の改正により被害者支援財団の設立が | |||||||||
規定された。 | → 対日抗争期強制動員被害調査および国外犠牲者等の支援に関する特別法 | |||||||||
注9 | 韓国の一般的な裁判所として日本の地裁・高裁・最高裁に該当する地方法院・高等法院・大法院があるが、1987年制定の現行憲法で前記の他に違憲審査権を独占する憲法裁判所が設置された。一般の裁判所において法律 | |||||||||
の違憲が争点となった場合、裁判所は当事者の請求又は職権で憲法裁判所に違憲・合憲の判断を求め(憲法提請)、その結果が出るまで、本来の事件の手続を停止する。当事者が違憲提請の申請をしたが裁判所が申請を棄却 | ||||||||||
した場合には当事者が直接憲法裁判所に憲法訴願を提起することができる。 | →大韓民国憲法 | |||||||||
注10 | 被告企業は下記のとおり(同名企業がある場合県名を付記) | |||||||||
横浜ゴム 函館どつく 品川リフラクトリーズ 太平洋興発 清水建設 住友化学 住石ホールディングス 熊谷組 野上(福岡) 大林組 廣野組 安藤ハザマ フジタ ニッチツ ダイゾー ジャパンエナジー クボタ IHI 佐藤工業 住友金属工業 デンカ 日鉄鉱業 日油 日産化学 日産自動車 日本通運 日本曹達 日本冶金工業 日立造船 宇部興産 王子製紙 岩田地崎建設 新日鉄住金 新潟造船 昭和電気鋳鋼 小林工業(群馬) 石原産業 三菱重工 西松建設 常磐興産 三宅組[岡山) 三菱造船 三井松島産業 三井金属鉱業 森永製菓 三菱倉庫 三菱電機 三菱マテリアル 日本郵船 三光汽船 山陽特殊製鋼 山口合同ガス 飛島建設 北海道炭礦汽船 松本組(福岡) 麻生セメント 鹿島建設 東邦亜鉛 大成建設 菅原建設(茨城) 古河機械金属 角一化成 りんかい日産建設 ラサ工業 パナソニック DOWAホールディングス ダイセル 東芝 |
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注11 | 被告企業は下記のとおり(同名企業がある場合県名を付記) | |||||||||
住石ホールディングス ジャパンエナジー 住友金属鉱山 日産化学工業 宇部興産 岩田地崎建設 三菱重工業 西松建設 三井金属鉱業 三菱マテリアル 山口合同ガス 飛島建設 北海道炭礦汽船 新日鉄住金 菅原建設(茨城) 三井造船 TSUCHIYA | ||||||||||
注12 | 三菱マテリアル(旧三菱鉱山)関係の被害者が動員された現場は福岡県の鯰田炭鉱3名、飯塚炭鉱2名、上山田炭鉱、新入炭鉱、方城炭鉱各1名、長崎県の崎戸炭鉱4名、兵庫県の生野鉱山1名、北海道の美唄炭鉱1名、サハリンの内幌 | |||||||||
炭鉱1名、地名未詳4名。 | ||||||||||
注13 | 住石ホールディングス(旧住友鉱業)関係の被害者が動員された現場は北海道赤平炭鉱4名、同歌志内炭鉱2名、同地名未詳1名、福岡県忠隈炭鉱1名。 | |||||||||
注14 | 日本コークス(旧三井鉱山)関係の被害者が動員された現場は北海道砂川鉱業所4名、同美唄炭鉱、同文殊炭鉱、同地名未詳各1名。。 | |||||||||
注15 | 日本製鉄関係の被害者が動員された現場は釜石製鉄所2名、八幡製鉄所1名。 | |||||||||
注16 | JX金属(旧日本鉱業)関係の被害者が動員された現場は栃木県の木戸ケ沢鉱山1名、茨城県の日立鉱山1名。 | |||||||||
注17 | 被害者は15才のときに日立造船因島工場に動員された。 | |||||||||
注18 | 被害者は西松建設塩釜出張所に動員された。 | HOMEへ |