戦争・植民地被害者の被害事実
―戦後補償裁判の記録から

日本の裁判所に起こされた戦後補償裁判の訴訟記録(判決、訴状、準備書面、尋問調書等)から、原告らの被害事実の部分を抜粋して収録しました。理解しにくいといわれる訴訟記録ですが、被害体験を記した部分を読むのには法律知識の必要はありません。韓国・中国・東南アジア等の被害者の声に耳を傾けてください。

  1. ≫性暴力被害

  2. ≫強制労働

  3. ≫戦争動員・捕虜虐待

  4. ≫空襲・毒ガス・虐殺


このサイトで紹介する資料について

 訴訟を提起した被害者は被害事実を「訴状」 や「準備書面」に記載して主張し、これを立証するために証拠の書面を提出したり証人尋問や「原告本人尋問」を行います。裁判所はこれを受けて どのような事実が立証されたのかを判決の中で明らかにします。これを「事実認定」といいます。中には、被害事実が存在したとしても原告の請求は法律的に認められないとして、事実認定を行わない判決もあります。このような場合にも通常は判決の中の「原告の主張」の項目で訴訟の中で原告がどのような事実を主張したのかを整理します。
 このサイトでは、原則として判決の「事実認定」の部分を紹介します。判決が事実認定をしなかったり、余りにも簡潔である場合には、判決の中の「原告の主張」の部分、「訴状」「準備書面」の被害事実の記載、または「本人尋問調書」を紹介します。




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